有価証券報告書-第95期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/07/01 11:45
【資料】
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【項目】
160項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、社会基盤整備の一翼を担う企業としての自覚と責任を持ち、透明性・健全性の高い信頼される経営を行うことで企業価値の向上を目指すことを重要な経営課題と考えております。
そのために、経営監視機能の充実を図り、経営者並びに従業員の責任を明確化し、適時適切な情報開示を行い、経営環境の変化に迅速に対応できる体制を構築するなど、コーポレート・ガバナンスの充実を進めております。
なお、当社グループとしては、会計システム及び監査の一貫性を確保し、業務関連部門の執行責任者が子会社の取締役を兼務することにより、業務の連携性・透明性を確保しております。
また、法令遵守に関する指導・支援を行うことにより、グループ全体としてのコンプライアンスの定着・徹底を図っております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社では2002年度より執行役員制度を導入しており、取締役を少人数化することで迅速な経営判断を行えるようにするとともに、意思決定機能と業務執行機能を分離することにより責任と権限を明確にして経営効率の向上を目指しております。また、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化を図る目的から社外取締役3名を選任しております。
また、当社は監査役会設置会社で、社外監査役2名を含む4名の監査役が、取締役会をはじめとする社内の重要会議に出席しております。この他、当社監査役は、会計監査人の監査に立会うとともに、会計監査人と会合を持ち、監査の計画、監査の実施状況等の説明を受け意見交換を行うなど、連携を図っております。また、会計監査人と代表取締役との間で会合を行っており、これに監査役も参加し、会社の事業環境、基本方針、重要な会計方針の説明を受け、意見交換を行っている他、監査業務の実施や内部統制システムの整備、あるいは経営リスク管理及び品質管理、安全管理等に関して、コンプライアンス委員会、中期経営計画推進委員会、指名・報酬諮問委員会、経営リスク管理委員会、サステナビリティ委員会、環境品質委員会、中央安全衛生委員会及び内部統制監査委員会等に参加し、意見交換等を行っております。

③ 企業統治に関するその他の事項
ⅰ 内部統制システム整備の状況
当社は、事業活動の目的達成のため、経営者、各部門の執行責任者が、経営管理、業務管理、業務執行の状況について密接に意見・情報を交換することを基本とする内部統制システムを整備しております。
これにより業務の有効性を高め、且つ経営に重大な影響を及ぼすリスクを認識評価し、健全な事業活動を推進することで企業価値の向上を目指しております。
2005年4月にコンプライアンス室を設置して社会規範・企業倫理の遵守等内部統制システムの整備・確立に向けた全社的取組みを開始し、2005年6月には社長を委員長とするコンプライアンス委員会を新設して、コンプライアンス宣言や行動規範を制定してまいりました。その後もコンプライアンス委員会及びコンプライアンス室を中心に社員教育の徹底、社内監視体制の強化、法令違反に対する罰則強化を含めた懲戒制度の見直しを進めてきております。
また、2006年4月に「コンプライアンス・マニュアル」「報告・連絡・相談実施基準」「リスク管理実施基準」等の規程を制定して、内部統制の基盤となる情報管理に関する判断基準及びリスクの評価、対応、危機管理等の実施手順を明確にしてまいりました。加えて、特に当社としましては独占禁止法遵守のための取り組みを優先して「独占禁止法遵守行動指針」「独禁法違反行為に対する処分規定」及び「社内通報制度」を制定し、内部統制環境を整備してまいりました。
更に、2006年5月の取締役会において、会社法及び会社法施行規則の施行に伴い業務の適正を確保する体制の整備に向けた内部統制システムの基本方針を決議してきたところですが、2010年10月1日付けで駒井鉄工株式会社と株式会社ハルテックが合併したことに伴い、同日開催の取締役会において、内部統制に係る体制並びに重要な社内規程類の見直しを行っております。
また、2015年5月の取締役会及び2020年6月の取締役会において、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う業務の適正を確保する体制の整備に向けた内部統制に係る体制の見直しを行っております。その基本方針の内容は、以下のとおりです。
1) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
a 総務部門及び財務部門は、全社に共通する重要な規程・記録類を整備して、それぞれ適切に管理・運用いたします。
b 各部門においては、部署ごとに業務標準を整備し、それぞれが管理すべき文書・記録類を明確にして、規定された手順に従って作成・保管いたします。
2) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a 損失の危険を管理するために、全社規程として「リスク管理実施基準」を定め、以下の事項を実施する体制を確立いたします。
a) 損失の危険発生を予防するための措置を講じること
b) 危機的状況に陥った場合は、危険の拡大・深刻化を防ぐこと
c) 危険発生による被害を最小限に食い止めること
d) 危機的状況を正常な状態に戻すこと
e) 既に発生した危機的状況を繰り返すことがないよう、再発防止策を講じること
f) その他、リスク管理を実施することが望ましいと判断する事項
