有価証券報告書
(表示方法の変更)
(連結損益計算書)
前連結会計年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「デリバティブ評価益」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた「デリバティブ評価益」を8百万円として組み替えております。
前連結会計年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「クレーム補償費」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた「クレーム補償費」を27百万円として組み替えております。
(連結損益計算書)
前連結会計年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「デリバティブ評価益」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた「デリバティブ評価益」を8百万円として組み替えております。
前連結会計年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「クレーム補償費」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた「クレーム補償費」を27百万円として組み替えております。