有価証券報告書-第18期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
有価証券の評価基準及び評価方法
イ.売買目的有価証券…………時価法(売却原価は移動平均法により算定)
ロ.子会社株式及び関連会社株式…………………移動平均法による原価法
ハ.その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
① 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権及び破産更生債権等については個別に回収可能性を検討して、回収不能見込額を計上しております。
② 関係会社事業損失引当金
関係会社の事業に伴う損失に備えるため、当社が負担することとなる損失見込額を算定し計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
収益及び費用の計上基準については、財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(2) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。
1.資産の評価基準及び評価方法
有価証券の評価基準及び評価方法
イ.売買目的有価証券…………時価法(売却原価は移動平均法により算定)
ロ.子会社株式及び関連会社株式…………………移動平均法による原価法
ハ.その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
イ.建物 | 8~18年 |
ロ.車両運搬具 | 6年 |
ハ.工具、器具及び備品 | 5~20年 |
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
① 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権及び破産更生債権等については個別に回収可能性を検討して、回収不能見込額を計上しております。
② 関係会社事業損失引当金
関係会社の事業に伴う損失に備えるため、当社が負担することとなる損失見込額を算定し計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
収益及び費用の計上基準については、財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(2) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。