有価証券報告書-第96期(2024/04/01-2025/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、常勤監査役2名、非常勤監査役(社外監査役)2名によって構成されており、各監査役はそれぞれ内部監査部門、弁護士、公認会計士、金融機関等で長年にわたる職務経験があり、それぞれの分野における相当程度の知見を有しております。 監査役は取締役会、コンプライアンス委員会に出席し経営の監視を行っている他、代表取締役及び社外取締役と定期的に会合を持ち、経営上の課題や監査上の課題等について意見交換し、相互の認識を深めるとともに、会計監査人との定期的な会合を通じて相互に連携を図っております。また、常勤監査役は、経営会議をはじめとする社内の重要な会議にも可能な限り出席し、議案及び報告事項についての意見交換並びに質疑応答を通じて経営の健全性、透明性を監視しております。
当事業年度において当社は監査役会を12回開催し、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
(注)監査役により全回数が異なるのは、当事業年度中の就任期間の違いによるものであります。
監査役会における主な具体的検討内容
・監査計画、役割分担
・監査役の選任議案の同意
・会計監査人の選解任等に関する議案内容
・会計監査人の報酬議案の同意
・監査報告書
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、コンプライアンス室、環境品質管理室(合計7名)が担当しており、社内各部門に対して定期的及び抜き打ちにて業務監査を実施し、内部統制システムが適切に機能しているか、不正な行為が行われていないかなどを検証しております。この監査を通じて顕在化した問題点は、その場で改善指導が行われ、被監査部門は改善結果を報告書として提出することとなっております。
また、内部監査部門は監査役及び会計監査人との連携を図り、内部監査の充実を図っております。
尚、これらの監査結果については、適宜監査役と協議すると共に、取締役会、コンプライアンス委員会に於いて報告し、社外取締役、社外監査役とも情報共有しております。代表取締役に対しては、内部監査部門と監査役が連携して報告会を実施し、改善に向けた積極的な意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
1961年以降
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 笹山 直孝
指定有限責任社員 業務執行社員 須藤 公夫
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務にかかる補助者は公認会計士5名、その他9名であります。
会計監査人は、中間期、期末だけでなく期中においても適宜監査を実施しており、会社からも経営に関わる重要な事項につき適宜報告を行っております。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」などを参考にして、会計監査人の独立性、専門性、監査実績並びに財務経理部門、内部監査部門とのコミュニケーションが適切に行われているか等を総合的に検証し、会計監査人の選定及び再任を決定しております。
また監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当し、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査法人から監査計画、監査の実施状況、職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制、監査品質に関する報告等を受け、検討し、総合的に評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(EY)に対する報酬(a. を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては、監査日数、工事件数、提出会社の規模、業務の特性等を勘案し合理的に決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画の内容、職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて検討した結果、会計監査人の報酬等の額は適当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、常勤監査役2名、非常勤監査役(社外監査役)2名によって構成されており、各監査役はそれぞれ内部監査部門、弁護士、公認会計士、金融機関等で長年にわたる職務経験があり、それぞれの分野における相当程度の知見を有しております。 監査役は取締役会、コンプライアンス委員会に出席し経営の監視を行っている他、代表取締役及び社外取締役と定期的に会合を持ち、経営上の課題や監査上の課題等について意見交換し、相互の認識を深めるとともに、会計監査人との定期的な会合を通じて相互に連携を図っております。また、常勤監査役は、経営会議をはじめとする社内の重要な会議にも可能な限り出席し、議案及び報告事項についての意見交換並びに質疑応答を通じて経営の健全性、透明性を監視しております。
当事業年度において当社は監査役会を12回開催し、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 役職名 | 開催状況及び出席状況 |
| 松岡 成行 | 監査役 | 100%(12/12回) |
| 岡田 和秀 | 監査役 | 100%(9/9回) |
| 大森 元 | 常任監査役 | 100%(3/3回) |
| 林 康司 | 社外監査役 | 100%(12/12回) |
| 山本 操司 | 社外監査役 | 100%(9/9回) |
| 清水 一朗 | 社外監査役 | 100%(3/3回) |
(注)監査役により全回数が異なるのは、当事業年度中の就任期間の違いによるものであります。
監査役会における主な具体的検討内容
・監査計画、役割分担
・監査役の選任議案の同意
・会計監査人の選解任等に関する議案内容
・会計監査人の報酬議案の同意
・監査報告書
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、コンプライアンス室、環境品質管理室(合計7名)が担当しており、社内各部門に対して定期的及び抜き打ちにて業務監査を実施し、内部統制システムが適切に機能しているか、不正な行為が行われていないかなどを検証しております。この監査を通じて顕在化した問題点は、その場で改善指導が行われ、被監査部門は改善結果を報告書として提出することとなっております。
また、内部監査部門は監査役及び会計監査人との連携を図り、内部監査の充実を図っております。
尚、これらの監査結果については、適宜監査役と協議すると共に、取締役会、コンプライアンス委員会に於いて報告し、社外取締役、社外監査役とも情報共有しております。代表取締役に対しては、内部監査部門と監査役が連携して報告会を実施し、改善に向けた積極的な意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
1961年以降
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 笹山 直孝
指定有限責任社員 業務執行社員 須藤 公夫
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務にかかる補助者は公認会計士5名、その他9名であります。
会計監査人は、中間期、期末だけでなく期中においても適宜監査を実施しており、会社からも経営に関わる重要な事項につき適宜報告を行っております。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」などを参考にして、会計監査人の独立性、専門性、監査実績並びに財務経理部門、内部監査部門とのコミュニケーションが適切に行われているか等を総合的に検証し、会計監査人の選定及び再任を決定しております。
また監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当し、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査法人から監査計画、監査の実施状況、職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制、監査品質に関する報告等を受け、検討し、総合的に評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 47 | ― | 47 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 47 | ― | 47 | ― |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(EY)に対する報酬(a. を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては、監査日数、工事件数、提出会社の規模、業務の特性等を勘案し合理的に決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画の内容、職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて検討した結果、会計監査人の報酬等の額は適当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。