有価証券報告書-第78期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020/07/01 15:07
- 【資料】
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注記事項-偶発債務、連結財務諸表(IFRS)
40.偶発債務
当社グループは、次のとおり保証を行っております。
(注)1.Permasteelisa S.p.A.(以下、ペルマスティーザ社)及びその子会社の主に受注工事に係る契約履行義務等が債務保証の対象となっており、同社及びその子会社が営業上の契約履行義務等を履行できない場合、当該債務を負担する必要があります。
2.ペルマスティリーザ社及びその子会社は、受注工事に係る複数の訴訟や訴訟に至らないクレームを受けております。上記の金額は、当該訴訟やクレームに関連して、ペルマスティリーザ社及びその子会社が請求を受けている金額であります。これらの請求に対しては、争うもしくは見解を主張していく方針であるため、訴訟や協議の結果によっては、損失が一切発生しない可能性もありますが、その確証はなく、現時点においてその影響額は未確定であります。また、訴訟や請求の結果を現時点で予測することは不可能であります。なお、訴訟に係る詳細な開示は、訴訟に重要な影響を及ぼす可能性があるため、行わないこととしております。加えて、損害賠償金の支払が予想される訴訟に関しては引当金を計上済みであり、当該引当金は上記の金額に含んでおりません。当連結会計年度における減少額の主な内容は、一部の訴訟について、和解に向けた合意に至ったことによるものであります。
なお、当社は、2020年5月1日開催の取締役会において、ペルマスティリーザ社の発行済株式の100%を譲渡することを決定し、株式譲渡契約を締結いたしました。株式譲渡日以降は、上記のペルマスティリーザ社及びその子会社に係る偶発債務は消滅するものの、新たな偶発債務(補償)が生じます。株式譲渡日以降の新たな偶発債務の内容は、注記「42.非継続事業」に記載のとおりであります。
3.営業上の取引先に対する営業保証等が債務保証の対象となっており、取引先が支払義務を履行できない場合、当該債務を負担する必要があります。
当社グループは、次のとおり保証を行っております。
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) | |
| 契約履行保証に対する債務保証(注)1 | 142,120 | 93,182 |
| 受注工事に係る訴訟等に関する請求金額(注)2 | 19,145 | 5,908 |
| 取引先に対する営業保証等の債務保証(注)3 | 2,752 | 3,058 |
(注)1.Permasteelisa S.p.A.(以下、ペルマスティーザ社)及びその子会社の主に受注工事に係る契約履行義務等が債務保証の対象となっており、同社及びその子会社が営業上の契約履行義務等を履行できない場合、当該債務を負担する必要があります。
2.ペルマスティリーザ社及びその子会社は、受注工事に係る複数の訴訟や訴訟に至らないクレームを受けております。上記の金額は、当該訴訟やクレームに関連して、ペルマスティリーザ社及びその子会社が請求を受けている金額であります。これらの請求に対しては、争うもしくは見解を主張していく方針であるため、訴訟や協議の結果によっては、損失が一切発生しない可能性もありますが、その確証はなく、現時点においてその影響額は未確定であります。また、訴訟や請求の結果を現時点で予測することは不可能であります。なお、訴訟に係る詳細な開示は、訴訟に重要な影響を及ぼす可能性があるため、行わないこととしております。加えて、損害賠償金の支払が予想される訴訟に関しては引当金を計上済みであり、当該引当金は上記の金額に含んでおりません。当連結会計年度における減少額の主な内容は、一部の訴訟について、和解に向けた合意に至ったことによるものであります。
なお、当社は、2020年5月1日開催の取締役会において、ペルマスティリーザ社の発行済株式の100%を譲渡することを決定し、株式譲渡契約を締結いたしました。株式譲渡日以降は、上記のペルマスティリーザ社及びその子会社に係る偶発債務は消滅するものの、新たな偶発債務(補償)が生じます。株式譲渡日以降の新たな偶発債務の内容は、注記「42.非継続事業」に記載のとおりであります。
