有価証券報告書-第61期(2024/04/01-2025/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 提出日現在における役員の報酬等の額又はその算出方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)について
1.基本方針
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の報酬は、業績に対する取締役の責任を明確にしたうえで、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等による報酬体系とし、個々の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
2.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準も考慮し、総合的に勘案して決定しております。
3.業績連動報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、経営指標の達成度合いに応じて算出された額を毎年一定の時期に支給しております。業績連動報酬等の基準となる経営指標は当期の経常利益見込及び当期純利益見込を勘案して、目標値の達成度合いにより決定しております。目標となる業績指標とその値は、計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとしております。この経営指標を選択した理由は、業績に対する当該取締役の責任を明確にした上で利益額を報酬に連動させるためであります。
業績連動報酬は、毎年下記方法に基づき算定されるものであります。なお、監査等委員である取締役及び社外取締役に対する業績連動報酬は支給いたしません。
業績連動報酬の算定方法
業績連動報酬計上前の経常利益もしくは税引前当期純利益の少ない額×10%×支給係数
ただし、営業利益が計上できない場合は業績連動報酬は支給いたしません。
取締役の役職別支給係数、人員及び支給限度額
(注)1 当事業年度における取締役の構成で計算しております。
2 業績連動報酬の算定方法は取締役以外の執行役員にも適用しております。
本方針に基づき、第61期は営業利益が計上できなかったため、業績連動報酬は支給しておりません。
4.非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的とした譲渡制限付株式とし、その内容等については以下のとおりとする。
①株式報酬の内容
事前交付型譲渡制限付株式とし、事前に譲渡制限を付した株式を交付し、対象取締役が将来退任した後にこの譲渡制限を解除する。また、対象取締役は、この制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式の発行又は処分を受ける。
②交付する株式の数の算定方法
交付のため発行又は処分する当社普通株式の総数は対象取締役について年40千株以内とし、株式報酬交付のため対象取締役に対して支給する金銭報酬総額は、年額10百万円以内とする。対象取締役各人に対する株式報酬の割当てについては、取締役会で別途定める「譲渡制限付株式報酬規程」において決定する。
③報酬等を与える時期
毎年6月の取締役会において、対象取締役に対する株式の割当てを決定して、同年7月に交付する。
5.基本報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等の割合
基本報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等の割合については、業績や取締役報酬、各個人の評価等を総合的に勘案の上、取締役会にて適宜決定しております。なお、代表取締役と他の取締役による構成比の違いはありません。
6.当該取締役の報酬限度額に関する方針
2024年6月27日開催の第60期定時株主総会決議に基づき、取締役の報酬額を年額2億3千万円以内(うち社外取締役分3千万円以内)としております。なお、当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。 )の員数は4名(うち社外取締役1名)であります。また、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の譲渡制限付株式の報酬は、2024年6月27日開催の第60期定時株主総会決議に基づき、他の取締役報酬と同枠で年額1千万円以内としております。なお、当該定時株主総会終結時点で当該決議に係る取締役の員数は3名であります。
7.取締役の個人別の報酬等の決定に関する事項
当社は、任意の報酬委員会は設置しておりませんが、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の報酬額の決定にあたっては、株主総会で決定された報酬額の限度内で、代表取締役社長の確認及び監査等委員会の意見に基づいて、取締役会で決定します。
監査等委員でない社外取締役について
1.監査等委員でない社外取締役の報酬限度額に関する方針
2024年6月27日開催の第60期定時株主総会決議に基づき、監査等委員でない社外取締役の報酬額を年額3千万円以内としております。なお、当該定時株主総会終結時点の監査等委員でない社外取締役は1名であります。
2.監査等委員でない社外取締役の個人別の報酬等の決定に関する事項
監査等委員でない社外取締役の報酬は、株主総会で決定された報酬総額の限度内で、代表取締役社長の確認及び監査等委員会の意見に基づいて、取締役会で決定します。
監査等委員である取締役について
1.監査等委員である取締役の報酬限度額に関する方針
2024年6月27日開催の第60期定時株主総会決議に基づき、監査等委員である取締役の報酬額を年額4千万円以内としております。なお、当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役は3名であります。
2.監査等委員である取締役の個人別の報酬等の決定に関する事項
監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で決定された報酬総額の限度内で、監査等委員の協議によって決定します。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 社外役員の上記人数には、2024年6月27日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した監査役1名を含んでおります。
2 当社は、2024年6月27日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。上記の「提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数」については、当事業年度に関するものであり、監査等委員会設置会社へ移行前の内容を含めて記載しております。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 提出日現在における役員の報酬等の額又はその算出方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)について
1.基本方針
