有価証券報告書-第57期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算出方法の決定に関する方針に係る事項
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、業績に対する取締役の責任を明確にしたうえで、固定報酬としての基本報酬と業績連動報酬等による報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
2.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準も考慮し、総合的に勘案して決定しております。
3.業績連動報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、経営指標の達成度合いに応じて算出された額を毎年一定の時期に支給しております。業績連動報酬等の基準となる経営指標は当期の経常利益見込及び当期純利益見込を勘案して、目標値の達成度合いにより決定しております。目標となる業績指標とその値は、計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとしております。この経営指標を選択した理由は、業績に対する取締役の責任を明確にしたうえで利益額を報酬に連動させるためであります。
4.基本報酬と業績連動報酬等の割合
基本報酬と業績連動報酬等の割合については、業績や取締役報酬各個人の評価等を総合的に勘案のうえ、取締役会にて適宜決定しております。なお、代表取締役と他の取締役による構成比の違いはありません。
5.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当事業年度の取締役の個人別の報酬については、取締役会において決議した決定方針に則った決定方法・内容であるため、報酬内容が決定方針に沿うものであると判断いたしました。
6.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会において代表取締役社長村治俊哉に取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議を受けております。その権限の内容は各取締役の基本報酬の額及び各取締役の業績を踏まえた評価配分であり、これらの権限を委任した理由は、各取締役の評価を行うのは代表取締役が最も適しているからであります。また、その裁量範囲は株主総会決議を要さない範囲であります。
監査役の報酬等の額については、監査役会で協議して定めております。
なお、2021年6月29日の定時株主総会において譲渡制限付株式報酬制度の導入が承認されたことにともない、①のうち決定方針である1.~4.は変更及び項目追加して、次の1.~5.のとおりといたしました。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、業績に対する取締役の責任を明確にしたうえで、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等による報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
2.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準も考慮し、総合的に勘案して決定しております。
3.業績連動報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、経営指標の達成度合いに応じて算出された額を毎年一定の時期に支給しております。業績連動報酬等の基準となる経営指標は当期の経常利益見込及び当期純利益見込を勘案して、目標値の達成度合いにより決定しております。目標となる業績指標とその値は、計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとしております。この経営指標を選択した理由は、業績に対する取締役の責任を明確にしたうえで利益額を報酬に連動させるためであります。
4.非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主との一層の価値共有を進めることを目的とした譲渡制限付株式とし、その内容等については以下のとおりとする。
①株式報酬の内容
事前交付型譲渡制限付株式とし、事前に譲渡制限を付した株式を交付し、対象取締役が将来退任した後にこの譲渡制限を解除する。また、対象取締役は、この制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式の発行または処分を受ける。
②交付する株式の数の算定方法
交付のため発行又は処分する当社普通株式の総数は対象取締役について年40千株以内とし、株式報酬交付のため対象取締役に対して支給する金銭報酬総額は、年額10百万円以内とする。対象取締役各人に対する株式報酬の割当てについては、取締役会で別途定める「譲渡制限付株式報酬規程」において決定する。
③報酬等を与える時期
毎年6月の取締役会において、対象取締役に対する株式の割当てを決定して、同年7月に交付する。
5.基本報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等の割合
基本報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等の割合については、業績や取締役報酬各個人の評価等を総合的に勘案のうえ、取締役会にて適宜決定しております。なお、代表取締役と他の取締役による構成比の違いはありません。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算出方法の決定に関する方針に係る事項
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、業績に対する取締役の責任を明確にしたうえで、固定報酬としての基本報酬と業績連動報酬等による報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
2.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準も考慮し、総合的に勘案して決定しております。
3.業績連動報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、経営指標の達成度合いに応じて算出された額を毎年一定の時期に支給しております。業績連動報酬等の基準となる経営指標は当期の経常利益見込及び当期純利益見込を勘案して、目標値の達成度合いにより決定しております。目標となる業績指標とその値は、計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとしております。この経営指標を選択した理由は、業績に対する取締役の責任を明確にしたうえで利益額を報酬に連動させるためであります。
4.基本報酬と業績連動報酬等の割合
基本報酬と業績連動報酬等の割合については、業績や取締役報酬各個人の評価等を総合的に勘案のうえ、取締役会にて適宜決定しております。なお、代表取締役と他の取締役による構成比の違いはありません。
5.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当事業年度の取締役の個人別の報酬については、取締役会において決議した決定方針に則った決定方法・内容であるため、報酬内容が決定方針に沿うものであると判断いたしました。
6.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会において代表取締役社長村治俊哉に取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議を受けております。その権限の内容は各取締役の基本報酬の額及び各取締役の業績を踏まえた評価配分であり、これらの権限を委任した理由は、各取締役の評価を行うのは代表取締役が最も適しているからであります。また、その裁量範囲は株主総会決議を要さない範囲であります。
監査役の報酬等の額については、監査役会で協議して定めております。
なお、2021年6月29日の定時株主総会において譲渡制限付株式報酬制度の導入が承認されたことにともない、①のうち決定方針である1.~4.は変更及び項目追加して、次の1.~5.のとおりといたしました。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、業績に対する取締役の責任を明確にしたうえで、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等による報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
2.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準も考慮し、総合的に勘案して決定しております。
3.業績連動報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、経営指標の達成度合いに応じて算出された額を毎年一定の時期に支給しております。業績連動報酬等の基準となる経営指標は当期の経常利益見込及び当期純利益見込を勘案して、目標値の達成度合いにより決定しております。目標となる業績指標とその値は、計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとしております。この経営指標を選択した理由は、業績に対する取締役の責任を明確にしたうえで利益額を報酬に連動させるためであります。
4.非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主との一層の価値共有を進めることを目的とした譲渡制限付株式とし、その内容等については以下のとおりとする。
①株式報酬の内容
事前交付型譲渡制限付株式とし、事前に譲渡制限を付した株式を交付し、対象取締役が将来退任した後にこの譲渡制限を解除する。また、対象取締役は、この制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式の発行または処分を受ける。
②交付する株式の数の算定方法
交付のため発行又は処分する当社普通株式の総数は対象取締役について年40千株以内とし、株式報酬交付のため対象取締役に対して支給する金銭報酬総額は、年額10百万円以内とする。対象取締役各人に対する株式報酬の割当てについては、取締役会で別途定める「譲渡制限付株式報酬規程」において決定する。
③報酬等を与える時期
毎年6月の取締役会において、対象取締役に対する株式の割当てを決定して、同年7月に交付する。
5.基本報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等の割合
基本報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等の割合については、業績や取締役報酬各個人の評価等を総合的に勘案のうえ、取締役会にて適宜決定しております。なお、代表取締役と他の取締役による構成比の違いはありません。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 104,580 | 104,580 | ― | ― | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 18,000 | 18,000 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 19,500 | 19,500 | ― | ― | 5 |
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。