有価証券報告書-第74期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権及び新株予約権付社債は、次のとおりであります。
第4回新株予約権 (2012年4月17日取締役会決議)
(注)1.付与株式数の調整
割当日以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てることといたします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
当該調整後付与株式数を適用する日については、下記(注)2(2)①の規定を準用するものといたします。
また、上記のほか、割当日以降、付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができるものといたします。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、新株予約権者)に通知又は公告いたします。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告いたします。
2.行使価額の調整
(1)割当日以降、当社が当社普通株式につき、次の①又は②を行う場合、行使価額をそれぞれ次に定める算式(以下、行使価額調整式)により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げることといたします。
① 当社が株式分割又は株式併合を行う場合
② 当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の行使による場合を除く)
(ⅰ)行使価額調整式に使用する「時価」は、下記(2)に定める「調整後行使価額を適用する日」(以下、適用日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。以下同じ)の平均値(終値のない日を除く)といたします。なお、「平均値」は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入いたします。
(ⅱ)行使価額調整式に使用する「既発行株式数」は、基準日がある場合はその日、その他の場合は適用日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式総数から当社が保有する当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数といたします。
(ⅲ)自己株式の処分を行う場合には、行使価額調整式に使用する「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものといたします。
(2)調整後行使価額を適用する日は、次に定めるところによるものといたします。
① 上記(1)①に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用いたします。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用いたします。
なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会の終結の日までに新株予約権を行使した(かかる新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数を、以下、「分割前行使株式数」という)新株予約権者に対しては、交付する当社普通株式の数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てることといたします。
② 上記(1)②に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、当該発行又は処分の払込期日(払込期間が設けられたときは、当該払込期間の最終日)の翌日以降(基準日がある場合は当該基準日の翌日以降)、これを適用いたします。
(3)上記(1)①及び②に定める場合の他、割当日以降、他の種類株式の普通株主への無償割当又は他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当又は配当等の条件等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができるものといたします。
(4)行使価額の調整を行うときは、当社は適用日の前日までに、必要な事項を新株予約権者に通知又は公告いたします。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告いたします。
3. 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、残存新株予約権)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、再編対象会社)の新株予約権をそれぞれ交付することといたします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件といたします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付いたします。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式といたします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定いたします。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額といたします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までといたします。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定いたします。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものといたします。
(8) 新株予約権の取得条項
下記(注)4に準じて決定いたします。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定いたします。
4. 自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件
以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができるものといたします。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
第5回新株予約権 (2013年4月15日取締役会決議)
(注)1.付与株式数の調整
第4回新株予約権 (2012年4月17日取締役会決議)の(注)1と同一であります。
2.行使価額の調整
第4回新株予約権 (2012年4月17日取締役会決議)の(注)2と同一であります。
3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
第4回新株予約権 (2012年4月17日取締役会決議)の(注)3と同一であります。
4.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件
第4回新株予約権 (2012年4月17日取締役会決議)の(注)4と同一であります。
第7回新株予約権 (2014年5月7日取締役会決議)
(注)1.付与株式数の調整
第4回新株予約権 (2012年4月17日取締役会決議)の(注)1と同一であります。
2.行使価額の調整
第4回新株予約権 (2012年4月17日取締役会決議)の(注)2と同一であります。
3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
第4回新株予約権 (2012年4月17日取締役会決議)の(注)3と同一であります。
4.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件
第4回新株予約権 (2012年4月17日取締役会決議)の(注)4と同一であります。
第8回新株予約権 (2014年11月25日執行役会決議)
(注)1.付与株式数の調整
第4回新株予約権 (2012年4月17日取締役会決議)の(注)1と同一であります。
2.行使価額の調整
第4回新株予約権 (2012年4月17日取締役会決議)の(注)2と同一であります。
3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
第4回新株予約権 (2012年4月17日取締役会決議)の(注)3と同一であります。
4.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件
第4回新株予約権 (2012年4月17日取締役会決議)の(注)4と同一であります。
2020年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 (2015年2月16日執行役会決議)
(注)1.日本基準による金額であります。
2.本新株予約権の行使により交付する株式の数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を、(注)3記載の「新株予約権の行使時の払込金額」で除した数といたします。ただし、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わないことといたします。
3.①各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とすることといたします。