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の報酬は、業績に対する取締役の責任を明確にしたうえで、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等による報酬体系とし、個々の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
2.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準も考慮し、総合的に勘案して決定しております。
3.業績連動報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、経営指標の達成度合いに応じて算出された額を毎年一定の時期に支給しております。業績連動報酬等の基準となる経営指標は当期の経常利益見込及び当期純利益見込を勘案して、目標値の達成度合いにより決定しております。目標となる業績指標とその値は、計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとしております。この経営指標を選択した理由は、業績に対する当該取締役の責任を明確にした上で利益額を報酬に連動させるためであります。
業績連動報酬は、毎年下記方法に基づき算定されるものであります。なお、監査等委員である取締役及び社外取締役に対する業績連動報酬は支給いたしません。
業績連動報酬の算定方法
業績連動報酬計上前の経常利益もしくは税引前当期純利益の少ない額×10%×支給係数
ただし、営業利益が計上できない場合は業績連動報酬は支給いたしません。
取締役の役職別支給係数、人員及び支給限度額
| 役職 | 支給係数 | 人数 | 支給係数計 | 支給限度額 |
| 社長 | 0.306 | 1 | 0.306 | 13,770千円 |
| 副社長 | 0.193 | 1 | 0.193 | 8,685千円 |
| 常務 | 0.130 | 1 | 0.130 | 5,850千円 |
| 合計 | - | 3 | 0.629 | 28,305千円 |
(注)1 当事業年度における取締役の構成で計算しております。
2 業績連動報酬の算定方法は取締役以外の執行役員にも適用しております。
本方針に基づき、第61期は営業利益が計上できなかったため、業績連動報酬は支給しておりません。
4.非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的とした譲渡制限付株式とし、その内容等については以下のとおりとする。
①株式報酬の内容
事前交付型譲渡制限付株式とし、事前に譲渡制限を付した株式を交付し、対象取締役が将来退任した後にこの譲渡制限を解除する。また、対象取締役は、この制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式の発行又は処分を受ける。
②交付する株式の数の算定方法
交付のため発行又は処分する当社普通株式の総数は対象取締役について年40千株以内とし、株式報酬交付のため対象取締役に対して支給する金銭報酬総額は、年額10百万円以内とする。対象取締役各人に対する株式報酬の割当てについては、取締役会で別途定める「譲渡制限付株式報酬規程」において決定する。
③報酬等を与える時期
毎年6月の取締役会において、対象取締役に対する株式の割当てを決定して、同年7月に交付する。
5.基本報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等の割合
基本報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等の割合については、業績や取締役報酬、各個人の評価等を総合的に勘案の上、取締役会にて適宜決定しております。なお、代表取締役と他の取締役による構成比の違いはありません。
6.当該取締役の報酬限度額に関する方針
2024年6月27日開催の第60期定時株主総会決議に基づき、取締役の報酬額を年額2億3千万円以内(うち社外取締役分3千万円以内)としております。なお、当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。 )の員数は4名(うち社外取締役1名)であります。また、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の譲渡制限付株式の報酬は、2024年6月27日開催の第60期定時株主総会決議に基づき、他の取締役報酬と同枠で年額1千万円以内としております。なお、当該定時株主総会終結時点で当該決議に係る取締役の員数は3名であります。
7.取締役の個人別の報酬等の決定に関する事項
当社は、任意の報酬委員会は設置しておりませんが、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の報酬額の決定にあたっては、株主総会で決定された報酬額の限度内で、代表取締役社長の確認及び監査等委員会の意見に基づいて、取締役会で決定します。
監査等委員でない社外取締役について
1.監査等委員でない社外取締役の報酬限度額に関する方針
2024年6月27日開催の第60期定時株主総会決議に基づき、監査等委員でない社外取締役の報酬額を年額3千万円以内としております。なお、当該定時株主総会終結時点の監査等委員でない社外取締役は1名であります。
2.監査等委員でない社外取締役の個人別の報酬等の決定に関する事項
監査等委員でない社外取締役の報酬は、株主総会で決定された報酬総額の限度内で、代表取締役社長の確認及び監査等委員会の意見に基づいて、取締役会で決定します。
監査等委員である取締役について
1.監査等委員である取締役の報酬限度額に関する方針
2024年6月27日開催の第60期定時株主総会決議に基づき、監査等委員である取締役の報酬額を年額4千万円以内としております。なお、当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役は3名であります。
2.監査等委員である取締役の個人別の報酬等の決定に関する事項
監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で決定された報酬総額の限度内で、監査等委員の協議によって決定します。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) | 71,850 | 63,600 | - | 8,250 | 3 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く) | 10,800 | 10,800 | - | - | 1 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 3,600 | 3,600 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 19,500 | 19,500 | - | - | 4 |
(注)1 社外役員の上記人数には、2024年6月27日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した監査役1名を含んでおります。
2 当社は、2024年6月27日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。上記の「提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数」については、当事業年度に関するものであり、監査等委員会設置会社へ移行前の内容を含めて記載しております。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。