有価証券報告書-第24期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
※5 財務制限条項
第23期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
当社は、投資資金の調達を行うため、財務制限条項付融資契約(シンジケートローン)を締結しており、その内容は下記のとおりであります。
また、借入人は当該条項を遵守することを確約する旨が定められております。
㈱三井住友銀行及び三井住友信託銀行㈱を幹事とする2016年12月28日付シンジケートローン契約
(財務制限条項)
(1)各事業年度の末日の報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部の金額を254億円以上、又は直近の事業年度の末日の報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部の金額の75%以上の金額のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
(2)各事業年度の末日の報告書等におけるキャッシュ・フロー計算書に記載される営業活動によるキャッシュ・フローの金額を2期連続して赤字としないこと。
㈱三井住友銀行を幹事とする2017年11月28日付シンジケートローン契約
(財務制限条項)
(1)各事業年度の末日の報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部の金額を259億円以上、又は直近の事業年度の末日の報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部の金額の75%以上の金額のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
(2)各事業年度の末日の報告書等におけるキャッシュ・フロー計算書に記載される営業活動によるキャッシュ・フローの金額を2期連続して赤字としないこと。
第24期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
当社は、投資資金の調達を行うため、財務制限条項付融資契約(シンジケートローン)を締結しております。
また、(5)記載のコミットメントライン契約についても下記の財務制限条項が付されており、借入人は当該条項を遵守することを確約する旨が定められております。
㈱三井住友銀行を幹事とする2017年11月28日付シンジケートローン契約
(財務制限条項)
(1) 各事業年度の末日の報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部の金額を259億円以上、又は直近の事業年度の末日の報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部の金額の75%以上の金額のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
(2) 各事業年度の末日の報告書等におけるキャッシュ・フロー計算書に記載される営業活動によるキャッシュ・フローの金額を2期連続して赤字としないこと。
㈱三井住友銀行を幹事とする2021年3月26日付シンジケートローン契約及び同日付コミットメントライン契約
(財務制限条項)
(1) 各事業年度の末日の報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部の金額を、2021年3月期末日の報告書等における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日の報告書等における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。
(2) 2021年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日の報告書等における単体のキャッシュ・フロー計算書に記載される営業活動によるキャッシュ・フローを、2期連続して赤字としないこと。
(3) 2022年3月期末日の報告書等におけるセグメント情報に記載されるチタン事業のセグメント利益の金額を、2021年3月期末日の報告書等におけるセグメント情報に記載されるチタン事業のセグメント利益の金額以上 とすること。
(4) 2023年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日の報告書等における単体の損益計算書に記載される営業損益を、損失としないこと。
第23期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
当社は、投資資金の調達を行うため、財務制限条項付融資契約(シンジケートローン)を締結しており、その内容は下記のとおりであります。
また、借入人は当該条項を遵守することを確約する旨が定められております。
㈱三井住友銀行及び三井住友信託銀行㈱を幹事とする2016年12月28日付シンジケートローン契約
(財務制限条項)
(1)各事業年度の末日の報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部の金額を254億円以上、又は直近の事業年度の末日の報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部の金額の75%以上の金額のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
(2)各事業年度の末日の報告書等におけるキャッシュ・フロー計算書に記載される営業活動によるキャッシュ・フローの金額を2期連続して赤字としないこと。
㈱三井住友銀行を幹事とする2017年11月28日付シンジケートローン契約
(財務制限条項)
(1)各事業年度の末日の報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部の金額を259億円以上、又は直近の事業年度の末日の報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部の金額の75%以上の金額のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
(2)各事業年度の末日の報告書等におけるキャッシュ・フロー計算書に記載される営業活動によるキャッシュ・フローの金額を2期連続して赤字としないこと。
第24期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
当社は、投資資金の調達を行うため、財務制限条項付融資契約(シンジケートローン)を締結しております。
また、(5)記載のコミットメントライン契約についても下記の財務制限条項が付されており、借入人は当該条項を遵守することを確約する旨が定められております。
㈱三井住友銀行を幹事とする2017年11月28日付シンジケートローン契約
(財務制限条項)
(1) 各事業年度の末日の報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部の金額を259億円以上、又は直近の事業年度の末日の報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部の金額の75%以上の金額のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
(2) 各事業年度の末日の報告書等におけるキャッシュ・フロー計算書に記載される営業活動によるキャッシュ・フローの金額を2期連続して赤字としないこと。
㈱三井住友銀行を幹事とする2021年3月26日付シンジケートローン契約及び同日付コミットメントライン契約
(財務制限条項)
(1) 各事業年度の末日の報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部の金額を、2021年3月期末日の報告書等における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日の報告書等における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。
(2) 2021年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日の報告書等における単体のキャッシュ・フロー計算書に記載される営業活動によるキャッシュ・フローを、2期連続して赤字としないこと。
(3) 2022年3月期末日の報告書等におけるセグメント情報に記載されるチタン事業のセグメント利益の金額を、2021年3月期末日の報告書等におけるセグメント情報に記載されるチタン事業のセグメント利益の金額以上 とすること。
(4) 2023年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日の報告書等における単体の損益計算書に記載される営業損益を、損失としないこと。