②本新株予約権の行使時の払込金額(以下、転換価額)は、3,880円といたします。ただし、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、下記の算式により調整いたします。なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く)の総数といたします。
また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整するものといたします。
4.①本社債の繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで、②本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また、③本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までといたします。
上記いずれの場合も、2020年2月19日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできないものといたします。
上記にかかわらず、当社の本新株予約権付社債の要項に定める組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合には、組織再編等の効力発生日の翌日から14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできないものといたします。
また、本新株予約権の行使の効力が発生する日(又はかかる日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)が、当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下「株主確定日」と総称する。)の東京における2営業日前の日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合には、東京における3営業日前の日)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできないものといたします。ただし、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する法令又は慣行が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができるものといたします。
5.2019年12月4日(同日を含まない。)までは、本新株予約権付社債権者は、ある四半期の最後の取引日(以下に定義する。)に終了する20連続取引日において、当社普通株式の終値が、当該最後の取引日において適用のある転換価額の130%を超えた場合に限って、翌四半期の初日から末日(ただし、2019年10月1日に開始する四半期に関しては、2019年12月3日)までの期間において、本新株予約権を行使することができるものといたします。ただし、本(ロ)記載の本新株予約権の行使の条件は、以下①、②及び③の期間は適用されないものといたします。
①(ⅰ)株式会社格付投資情報センターもしくはその承継格付機関(以下、R&I)による当社の発行体格付がBBB以下である期間、(ⅱ)株式会社日本格付研究所もしくはその承継格付機関(以下、JCR)による当社の長期発行体格付がA-以下である期間、(ⅲ)R&Iによる当社の発行体格付もしくはJCRによる当社の長期発行体格付がなされなくなった期間、又は(ⅳ)R&Iによる当社の発行体格付もしくはJCRによる当社の長期発行体格付が停止もしくは撤回されている期間
②当社が、本社債の繰上償還の通知を行った日以後の期間
③当社が組織再編等を行うにあたり、上記のとおり本新株予約権の行使を禁止しない限り、本新株予約権付社債の要項に従い本新株予約権付社債権者に対し当該組織再編等に関する通知を行った日から当該組織再編等の効力発生日までの期間
「取引日」とは、株式会社東京証券取引所が開設されている日をいい、終値が発表されない日を含まない。
6.各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とすることといたします。
7.(イ)組織再編等が生じた場合、当社は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものといたします。ただし、かかる承継及び交付については、(ⅰ)その時点で適用のある法律上実行可能であり、(ⅱ)そのための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ、(ⅲ)当社又は承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断する。)費用(租税を含む。)を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件といたします。かかる場合、当社は、また、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものといたします。本(イ)記載の当社の努力義務は、当社が財務代理人に対して、承継会社等が、当該組織再編等の効力発生日において、理由の如何を問わず、日本の上場会社であることを当社は予想していない旨の証明書を交付する場合には、適用されないものといたします。
「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び/又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。
(ロ)上記(イ)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりといたします。
①新株予約権の数
当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予約権の数と同一の数といたします。
②新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式といたします。
③新株予約権の目的である株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編等の条件等を勘案のうえ、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記(ⅰ)又は(ⅱ)に従うものといたします。なお、転換価額は上記3②と同様の調整に服するものといたします。
(ⅰ)合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定めるものといたします。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにいたします。
(ⅱ)上記以外の組織再編等の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定めるものといたします。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とすることといたします。
⑤新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編等の効力発生日(場合によりその14日後以内の日)から、本新株予約権の行使期間の満了日までといたします。
⑥その他の新株予約権の行使の条件
承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものといたします。また、承継会社等の新株予約権の行使は、上記5と同様の制限を受けるものといたします。
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算定される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数はその端数を切り上げた額といたします。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額といたします。
⑧組織再編等が生じた場合
承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取り扱いを行うものといたします。
⑨その他
承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わないものといたします。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できないものといたします。
(ハ)当社は、上記7(イ)の定めに従い本社債に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け又は承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従うものといたします。
2022年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 (2015年2月16日執行役会決議)
(注)1.日本基準による金額であります。
2.2020年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 (2015年2月16日執行役会決議)の(注)2と同一であります。
3.①各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とすることといたします。
②本新株予約権の行使時の払込金額(以下、転換価額)は、3,800円といたします。ただし、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、下記の算式により調整いたします。なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く)の総数といたします。
また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整するものといたします。
