有価証券報告書-第98期(2024/04/01-2025/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
イ 監査役監査の組織、人員及び手続
監査役監査につきましては、常勤監査役1名と非常勤監査役3名(公認会計士の資格を有しており、財務
及び会計に関する相当程度の知見を有する者1名を含む)による監査役会を設置し、取締役会の議事内容
及び決議手続の監視及び常勤監査役による各部門の業務監査を実施することにより、会社として対処すべき
課題を洗い出し、その対応策の実施状況を定期的に見直しております。実施状況が不十分であれば、その
結果を代表取締役に報告すると共に今後の具体的な対応を各部門の責任者に求めます。
また、監査役は、会計監査人及び監査室(監査室長)と必要に応じて適時情報の交換を行うことで相互の連携、強化を図っております。
ロ 監査役及び監査役会の活動状況
監査役は、取締役会に出席し、議事内容及び決議手続きを監視し、必要と認めるときは意見を述べ、取締役
等から職務の執行状況について報告を聴取するとともに、業務の適正を確保するための体制の整備・運用状況
を監視するなど、取締役の職務執行について監査を行っております。この他、常勤監査役は、取締役会以外の
重要な会議に出席するほか、重要な決裁書類等の閲覧、本社及び主要な事業所の業務及び財産の状況を調査す
るなど監査を行っており、監査役会において非常勤監査役に報告しております。
当事業年度において当社は監査役会を合計12回開催しており、個々の監査役の出席状況は次のとおりです。
監査役会は、原則として月1回開催し、主な検討事項は監査方針及び監査計画、内部統制システムの整備・
運用状況、監査報告書の作成、会計監査人の評価及び再任・不再任、会計監査人の報酬等に関する同意等で
あります。
監査役は取締役会に出席し、当事業年度開催の取締役会12回への出席率は、100%でした(常勤監査役
100.0%、非常勤監査役100.0%)。
② 内部監査の状況
監査室の内部監査機能につきましては、当社が定める「内部監査規程」に基づき当社及び関係会社の業務運営及び財産管理の実態を調査し、諸法令、定款及び社内規程への準拠性を確かめ誤謬、脱漏、不正等の防止に役立て、経営の合理化及び能率の促進に寄与しております。その方針として、内部統制の整備・運用状況を、業務の有効性・効率性、財務報告等の信頼性、及び会社資産の保全の観点から評価します。また、それぞれの組織体のリスクマネジメント、コントロール、及びガバナンスの各プロセスの妥当性・有効性を評価し、その改善に向けて助言・提言を行います。
各年度の内部監査方針は内部監査計画とともに代表取締役の承認を得る必要があります。内部監査は、監査対象組織に対して事前の予告をして、又は予告なしで実施します。監査室は内部監査報告書の作成に先立ち監査対象組織に対し内部監査結果の講評を行い、指摘事項については充分意見の交換を行います。監査結果は監査役及び監査役会に報告、若しくは代表取締役又は取締役会に直接報告し、改善すべき事項は改善状況の報告を求め、再評価を行います。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ 継続監査期間
18年間
ハ 業務を執行した公認会計士
池畑 憲二郎
山西 基嗣
ニ 監査業務に関する補助者の構成
公認会計士 14名
その他 28名
(注) その他は、日本公認会計士協会準会員、システム監査担当者等であります。
ホ 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の独立性・専門性等を有することについて確認することにより、監査法人を適切に選定しております。
また、当社は、以下のとおり、会計監査人の解任又は不再任の方針を定めております。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。
また、監査役会は、会計監査人の監査品質、独立性等について問題があり、適正な職務の遂行に支障があると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
ヘ 監査役会による監査法人の評価
会社法第344条に基づき、当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツの当期に係る会計監査活動の適切性、妥当性を精査しました。結果、会計監査は有効に機能し適切に行われていると判断しました。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬の内容
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイト トウシュ トーマツに対する報酬 イを除く)
当社及び当社連結子会社における非監査業務の主な内容は、一般税務コンサルティング業務等によるものであります。
ハ その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
会計監査人に対する報酬の額の決定に関する方針は、代表取締役が監査役会の同意を得て決定しております。
ホ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社監査役会は、会計監査人の従前の監査及び報酬実績の推移、当事業年度の監査計画及び報酬見積りの算出根拠などを確認いたしました。その結果、会計監査人の報酬等の額は適切であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
イ 監査役監査の組織、人員及び手続
監査役監査につきましては、常勤監査役1名と非常勤監査役3名(公認会計士の資格を有しており、財務
及び会計に関する相当程度の知見を有する者1名を含む)による監査役会を設置し、取締役会の議事内容
及び決議手続の監視及び常勤監査役による各部門の業務監査を実施することにより、会社として対処すべき