b 日常的に密接に意見・情報を交換することにより危険の予兆の早期発見に努め、損失の危険が顕在化してきた場合には関係部署が総務部・コンプライアンス室等と連携して、aのb)~e)に記載した目的の達成を図ります。
c 社内通報制度の窓口を社外(外部)も含め、複数設けることで当社の取締役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者がより通報しやすい体制を整備いたします。
3) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a 部門ごとの職務執行責任を明確にし、効率的に運営するために執行役員制度を導入しております。
b 重要案件の決議、各部門及び各種委員会の運営状況・実施状況などの報告・確認は取締役会、経営会議で行うものとし、取締役及び監査役に加えて執行役員も出席して意思決定の透明性を高めるとともに、情報の共有化を図ります。
c 中長期的な展望に立って経営計画を策定し、年度ごとに実施する事項及び達成すべき目標を明確にすることにより、職務の執行が効率的に行われることを確保いたします。
d 年度ごとに会社が到達すべき目標を定めて、それを各部門・部署に展開、ブレークダウンし、四半期ごとに目標達成度を診断することにより短期的な効率性を確保いたします。
e 手順書がなければ職務の執行が効率的に行われない可能性がある業務については、部門ごとに必要な手順書類を整備いたします。
f 経営全般に関わる経営資源、財務状況、受注の確保、製品品質、施工の安全などに関する事項を経営トップが年度ごとに診断し、見直しを図ることにより、経営システムの有効性及び職務執行効率性のスパイラルアップを図ります。
4) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a コンプライアンス室を設置し、専従者を配置いたします。
b コンプライアンス委員会を設置し、各部門の執行責任者を委員に任命することにより、全体的な調整を行うとともに牽制作用を有効に機能させます。
c 部署ごとに業務に関連する法令等を明確にし、一覧表を作成させます。
d 全部署を対象とした内部業務監査を定期的に実施する他、随時、抜き打ちでの内部業務監査を実施することで業務の執行状況の確認を行います。
e 反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係を排除するとともに、有事の際は警察・弁護士などの外部機関と緊密に連携し、迅速かつ組織的に対処いたします。
5) 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
a 当社において確立した内部統制システムを指導・教育し、普及を図ります。
b 半期ごとに関係会社会議を開催して、業務の透明性及び密接な連携性を確保いたします。
c 財務報告の信頼性を確保するため、法令等に従い、財務報告に係る内部統制が有効に行われる体制を構築、維持、向上を図ります。また、それを評価するために内部統制監査委員会を設置いたします。
d 会計事務のIT化を進め、子会社各社の業態に鑑み、可能な限りシステムを統一化することで財務会計の透明性を確保いたします。
e 子会社を担当する関係部門を明確にし、当該部門が企業統治に関する責任を負います。
f 子会社の取締役として、当社の担当関係部門の執行責任者が兼務することにより、業務の連携性を確保いたします。
g 子会社の監査役として、当社監査役が兼任することにより、監査の一貫性を確保し透明性を高めます。
h 当社の会計監査人に連結子会社の監査を委託することにより、会計監査の一貫性、透明性を確保いたします。
i 子会社の代表に財務諸表が適正に作成されたことを確認させ、確認書を提出させます。
j 社内通報制度により、子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告をするための体制を整備することで業務の適正を確保いたします。
k 外部通報窓口を新たに弁護士に委託し、拡充させることで業務の適正を確保いたします。
6)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役会からの求めがあった場合、1名又は若干名の監査役補助員を配置いたします。
7) 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
a 監査役補助員の選任及び異動は監査役会の承認を受けるものといたします。
b 監査役補助員の人事考課及び労務管理は常任監査役が行うものといたします。
c 監査役補助員の監査における、調査及び文書閲覧の権限は監査役に準ずるものといたします。
8) 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
a 監査役は、取締役会、経営会議、関係会社会議及びコンプライアンス委員会に出席し、重要案件の決議、各部門及び各種委員会の運営状況・実施状況などの報告を受け、確認を行います。
b 取締役及び使用人が当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を知り得た場合は、監査役に都度報告いたします。
c 監査役は、コンプライアンス室が実施した内部業務監査などの実施状況及びその結果、並びに社内通報の内容及びその対策などについて、報告を受け、確認を行います。
d 監査役は、半期ごとに代表取締役と監査役会との意見交換会を開催して、経営方針の蓋然性等の説明を受け、それに対する監査役の意見を経営に反映させます。
e 監査役に文書で報告すべき事項の詳細は、監査役と協議の上決定いたします。
f 監査役が閲覧を求める文書・記録類は保管部署が閲覧に協力し、正当な理由なく拒否してはならないものといたします。
9) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a 監査役が求めた場合、コンプライアンス室は監査役と協議の上必要な監査を実施いたします。