4.①本社債の繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで、②本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また、③本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までといたします。
上記いずれの場合も、2022年2月18日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできないものといたします。
上記にかかわらず、当社の本新株予約権付社債の要項に定める組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合には、組織再編等の効力発生日の翌日から14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできないものといたします。
また、本新株予約権の行使の効力が発生する日(又はかかる日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)が、当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下「株主確定日」と総称する。)の東京における2営業日前の日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合には、東京における3営業日前の日)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできないものといたします。ただし、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する法令又は慣行が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができるものといたします。
5.2021年12月4日(同日を含まない。)までは、本新株予約権付社債権者は、ある四半期の最後の取引日(以下に定義する。)に終了する20連続取引日において、当社普通株式の終値が、当該最後の取引日において適用のある転換価額の130%を超えた場合に限って、翌四半期の初日から末日(ただし、2021年10月1日に開始する四半期に関しては、2021年12月3日)までの期間において、本新株予約権を行使することができるものといたします。ただし、本(ロ)記載の本新株予約権の行使の条件は、以下①、②及び③の期間は適用されないものといたします。
①(ⅰ)株式会社格付投資情報センターもしくはその承継格付機関(以下、R&I)による当社の発行体格付がBBB以下である期間、(ⅱ)株式会社日本格付研究所もしくはその承継格付機関(以下、JCR)による当社の長期発行体格付がA-以下である期間、(ⅲ)R&Iによる当社の発行体格付もしくはJCRによる当社の長期発行体格付がなされなくなった期間、又は(ⅳ)R&Iによる当社の発行体格付もしくはJCRによる当社の長期発行体格付が停止もしくは撤回されている期間
②当社が、本社債の繰上償還の通知を行った日以後の期間
③当社が組織再編等を行うにあたり、上記のとおり本新株予約権の行使を禁止しない限り、本新株予約権付社債の要項に従い本新株予約権付社債権者に対し当該組織再編等に関する通知を行った日から当該組織再編等の効力発生日までの期間
「取引日」とは、株式会社東京証券取引所が開設されている日をいい、終値が発表されない日を含まない。
6.2020年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 (2015年2月16日執行役会決議)の(注)6と同一であります。
7.2020年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 (2015年2月16日執行役会決議)の(注)7と同一であります。
会社法に基づき発行した新株予約権及び新株予約権付社債は、次のとおりであります。
第4回新株予約権 (2012年4月17日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (2016年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 13,860 | 13,470 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 | 1,386,000 (新株予約権1個につき100株) | 1,347,000 (新株予約権1個につき100株) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)2 | 1,682 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2014年5月10日 至 2019年5月9日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 1.発行価格 1,991 ただし、(注)2の定めにより調整を受けることがあります。 2.資本組入額 (1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げることといたします。 (2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額といたします。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができないものといたします。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものといたします。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注)1.付与株式数の調整
割当日以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てることといたします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
当該調整後付与株式数を適用する日については、下記(注)2(2)①の規定を準用するものといたします。
また、上記のほか、割当日以降、付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができるものといたします。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、新株予約権者)に通知又は公告いたします。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告いたします。
2.行使価額の調整
(1)割当日以降、当社が当社普通株式につき、次の①又は②を行う場合、行使価額をそれぞれ次に定める算式(以下、行使価額調整式)により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げることといたします。
① 当社が株式分割又は株式併合を行う場合
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 株式分割又は株式併合の比率 |
② 当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の行使による場合を除く)
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時価 | ||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||||
(ⅰ)行使価額調整式に使用する「時価」は、下記(2)に定める「調整後行使価額を適用する日」(以下、適用日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。以下同じ)の平均値(終値のない日を除く)といたします。なお、「平均値」は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入いたします。
(ⅱ)行使価額調整式に使用する「既発行株式数」は、基準日がある場合はその日、その他の場合は適用日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式総数から当社が保有する当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数といたします。
(ⅲ)自己株式の処分を行う場合には、行使価額調整式に使用する「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものといたします。
(2)調整後行使価額を適用する日は、次に定めるところによるものといたします。
① 上記(1)①に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用いたします。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用いたします。
なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会の終結の日までに新株予約権を行使した(かかる新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数を、以下、「分割前行使株式数」という)新株予約権者に対しては、交付する当社普通株式の数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てることといたします。
| 新規発行株式数 | = | (調整前行使価額-調整後行使価額)×分割前行使株式数 |
| 調整後行使価額 |
