有価証券報告書-第87期(2023/04/01-2024/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等(固定報酬としての基本報酬、業績連動型の役員賞与)に対する限度額は、2017年6月29日開催の定時株主総会において決議された限度額(取締役(監査等委員である取締役を除く。)150百万円、監査等委員である取締役45百万円)の範囲内としております。当該株主総会終結時の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は7名、監査等委員である取締役の員数は3名です。
譲渡制限付株式報酬制度は、2020年6月26日開催の定時株主総会において決議された限度額を年額35百万円(別枠)、譲渡制限付株式の上限は10,000株としております。当該株主総会終結時の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は7名です。
当社の取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針につきましては、2021年2月12日開催の取締役会において以下のとおり決議しております。
a.基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして充分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬、譲渡制限付株式報酬で構成する。
b.基本報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、取締役会や監査等委員会において、役位、職責、在任年数に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準も考慮しつつ総合的に勘案して、最終的に取締役会で決定する。
なお、役員退職慰労金については、2020年6月26日開催の定時株主総会において廃止しており、同株主総会終結後に引き続き在任する各取締役の退任時に役員退職慰労金を打切り支給する。
c.業績連動報酬等に係る業績指標の内容及び当該業績連動報酬等の額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項を含む。)
当社の業績連動型の役員賞与は、毎年、一定の時期に支給するものとし、取締役会において、経営成績や職務執行内容等を勘案して賞与支給総額を決定し、各取締役への配分については、代表取締役社長瀧上晶義に一任の上決定する。代表取締役社長に委任する理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価をおこなうには代表取締役社長が最も適しているためであります。また、監査等委員会において、その決定金額について、当該事業年度の業績や同業他社の状況等を踏まえた妥当性を検証する。
当該役員賞与の決定に係る業績指標は、当期純利益を採用し、各取締役の役割・担当業務の中長期的な取り組み等を総合的に勘案して決定する。当期純利益を業績指標として採用した理由は、ステークホルダーへの配当原資となる当期純利益を指標として用いることで、ステークホルダーとの建設的な対話を行い、中長期的な企業価値の向上を取締役に意識づけるためであります。
当事業年度の業績連動報酬にいては、当期純利益の計上と第4次中期経営計画の最終年度の目標達成を考慮して、16百万円の業績連動報酬を支給したしました。
d.非金銭報酬等の内容及び当該非金銭報酬等の額若しくは数又はその算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項を含む。)
当社の非金銭報酬等は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との価値共有を進めるものとして譲渡制限付株式を付与する。定時株主総会で選任された取締役(監査等委員である取締役を除く)を対象とし、定時株主総会終結後に開催される取締役会において決議し、一定の時期に付与する。
当該譲渡制限付株式の限度額は年額35百万円(別枠)、譲渡制限付株式数の上限は10,000株、譲渡制限期間は取締役の地位から退任するまでとする。
e.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社の基本報酬、業績連動報酬等、株式報酬等の割合は、役位、職責、業績及び目標達成度等を総合的に勘案して設定する。
当社の取締役会は、当事業年度の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等に対して実施された監査等委員会の審査により、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が、取締役会で決議された決定方針等に適合していると確認されたことを踏まえて、当該方針決定に沿うものと判断しております。
監査等委員である取締役の報酬は、その職務に鑑み、固定報酬としての基本報酬のみとしております。また、監査等委員である取締役の個人別の報酬につきましては、会社法の定めに基づき、株主総会で決議された報酬等に対する限度額の範囲内において、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容につきましては、2023年6月29日の第86回定時株主総会終結後に開催の取締役会において、第87期事業年度の報酬額を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬16百万円であります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等(固定報酬としての基本報酬、業績連動型の役員賞与)に対する限度額は、2017年6月29日開催の定時株主総会において決議された限度額(取締役(監査等委員である取締役を除く。)150百万円、監査等委員である取締役45百万円)の範囲内としております。当該株主総会終結時の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は7名、監査等委員である取締役の員数は3名です。
譲渡制限付株式報酬制度は、2020年6月26日開催の定時株主総会において決議された限度額を年額35百万円(別枠)、譲渡制限付株式の上限は10,000株としております。当該株主総会終結時の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は7名です。
当社の取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針につきましては、2021年2月12日開催の取締役会において以下のとおり決議しております。
a.基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして充分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬、譲渡制限付株式報酬で構成する。
b.基本報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、取締役会や監査等委員会において、役位、職責、在任年数に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準も考慮しつつ総合的に勘案して、最終的に取締役会で決定する。
なお、役員退職慰労金については、2020年6月26日開催の定時株主総会において廃止しており、同株主総会終結後に引き続き在任する各取締役の退任時に役員退職慰労金を打切り支給する。
c.業績連動報酬等に係る業績指標の内容及び当該業績連動報酬等の額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項を含む。)
当社の業績連動型の役員賞与は、毎年、一定の時期に支給するものとし、取締役会において、経営成績や職務執行内容等を勘案して賞与支給総額を決定し、各取締役への配分については、代表取締役社長瀧上晶義に一任の上決定する。代表取締役社長に委任する理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価をおこなうには代表取締役社長が最も適しているためであります。また、監査等委員会において、その決定金額について、当該事業年度の業績や同業他社の状況等を踏まえた妥当性を検証する。
当該役員賞与の決定に係る業績指標は、当期純利益を採用し、各取締役の役割・担当業務の中長期的な取り組み等を総合的に勘案して決定する。当期純利益を業績指標として採用した理由は、ステークホルダーへの配当原資となる当期純利益を指標として用いることで、ステークホルダーとの建設的な対話を行い、中長期的な企業価値の向上を取締役に意識づけるためであります。
当事業年度の業績連動報酬にいては、当期純利益の計上と第4次中期経営計画の最終年度の目標達成を考慮して、16百万円の業績連動報酬を支給したしました。
d.非金銭報酬等の内容及び当該非金銭報酬等の額若しくは数又はその算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項を含む。)
当社の非金銭報酬等は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との価値共有を進めるものとして譲渡制限付株式を付与する。定時株主総会で選任された取締役(監査等委員である取締役を除く)を対象とし、定時株主総会終結後に開催される取締役会において決議し、一定の時期に付与する。
当該譲渡制限付株式の限度額は年額35百万円(別枠)、譲渡制限付株式数の上限は10,000株、譲渡制限期間は取締役の地位から退任するまでとする。
e.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社の基本報酬、業績連動報酬等、株式報酬等の割合は、役位、職責、業績及び目標達成度等を総合的に勘案して設定する。
当社の取締役会は、当事業年度の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等に対して実施された監査等委員会の審査により、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が、取締役会で決議された決定方針等に適合していると確認されたことを踏まえて、当該方針決定に沿うものと判断しております。
監査等委員である取締役の報酬は、その職務に鑑み、固定報酬としての基本報酬のみとしております。また、監査等委員である取締役の個人別の報酬につきましては、会社法の定めに基づき、株主総会で決議された報酬等に対する限度額の範囲内において、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容につきましては、2023年6月29日の第86回定時株主総会終結後に開催の取締役会において、第87期事業年度の報酬額を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 73 | 41 | 16 | 16 | 8 |
| 監査等委員である取締 役(社外取締役を除く。) | 9 | 9 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 9 | 9 | - | - | 4 |
(注)取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬16百万円であります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。