課題を洗い出し、その対応策の実施状況を定期的に見直しております。実施状況が不十分であれば、その
結果を代表取締役に報告すると共に今後の具体的な対応を各部門の責任者に求めます。
また、監査役は、会計監査人及び監査室(監査室長)と必要に応じて適時情報の交換を行うことで相互の連携、強化を図っております。
ロ 監査役及び監査役会の活動状況
監査役は、取締役会に出席し、議事内容及び決議手続きを監視し、必要と認めるときは意見を述べ、取締役
等から職務の執行状況について報告を聴取するとともに、業務の適正を確保するための体制の整備・運用状況
を監視するなど、取締役の職務執行について監査を行っております。この他、常勤監査役は、取締役会以外の
重要な会議に出席するほか、重要な決裁書類等の閲覧、本社及び主要な事業所の業務及び財産の状況を調査す
るなど監査を行っており、監査役会において非常勤監査役に報告しております。
当事業年度において当社は監査役会を合計12回開催しており、個々の監査役の出席状況は次のとおりです。
| 区分 | 氏名 | 監査役会出席状況 |
| 監査役 (常勤) | 西川 正義 | 全12回中12回(100%) |
| 非常勤監査役 (社外) | 野澤 密孝 | 全12回中12回(100%) |
| 非常勤監査役 (社外) | 石黒 訓 | 全12回中12回(100%) |
| 非常勤監査役 | 髙橋 良多 | 全12回中12回(100%) |
監査役会は、原則として月1回開催し、主な検討事項は監査方針及び監査計画、内部統制システムの整備・
運用状況、監査報告書の作成、会計監査人の評価及び再任・不再任、会計監査人の報酬等に関する同意等で
あります。
監査役は取締役会に出席し、当事業年度開催の取締役会12回への出席率は、100%でした(常勤監査役
100.0%、非常勤監査役100.0%)。
② 内部監査の状況
監査室の内部監査機能につきましては、当社が定める「内部監査規程」に基づき当社及び関係会社の業務運営及び財産管理の実態を調査し、諸法令、定款及び社内規程への準拠性を確かめ誤謬、脱漏、不正等の防止に役立て、経営の合理化及び能率の促進に寄与しております。その方針として、内部統制の整備・運用状況を、業務の有効性・効率性、財務報告等の信頼性、及び会社資産の保全の観点から評価します。また、それぞれの組織体のリスクマネジメント、コントロール、及びガバナンスの各プロセスの妥当性・有効性を評価し、その改善に向けて助言・提言を行います。
各年度の内部監査方針は内部監査計画とともに代表取締役の承認を得る必要があります。内部監査は、監査対象組織に対して事前の予告をして、又は予告なしで実施します。監査室は内部監査報告書の作成に先立ち監査対象組織に対し内部監査結果の講評を行い、指摘事項については充分意見の交換を行います。監査結果は監査役及び監査役会に報告、若しくは代表取締役又は取締役会に直接報告し、改善すべき事項は改善状況の報告を求め、再評価を行います。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ 継続監査期間
18年間
ハ 業務を執行した公認会計士
池畑 憲二郎
山西 基嗣
ニ 監査業務に関する補助者の構成
公認会計士 14名
その他 28名
(注) その他は、日本公認会計士協会準会員、システム監査担当者等であります。
ホ 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の独立性・専門性等を有することについて確認することにより、監査法人を適切に選定しております。
また、当社は、以下のとおり、会計監査人の解任又は不再任の方針を定めております。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。
また、監査役会は、会計監査人の監査品質、独立性等について問題があり、適正な職務の遂行に支障があると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
ヘ 監査役会による監査法人の評価
会社法第344条に基づき、当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツの当期に係る会計監査活動の適切性、妥当性を精査しました。結果、会計監査は有効に機能し適切に行われていると判断しました。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 43 | - | 48 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 43 | - | 48 | - |
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイト トウシュ トーマツに対する報酬 イを除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 26 | - | 13 |
| 連結子会社 | 30 | 14 | 43 | 26 |
| 計 | 30 | 40 | 43 | 39 |
当社及び当社連結子会社における非監査業務の主な内容は、一般税務コンサルティング業務等によるものであります。
ハ その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
会計監査人に対する報酬の額の決定に関する方針は、代表取締役が監査役会の同意を得て決定しております。
ホ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社監査役会は、会計監査人の従前の監査及び報酬実績の推移、当事業年度の監査計画及び報酬見積りの算出根拠などを確認いたしました。その結果、会計監査人の報酬等の額は適切であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。