② 上記(1)②に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、当該発行又は処分の払込期日(払込期間が設けられたときは、当該払込期間の最終日)の翌日以降(基準日がある場合は当該基準日の翌日以降)、これを適用いたします。
(3)上記(1)①及び②に定める場合の他、割当日以降、他の種類株式の普通株主への無償割当又は他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当又は配当等の条件等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができるものといたします。
(4)行使価額の調整を行うときは、当社は適用日の前日までに、必要な事項を新株予約権者に通知又は公告いたします。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告いたします。
3. 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、残存新株予約権)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、再編対象会社)の新株予約権をそれぞれ交付することといたします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件といたします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付いたします。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式といたします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定いたします。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額といたします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までといたします。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定いたします。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものといたします。
(8) 新株予約権の取得条項
下記(注)4に準じて決定いたします。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定いたします。
4. 自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件
以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができるものといたします。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
第5回新株予約権 (2013年4月15日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (2016年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 44,950 | 44,650 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 | 4,495,000 (新株予約権1個につき100株) | 4,465,000 (新株予約権1個につき100株) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)2 | 2,365 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2015年5月10日 至 2020年5月9日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 1.発行価格 2,877 ただし、(注)2の定めにより調整を受けることがあります。 2.資本組入額 (1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げることといたします。 (2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額といたします。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができないものといたします。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものといたします。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注)1.付与株式数の調整
第4回新株予約権 (2012年4月17日取締役会決議)の(注)1と同一であります。
2.行使価額の調整
第4回新株予約権 (2012年4月17日取締役会決議)の(注)2と同一であります。
3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
第4回新株予約権 (2012年4月17日取締役会決議)の(注)3と同一であります。
4.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件
第4回新株予約権 (2012年4月17日取締役会決議)の(注)4と同一であります。
第7回新株予約権 (2014年5月7日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (2016年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 35,720 | 35,420 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 | 3,572,000 (新株予約権1個につき100株) | 3,542,000 (新株予約権1個につき100株) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)2 | 2,819 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2016年5月24日 至 2021年5月23日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 1.発行価格 3,214 ただし、(注)2の定めにより調整を受けることがあります。 2.資本組入額 (1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げることといたします。 (2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額といたします。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができないものといたします。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものといたします。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注)1.付与株式数の調整
第4回新株予約権 (2012年4月17日取締役会決議)の(注)1と同一であります。
2.行使価額の調整
第4回新株予約権 (2012年4月17日取締役会決議)の(注)2と同一であります。
3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
第4回新株予約権 (2012年4月17日取締役会決議)の(注)3と同一であります。
4.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件
第4回新株予約権 (2012年4月17日取締役会決議)の(注)4と同一であります。
第8回新株予約権 (2014年11月25日執行役会決議)
| 事業年度末現在 (2016年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 420 | 420 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 | 42,000 (新株予約権1個につき100株) | 42,000 (新株予約権1個につき100株) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)2 | 2,527 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2016年12月13日 至 2021年12月12日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 1.発行価格 2,995 ただし、(注)2の定めにより調整を受けることがあります。 2.資本組入額 (1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げることといたします。 (2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額といたします。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができないものといたします。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものといたします。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注)1.付与株式数の調整
第4回新株予約権 (2012年4月17日取締役会決議)の(注)1と同一であります。
2.行使価額の調整
第4回新株予約権 (2012年4月17日取締役会決議)の(注)2と同一であります。
