有価証券報告書-第21期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
※7 財務制限条項
第20期(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)
当社は、投資資金の調達を行うため、財務制限条項付融資契約(シンジケートローン)を締結しており、その内容は下記のとおりであります。
なお、財務制限条項に抵触した場合、シンジケート団の多数貸付人からの要請があれば、期限の利益を失い、直ちに借入金の金額並びに利息及び精算金等を支払う義務を負うことになっております。
㈱三井住友銀行及び三井住友信託銀行㈱を幹事とする2013年12月30日付シンジケートローン契約
(財務制限条項)
(1)各事業年度の末日の報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部の金額を331億円以上、又は直近の事業年度の末日の報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部の金額の75%以上の金額のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
(2)各事業年度の末日の報告書等におけるキャッシュ・フロー計算書に記載される営業活動によるキャッシュ・フローの金額を2期連続して赤字としないこと。
㈱三井住友銀行を幹事とする2014年7月31日付シンジケートローン契約
(財務制限条項)
(1)各事業年度の末日の報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部の金額を309億円以上、又は直近の事業年度の末日の報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部の金額の75%以上の金額のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
(2)各事業年度の末日の報告書等におけるキャッシュ・フロー計算書に記載される営業活動によるキャッシュ・フローの金額を2期連続して赤字としないこと。
㈱三井住友銀行及び三井住友信託銀行㈱を幹事とする2016年12月28日付シンジケートローン契約
(財務制限条項)
(1)各事業年度の末日の報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部の金額を254億円以上、又は直近の事業年度の末日の報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部の金額の75%以上の金額のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
(2)各事業年度の末日の報告書等におけるキャッシュ・フロー計算書に記載される営業活動によるキャッシュ・フローの金額を2期連続して赤字としないこと。
第21期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
当社は、投資資金の調達を行うため、財務制限条項付融資契約(シンジケートローン)を締結しており、その内容は下記のとおりであります。
なお、財務制限条項に抵触した場合、シンジケート団の多数貸付人からの要請があれば、期限の利益を失い、直ちに借入金の金額並びに利息及び精算金等を支払う義務を負うことになっております。
㈱三井住友銀行及び三井住友信託銀行㈱を幹事とする2016年12月28日付シンジケートローン契約
(財務制限条項)
(1)各事業年度の末日の報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部の金額を254億円以上、又は直近の事業年度の末日の報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部の金額の75%以上の金額のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
(2)各事業年度の末日の報告書等におけるキャッシュ・フロー計算書に記載される営業活動によるキャッシュ・フローの金額を2期連続して赤字としないこと。
㈱三井住友銀行を幹事とする2017年11月28日付シンジケートローン契約
(財務制限条項)
(1)各事業年度の末日の報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部の金額を259億円以上、又は直近の事業年度の末日の報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部の金額の75%以上の金額のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
(2)各事業年度の末日の報告書等におけるキャッシュ・フロー計算書に記載される営業活動によるキャッシュ・フローの金額を2期連続して赤字としないこと。
第20期(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)
当社は、投資資金の調達を行うため、財務制限条項付融資契約(シンジケートローン)を締結しており、その内容は下記のとおりであります。
なお、財務制限条項に抵触した場合、シンジケート団の多数貸付人からの要請があれば、期限の利益を失い、直ちに借入金の金額並びに利息及び精算金等を支払う義務を負うことになっております。
㈱三井住友銀行及び三井住友信託銀行㈱を幹事とする2013年12月30日付シンジケートローン契約
(財務制限条項)
(1)各事業年度の末日の報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部の金額を331億円以上、又は直近の事業年度の末日の報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部の金額の75%以上の金額のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
(2)各事業年度の末日の報告書等におけるキャッシュ・フロー計算書に記載される営業活動によるキャッシュ・フローの金額を2期連続して赤字としないこと。
㈱三井住友銀行を幹事とする2014年7月31日付シンジケートローン契約
(財務制限条項)
(1)各事業年度の末日の報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部の金額を309億円以上、又は直近の事業年度の末日の報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部の金額の75%以上の金額のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
(2)各事業年度の末日の報告書等におけるキャッシュ・フロー計算書に記載される営業活動によるキャッシュ・フローの金額を2期連続して赤字としないこと。
㈱三井住友銀行及び三井住友信託銀行㈱を幹事とする2016年12月28日付シンジケートローン契約
(財務制限条項)
(1)各事業年度の末日の報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部の金額を254億円以上、又は直近の事業年度の末日の報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部の金額の75%以上の金額のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
(2)各事業年度の末日の報告書等におけるキャッシュ・フロー計算書に記載される営業活動によるキャッシュ・フローの金額を2期連続して赤字としないこと。
第21期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
当社は、投資資金の調達を行うため、財務制限条項付融資契約(シンジケートローン)を締結しており、その内容は下記のとおりであります。
なお、財務制限条項に抵触した場合、シンジケート団の多数貸付人からの要請があれば、期限の利益を失い、直ちに借入金の金額並びに利息及び精算金等を支払う義務を負うことになっております。
㈱三井住友銀行及び三井住友信託銀行㈱を幹事とする2016年12月28日付シンジケートローン契約
(財務制限条項)
(1)各事業年度の末日の報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部の金額を254億円以上、又は直近の事業年度の末日の報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部の金額の75%以上の金額のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
(2)各事業年度の末日の報告書等におけるキャッシュ・フロー計算書に記載される営業活動によるキャッシュ・フローの金額を2期連続して赤字としないこと。
㈱三井住友銀行を幹事とする2017年11月28日付シンジケートローン契約
(財務制限条項)
(1)各事業年度の末日の報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部の金額を259億円以上、又は直近の事業年度の末日の報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部の金額の75%以上の金額のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
(2)各事業年度の末日の報告書等におけるキャッシュ・フロー計算書に記載される営業活動によるキャッシュ・フローの金額を2期連続して赤字としないこと。