有価証券報告書-第24期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
1)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
①報酬の構成
取締役の報酬は固定給としての基本報酬と、業績目標達成度に連動する業績連動報酬で構成しております。
②業績連動報酬指標、指標選択理由
業績連動報酬は、前事業年度の業績・配当水準と、当事業年度の業績動向及び配当動向を勘案して決定しております。当該指標を選択したのは、株主の皆様と価値観を共有することを目的としたためであります。
前事業年度及び当事業年度における業績・配当水準は、「第1 企業の概況 1 主要な経営指標等の推移」に記載の通りであります。
③取締役及び監査役の報酬についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬は、2015年6月19日開催の第18期定時株主総会において、月額24百万円以内(内、社外取締役は2百万円以内)と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は7名(内、社外取締役は2名)であります。
監査役の報酬は、2006年6月23日開催の第9期定時株主総会において、月額5百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は4名(内、社外監査役は2名)であります。
④取締役報酬の内容の決定に係る方針に関する事項
当社は、2021年2月25日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬の内容に係る決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度における取締役の個人別の報酬について、報酬の決定方法及び決定された報酬の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、取締役の報酬についての取締役会での決定に先立ち、独立社外取締役に取締役報酬に関する方針を説明し、意見を徴したうえで、決定していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
(ⅰ)取締役の個人別報酬(以下「報酬」とする)の基本方針
・業務執行取締役の報酬は、毎期の業績動向や配当動向等を総合的に勘案して決定しております。
・社外取締役の報酬は、固定報酬としております。
・取締役の報酬は月例報酬としております。
(ⅱ)業務執行取締役の報酬の算定方法の決定に関する方針
・基本報酬
基本報酬は、求められる能力及び責任に見合った水準を勘案して、役職別の固定額を定めております。
・業績連動報酬
業績連動報酬は、前事業年度の業績・配当水準と、当事業年度の業績動向及び配当動向を勘案して決定しております。
具体的には業績・配当水準に応じてレンジを設定し、各々のレンジ毎に役職別の支給額を定めております。
業績連動報酬の報酬総額に占める割合は、業績・配当水準に応じ、0~50%の範囲となります。
(ⅲ)取締役の報酬の内容についての決定に関する事項
取締役の報酬については、取締役会での決議に先立ち、独立社外取締役に取締役報酬に関する方針(業績連動報酬の割合、業績指標の考え方等)を説明し、意見を徴したうえで、取締役会にて算定方法、水準変動、業績連動報酬の割合、他の役職員の報酬動向を踏まえ総額を決議しております。
取締役の個人別の報酬額については個別支給額を代表取締役社長が決定する旨の取締役会決議に基づき、代表取締役社長が上記(ⅱ)の通り定められた算定方法に従い決定しております。
⑤取締役の個人別の報酬額の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、取締役の個人別の報酬額の決定については、代表取締役社長の杉﨑康昭に委任しております。
取締役の個人別の報酬額の決定を代表取締役社長に委任した理由は、業績・配当水準動向を俯瞰しつつ、各取締役の業績評価も勘案して、各取締役の個別報酬額の決定を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。
また、取締役会は、当該権限が適切に行使されるよう、以下の事項を、取締役の報酬等の決定方針に定めております。
(ⅰ)取締役の報酬についての取締役会での決定に先立ち、独立社外取締役に取締役報酬に関する方針を説明し、意見を徴したうえで、決定すること
(ⅱ)代表取締役は予め定められた算定方法に従い各人別の個別報酬額を決定すること
⑥監査役の個人別の報酬額の決定に関する事項
監査役各人別の個別報酬額については監査役の協議により決定しております。
2)役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
3)役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
1)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
①報酬の構成
取締役の報酬は固定給としての基本報酬と、業績目標達成度に連動する業績連動報酬で構成しております。
②業績連動報酬指標、指標選択理由
業績連動報酬は、前事業年度の業績・配当水準と、当事業年度の業績動向及び配当動向を勘案して決定しております。当該指標を選択したのは、株主の皆様と価値観を共有することを目的としたためであります。
前事業年度及び当事業年度における業績・配当水準は、「第1 企業の概況 1 主要な経営指標等の推移」に記載の通りであります。
③取締役及び監査役の報酬についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬は、2015年6月19日開催の第18期定時株主総会において、月額24百万円以内(内、社外取締役は2百万円以内)と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は7名(内、社外取締役は2名)であります。
監査役の報酬は、2006年6月23日開催の第9期定時株主総会において、月額5百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は4名(内、社外監査役は2名)であります。
④取締役報酬の内容の決定に係る方針に関する事項
当社は、2021年2月25日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬の内容に係る決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度における取締役の個人別の報酬について、報酬の決定方法及び決定された報酬の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、取締役の報酬についての取締役会での決定に先立ち、独立社外取締役に取締役報酬に関する方針を説明し、意見を徴したうえで、決定していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
(ⅰ)取締役の個人別報酬(以下「報酬」とする)の基本方針
・業務執行取締役の報酬は、毎期の業績動向や配当動向等を総合的に勘案して決定しております。
・社外取締役の報酬は、固定報酬としております。
・取締役の報酬は月例報酬としております。
(ⅱ)業務執行取締役の報酬の算定方法の決定に関する方針
・基本報酬
基本報酬は、求められる能力及び責任に見合った水準を勘案して、役職別の固定額を定めております。
・業績連動報酬
業績連動報酬は、前事業年度の業績・配当水準と、当事業年度の業績動向及び配当動向を勘案して決定しております。
具体的には業績・配当水準に応じてレンジを設定し、各々のレンジ毎に役職別の支給額を定めております。
業績連動報酬の報酬総額に占める割合は、業績・配当水準に応じ、0~50%の範囲となります。
(ⅲ)取締役の報酬の内容についての決定に関する事項
取締役の報酬については、取締役会での決議に先立ち、独立社外取締役に取締役報酬に関する方針(業績連動報酬の割合、業績指標の考え方等)を説明し、意見を徴したうえで、取締役会にて算定方法、水準変動、業績連動報酬の割合、他の役職員の報酬動向を踏まえ総額を決議しております。
取締役の個人別の報酬額については個別支給額を代表取締役社長が決定する旨の取締役会決議に基づき、代表取締役社長が上記(ⅱ)の通り定められた算定方法に従い決定しております。
⑤取締役の個人別の報酬額の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、取締役の個人別の報酬額の決定については、代表取締役社長の杉﨑康昭に委任しております。
取締役の個人別の報酬額の決定を代表取締役社長に委任した理由は、業績・配当水準動向を俯瞰しつつ、各取締役の業績評価も勘案して、各取締役の個別報酬額の決定を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。
また、取締役会は、当該権限が適切に行使されるよう、以下の事項を、取締役の報酬等の決定方針に定めております。
(ⅰ)取締役の報酬についての取締役会での決定に先立ち、独立社外取締役に取締役報酬に関する方針を説明し、意見を徴したうえで、決定すること
(ⅱ)代表取締役は予め定められた算定方法に従い各人別の個別報酬額を決定すること
⑥監査役の個人別の報酬額の決定に関する事項
監査役各人別の個別報酬額については監査役の協議により決定しております。
2)役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 118 | 106 | 12 | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 16 | 16 | 0 | - | 1 |
| 社外役員 | 18 | 18 | - | - | 4 |
3)役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。