3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
第4回新株予約権 (2012年4月17日取締役会決議)の(注)3と同一であります。
4.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件
第4回新株予約権 (2012年4月17日取締役会決議)の(注)4と同一であります。
2020年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 (2015年2月16日執行役会決議)
| 事業年度末現在 (2016年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年5月31日) | |
| 新株予約権付社債の残高(百万円) | 60,000(注)1 | 同左 |
| 新株予約権の数(個) | 6,000 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)2 | 15,463,917 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (円)(注)3 | 3,880 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間(注)4 | 自 2015年3月18日 至 2020年2月19日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 1.発行価格 3,880 ただし、(注)3の定めにより調整を受けることがあります。 2.資本組入額 (1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げることといたします。 (2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額といたします。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件(注)5 | 各本新株予約権の一部行使はできない。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権は本社債から分離して譲渡できないものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | (注)6 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)7 | 同左 |
(注)1.日本基準による金額であります。
2.本新株予約権の行使により交付する株式の数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を、(注)3記載の「新株予約権の行使時の払込金額」で除した数といたします。ただし、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わないことといたします。
3.①各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とすることといたします。
②本新株予約権の行使時の払込金額(以下、転換価額)は、3,880円といたします。ただし、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、下記の算式により調整いたします。なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く)の総数といたします。
| 既発行株式数 | + | 発行又は処分株式数 | × | 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後転換価額 | = | 調整前転換価額 | × | 時価 | ||||
| 既発行株式数+発行又は処分株式数 | ||||||||
また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整するものといたします。
4.①本社債の繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで、②本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また、③本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までといたします。
上記いずれの場合も、2020年2月19日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできないものといたします。
上記にかかわらず、当社の本新株予約権付社債の要項に定める組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合には、組織再編等の効力発生日の翌日から14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできないものといたします。
また、本新株予約権の行使の効力が発生する日(又はかかる日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)が、当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下「株主確定日」と総称する。)の東京における2営業日前の日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合には、東京における3営業日前の日)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできないものといたします。ただし、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する法令又は慣行が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができるものといたします。
5.2019年12月4日(同日を含まない。)までは、本新株予約権付社債権者は、ある四半期の最後の取引日(以下に定義する。)に終了する20連続取引日において、当社普通株式の終値が、当該最後の取引日において適用のある転換価額の130%を超えた場合に限って、翌四半期の初日から末日(ただし、2019年10月1日に開始する四半期に関しては、2019年12月3日)までの期間において、本新株予約権を行使することができるものといたします。ただし、本(ロ)記載の本新株予約権の行使の条件は、以下①、②及び③の期間は適用されないものといたします。
①(ⅰ)株式会社格付投資情報センターもしくはその承継格付機関(以下、R&I)による当社の発行体格付がBBB以下である期間、(ⅱ)株式会社日本格付研究所もしくはその承継格付機関(以下、JCR)による当社の長期発行体格付がA-以下である期間、(ⅲ)R&Iによる当社の発行体格付もしくはJCRによる当社の長期発行体格付がなされなくなった期間、又は(ⅳ)R&Iによる当社の発行体格付もしくはJCRによる当社の長期発行体格付が停止もしくは撤回されている期間
②当社が、本社債の繰上償還の通知を行った日以後の期間
③当社が組織再編等を行うにあたり、上記のとおり本新株予約権の行使を禁止しない限り、本新株予約権付社債の要項に従い本新株予約権付社債権者に対し当該組織再編等に関する通知を行った日から当該組織再編等の効力発生日までの期間
「取引日」とは、株式会社東京証券取引所が開設されている日をいい、終値が発表されない日を含まない。
6.各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とすることといたします。
7.(イ)組織再編等が生じた場合、当社は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものといたします。ただし、かかる承継及び交付については、(ⅰ)その時点で適用のある法律上実行可能であり、(ⅱ)そのための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ、(ⅲ)当社又は承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断する。)費用(租税を含む。)を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件といたします。かかる場合、当社は、また、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものといたします。本(イ)記載の当社の努力義務は、当社が財務代理人に対して、承継会社等が、当該組織再編等の効力発生日において、理由の如何を問わず、日本の上場会社であることを当社は予想していない旨の証明書を交付する場合には、適用されないものといたします。
「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び/又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。
(ロ)上記(イ)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりといたします。
①新株予約権の数
当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予約権の数と同一の数といたします。
②新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式といたします。
③新株予約権の目的である株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編等の条件等を勘案のうえ、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記(ⅰ)又は(ⅱ)に従うものといたします。なお、転換価額は上記3②と同様の調整に服するものといたします。
