有価証券報告書-第115期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【監査報酬の決定方針】
当社の監査法人に対する報酬の決定は、規程等で特段の定めはありませんが、監査法人の監査計画等を十分勘案のうえ監査時間、監査内容等の妥当性を検討したうえで行っております。
なお、監査報酬決定に際しては、会社法第399条第1項の規定に基づき監査役会の同意を得ております。
当社の監査法人に対する報酬の決定は、規程等で特段の定めはありませんが、監査法人の監査計画等を十分勘案のうえ監査時間、監査内容等の妥当性を検討したうえで行っております。
なお、監査報酬決定に際しては、会社法第399条第1項の規定に基づき監査役会の同意を得ております。