3.営業上の取引先に対する営業保証等が債務保証の対象となっており、取引先が支払義務を履行できない場合、当該債務を負担する必要があります。
注記事項-偶発債務、連結財務諸表(IFRS)
40.偶発債務
当社グループは、次のとおり保証を行っております。
(注)1.Permasteelisa S.p.A.(以下、ペルマスティーザ社)及びその子会社の主に受注工事に係る契約履行義務等が債務保証の対象となっており、同社及びその子会社が営業上の契約履行義務等を履行できない場合、当該債務を負担する必要があります。
2.ペルマスティリーザ社及びその子会社は、受注工事に係る複数の訴訟や訴訟に至らないクレームを受けております。上記の金額は、当該訴訟やクレームに関連して、ペルマスティリーザ社及びその子会社が請求を受けている金額であります。これらの請求に対しては、争うもしくは見解を主張していく方針であるため、訴訟や協議の結果によっては、損失が一切発生しない可能性もありますが、その確証はなく、現時点においてその影響額は未確定であります。また、訴訟や請求の結果を現時点で予測することは不可能であります。なお、訴訟に係る詳細な開示は、訴訟に重要な影響を及ぼす可能性があるため、行わないこととしております。加えて、損害賠償金の支払が予想される訴訟に関しては引当金を計上済みであり、当該引当金は上記の金額に含んでおりません。当連結会計年度における減少額の主な内容は、一部の訴訟について、和解に向けた合意に至ったことによるものであります。
なお、当社は、2020年5月1日開催の取締役会において、ペルマスティリーザ社の発行済株式の100%を譲渡することを決定し、株式譲渡契約を締結いたしました。株式譲渡日以降は、上記のペルマスティリーザ社及びその子会社に係る偶発債務は消滅するものの、新たな偶発債務(補償)が生じます。株式譲渡日以降の新たな偶発債務の内容は、注記「42.非継続事業」に記載のとおりであります。
3.営業上の取引先に対する営業保証等が債務保証の対象となっており、取引先が支払義務を履行できない場合、当該債務を負担する必要があります。
当社グループは、次のとおり保証を行っております。
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) | |
| 契約履行保証に対する債務保証(注)1 | 142,120 | 93,182 |
| 受注工事に係る訴訟等に関する請求金額(注)2 | 19,145 | 5,908 |
| 取引先に対する営業保証等の債務保証(注)3 | 2,752 | 3,058 |
(注)1.Permasteelisa S.p.A.(以下、ペルマスティーザ社)及びその子会社の主に受注工事に係る契約履行義務等が債務保証の対象となっており、同社及びその子会社が営業上の契約履行義務等を履行できない場合、当該債務を負担する必要があります。
2.ペルマスティリーザ社及びその子会社は、受注工事に係る複数の訴訟や訴訟に至らないクレームを受けております。上記の金額は、当該訴訟やクレームに関連して、ペルマスティリーザ社及びその子会社が請求を受けている金額であります。これらの請求に対しては、争うもしくは見解を主張していく方針であるため、訴訟や協議の結果によっては、損失が一切発生しない可能性もありますが、その確証はなく、現時点においてその影響額は未確定であります。また、訴訟や請求の結果を現時点で予測することは不可能であります。なお、訴訟に係る詳細な開示は、訴訟に重要な影響を及ぼす可能性があるため、行わないこととしております。加えて、損害賠償金の支払が予想される訴訟に関しては引当金を計上済みであり、当該引当金は上記の金額に含んでおりません。当連結会計年度における減少額の主な内容は、一部の訴訟について、和解に向けた合意に至ったことによるものであります。
なお、当社は、2020年5月1日開催の取締役会において、ペルマスティリーザ社の発行済株式の100%を譲渡することを決定し、株式譲渡契約を締結いたしました。株式譲渡日以降は、上記のペルマスティリーザ社及びその子会社に係る偶発債務は消滅するものの、新たな偶発債務(補償)が生じます。株式譲渡日以降の新たな偶発債務の内容は、注記「42.非継続事業」に記載のとおりであります。
3.営業上の取引先に対する営業保証等が債務保証の対象となっており、取引先が支払義務を履行できない場合、当該債務を負担する必要があります。