有価証券報告書
(表示方法の変更)
(連結損益計算書)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「業務受託料」と「受取保険金」は、営業外収益の総額の100分の10以下となったため、当連結会計年度より、「営業外収益」の「その他」に含めて表示しております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「業務受託料」に表示していた49百万円と「受取保険金」に表示していた37百万円は「その他」に組み替えております。
また、前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外費用」の「クレーム補償費」と「売上割引」も、営業外費用の総額の100分の10以下となったため、当連結会計年度より、「営業外収益」の「その他」に含めて表示しております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外費用」の「クレーム補償費」に表示していた29百万円と「売上割引」に表示していた8百万円は「その他」に組み替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末にかかる連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。
(連結損益計算書)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「業務受託料」と「受取保険金」は、営業外収益の総額の100分の10以下となったため、当連結会計年度より、「営業外収益」の「その他」に含めて表示しております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「業務受託料」に表示していた49百万円と「受取保険金」に表示していた37百万円は「その他」に組み替えております。
また、前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外費用」の「クレーム補償費」と「売上割引」も、営業外費用の総額の100分の10以下となったため、当連結会計年度より、「営業外収益」の「その他」に含めて表示しております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外費用」の「クレーム補償費」に表示していた29百万円と「売上割引」に表示していた8百万円は「その他」に組み替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末にかかる連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。