b 監査役が求めた場合、環境品質管理部署は内部環境品質監査で得られた情報及び製品の不具合に関する情報を、安全管理部署は発生した事故の情報を提供するものといたします。
ⅱ 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
業務の適正を確保するための体制の当事業年度における運用状況の概要は以下のとおりであります。
1) 基本方針の改定
2023年2月22日開催の当社取締役会において、業務の適正を確保するために必要な「内部統制システムの基本方針」の一部を改定しております。
2) コンプライアンス・リスク管理
a 社長を委員長とするコンプライアンス委員会を定期的に開催し、対象期間において実施した内部統制監査・コンプライアンス研修など諸施策の効果確認を行うとともに、さらなる改善に向けた対策などの検討を行っております。
b コンプライアンス室を中心に、「リスク管理実施基準」「事業継続計画(BCP)」「社内通報制度」などリスク回避に向けた社内制度の有効性の確認を行っております。
3) 企業集団の内部統制
a 当社役員及び子会社代表者をメンバーとする関係会社会議を定期的に開催し、業務執行状況及び営業成績・財務状況などの重要情報の報告を受けるとともに、情報の共有を図り、業務の透明性及び密接な連携性の確保に努めております。
b 子会社に対する監査などを通じた監督・指導により、当社グループ全体として業務の適正を確保しております。
4) 監査役の職務の実効性確保
監査役が取締役会及び経営会議などに出席することにより、取締役及び使用人などから必要な情報を得るほか、内部統制部門が監査役と適宜会合を持ち、必要な報告を行っております。
ⅲ リスク管理体制の整備の状況
当社は、重要な会社情報を管理組織を通じて社内トップに集約すると同時に情報管理責任者である総務部担当役員にも報告される社内体制を構築しております。
また、2021年6月に社長を委員長とする経営リスク管理委員会を新設し、経営リスク項目について一元的に管理、評価、議論し、経営リスク項目の見直しを行い、取締役会に上程し、取締役会からのフィードバックを受け、以降の経営リスク管理に反映する社内体制を構築しております。
グループ各社に対しては、当社役員が各社の役員を兼務するとともに、当社役員・監査役と各社代表者による関係会社会議及び各社ごとの個別会議を定期的に開催しており、情報の早期収集・共有を図り、適切な経営指導を行うよう努めております。
ⅳ 責任限定契約
当社は、会社法第427条第1項に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款で定めております。但し、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
ⅴ 役員等賠償責任保険契約
当社は、取締役及び監査役全員を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険契約は、被保険者が会社の役員として行った行為に起因して負担する法律上の損害賠償責任に基づく賠償金、争訟費用等の損害について補償対象とするもので、保険料を全額当社が負担しております。
当該保険契約の契約期間は1年間であり、当該期間の満了前に取締役会において決議のうえ、これを更新する予定であります。
ⅵ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
ⅶ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、当該選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
ⅷ 定款の定めにより取締役会決議事項とした株主総会決議事項
1) 自己株式の取得
当社は、環境変化に対応した機動的な資本政策を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
2) 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うために、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款で定めております。
ⅸ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
④ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を全12回開催しており、個々の取締役及び監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏名役職名開催状況及び出席状況
中村 貴任代表取締役社長100%(12/12回)
田中 進取締役会長100% (3/3回)
駒井 恵美常務取締役92%(11/12回)
平見 勝洋常務取締役100%(12/12回)
駒井 寛取締役100%(12/12回)
飯塚 勉取締役100%(12/12回)
寺澤 豊社外取締役100%(12/12回)
本井 敏雄社外取締役100%(12/12回)
国崎 肇社外取締役100%(12/12回)
大森 元常任監査役100%(12/12回)
松岡 成行監査役100%(12/12回)
吉松 均社外監査役100% (3/3回)
清水 一朗社外監査役100%(12/12回)
林 康司社外監査役100% (9/9回)

(注)取締役及び監査役により全回数が異なるのは、当事業年度中の就任期間の違いによるものであります。
取締役会における主な検討内容。
・決算確定及び開示の件
・主要人事
・中期経営計画確定
・資金調達
・その他取締役会規則に準じる事項

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