有価証券報告書-第1期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(リース取引関係)
ファイナンス・リース取引
1.所有権移転ファイナンス・リース取引
(1) リース資産の内容
ダイス(工具器具備品)及び生産設備であります。
(2) リース資産の減価償却の方法
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計処理基準に関する事項(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
2.所有権移転外ファイナンス・リース取引
(1) リース資産の内容
主として生産設備(機械装置及び運搬具)であります。
(2) リース資産の減価償却の方法
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計処理基準に関する事項(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、平成20年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は次のとおりであります。
①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額
(注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。
②未経過リース料期末残高相当額等
(注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。
③支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び減損損失
④減価償却費相当額の算定方法
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零(残価保証の取り決めがある場合は残価保証額)とする定額法によっております。
ファイナンス・リース取引
1.所有権移転ファイナンス・リース取引
(1) リース資産の内容
ダイス(工具器具備品)及び生産設備であります。
(2) リース資産の減価償却の方法
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計処理基準に関する事項(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
2.所有権移転外ファイナンス・リース取引
(1) リース資産の内容
主として生産設備(機械装置及び運搬具)であります。
(2) リース資産の減価償却の方法
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計処理基準に関する事項(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、平成20年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は次のとおりであります。
①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度(平成25年3月31日) | 当連結会計年度(平成26年3月31日) | |||||
| 取得価額 相当額 | 減価償却 累計額相当額 | 期末残高 相当額 | 取得価額 相当額 | 減価償却 累計額相当額 | 期末残高 相当額 | |
| 機械装置及び運搬具 | 118 | 117 | 1 | 317 | 93 | 224 |
| 工具、器具及び備品 | 37 | 37 | 0 | 10 | 10 | - |
| その他 | 46 | 46 | - | - | - | - |
| 合計 | 202 | 200 | 2 | 327 | 103 | 224 |
(注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。
②未経過リース料期末残高相当額等
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 未経過リース料期末残高相当額 | ||
| 1年内 | 2 | 224 |
| 1年超 | - | - |
| 合計 | 2 | 224 |
(注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。
③支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び減損損失
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 支払リース料 | 12 | 93 |
| 減価償却費相当額 | 12 | 93 |
④減価償却費相当額の算定方法
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零(残価保証の取り決めがある場合は残価保証額)とする定額法によっております。