有価証券報告書-第87期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、1,000株であります。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、新株予約権の目的である株式の数は、次の算式において調整されるものとする。
かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割(または株式併合)の比率
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 平成21年8月10日 取締役会決議 | ||||||
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |||||
| 新株予約権の数(個) | 638(注) | 638(注) | ||||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は1,000株であります。 | 同左 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 638,000 | 638,000 | ||||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1円 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使期間 | 平成21年10月1日~平成51年9月30日(行使期間の最終日が銀行休業日の場合はその前銀行営業日)まで30年間とする。 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
| 同左 | ||||
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権1個の一部行使は認めない。 ②新株予約権者は、行使可能期間内であることに加え、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日を起算日として10日が経過するまでの間に限り、新株予約権を行使することができる。 ③新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人のうち、新株予約権者の配偶者、子、1親等の直系尊属に限り新株予約権を行使することができる。ただし、相続人は、対象者が死亡退任した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。 | 同左 | ||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 | ||||
| 代用払込みに関する事項 | ────── | ────── | ||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ────── | ────── | ||||
(注) 新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、1,000株であります。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、新株予約権の目的である株式の数は、次の算式において調整されるものとする。
かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割(または株式併合)の比率