(ⅰ)合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定めるものといたします。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにいたします。
(ⅱ)上記以外の組織再編等の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定めるものといたします。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とすることといたします。
⑤新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編等の効力発生日(場合によりその14日後以内の日)から、本新株予約権の行使期間の満了日までといたします。
⑥その他の新株予約権の行使の条件
承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものといたします。また、承継会社等の新株予約権の行使は、上記5と同様の制限を受けるものといたします。
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算定される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数はその端数を切り上げた額といたします。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額といたします。
⑧組織再編等が生じた場合
承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取り扱いを行うものといたします。
⑨その他
承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わないものといたします。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できないものといたします。
(ハ)当社は、上記7(イ)の定めに従い本社債に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け又は承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従うものといたします。
2022年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 (2015年2月16日執行役会決議)
| 事業年度末現在 (2016年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年5月31日) | |
| 新株予約権付社債の残高(百万円) | 60,000(注)1 | 同左 |
| 新株予約権の数(個) | 6,000 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)2 | 15,789,473 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (円)(注)3 | 3,800 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間(注)4 | 自 2015年3月18日 至 2022年2月18日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 1.発行価格 3,800 ただし、(注)3の定めにより調整を受けることがあります。 2.資本組入額 (1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げることといたします。 (2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額といたします。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件(注)5 | 各本新株予約権の一部行使はできない。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権は本社債から分離して譲渡できないものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | (注)6 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)7 | 同左 |
(注)1.日本基準による金額であります。
2.2020年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 (2015年2月16日執行役会決議)の(注)2と同一であります。
3.①各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とすることといたします。
②本新株予約権の行使時の払込金額(以下、転換価額)は、3,800円といたします。ただし、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、下記の算式により調整いたします。なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く)の総数といたします。
| 既発行株式数 | + | 発行又は処分株式数 | × | 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後転換価額 | = | 調整前転換価額 | × | 時価 | ||||
| 既発行株式数+発行又は処分株式数 | ||||||||
また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整するものといたします。
4.①本社債の繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで、②本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また、③本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までといたします。
上記いずれの場合も、2022年2月18日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできないものといたします。
上記にかかわらず、当社の本新株予約権付社債の要項に定める組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合には、組織再編等の効力発生日の翌日から14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできないものといたします。
また、本新株予約権の行使の効力が発生する日(又はかかる日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)が、当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下「株主確定日」と総称する。)の東京における2営業日前の日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合には、東京における3営業日前の日)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできないものといたします。ただし、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する法令又は慣行が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができるものといたします。
5.2021年12月4日(同日を含まない。)までは、本新株予約権付社債権者は、ある四半期の最後の取引日(以下に定義する。)に終了する20連続取引日において、当社普通株式の終値が、当該最後の取引日において適用のある転換価額の130%を超えた場合に限って、翌四半期の初日から末日(ただし、2021年10月1日に開始する四半期に関しては、2021年12月3日)までの期間において、本新株予約権を行使することができるものといたします。ただし、本(ロ)記載の本新株予約権の行使の条件は、以下①、②及び③の期間は適用されないものといたします。
①(ⅰ)株式会社格付投資情報センターもしくはその承継格付機関(以下、R&I)による当社の発行体格付がBBB以下である期間、(ⅱ)株式会社日本格付研究所もしくはその承継格付機関(以下、JCR)による当社の長期発行体格付がA-以下である期間、(ⅲ)R&Iによる当社の発行体格付もしくはJCRによる当社の長期発行体格付がなされなくなった期間、又は(ⅳ)R&Iによる当社の発行体格付もしくはJCRによる当社の長期発行体格付が停止もしくは撤回されている期間
②当社が、本社債の繰上償還の通知を行った日以後の期間
③当社が組織再編等を行うにあたり、上記のとおり本新株予約権の行使を禁止しない限り、本新株予約権付社債の要項に従い本新株予約権付社債権者に対し当該組織再編等に関する通知を行った日から当該組織再編等の効力発生日までの期間
「取引日」とは、株式会社東京証券取引所が開設されている日をいい、終値が発表されない日を含まない。
6.2020年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 (2015年2月16日執行役会決議)の(注)6と同一であります。
7.2020年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 (2015年2月16日執行役会決議)の(注)7と同一であります。