訂正有価証券報告書-第120期(平成30年12月1日-令和1年11月30日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額またはその算定方法を定めております。
1)役員報酬の方針等
取締役の報酬は、基本報酬・取締役賞与・譲渡制限付株式報酬で構成され、それぞれの決定に関する方針は下記の通りです。
基本報酬は、各取締役の役位・役割・職責等に応じて決定しております。具体的な報酬額の決定に際しては、会社の業績・社会水準・従業員給与等とのバランスも考慮しております。
取締役賞与は、単年度の連結営業利益達成度を基準とし、中期経営課題の取組状況・従業員への賞与支給状況・ガバナンスの状況等を総合的に勘案して決定しております。
譲渡制限付株式報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として導入しており、中長期インセンティブ・市場への影響・他社動向等を考慮し、基本報酬の15%程度を基準に支給総額を決定しております。
なお、社外取締役につきましては、業務執行から独立した立場であることを鑑み、基本報酬のみとしております。
監査役の報酬は、役位・役割・職責等に応じて決定しております。具体的な報酬額の決定に際しては、会社の業績・社会水準・取締役報酬・従業員給与とのバランス等も考慮しております。監査役につきましては、独立性確保の観点から、基本報酬のみとしております。
2)役員報酬の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限
取締役の報酬の額等は、株主総会で決議された上限の範囲において、取締役会の一任を受けた取締役社長の名倉宏之が決定しております。
当事業年度の基本報酬・取締役賞与・株式報酬については、取締役社長が、それぞれの報酬案(総額および各取締役の基準額)を策定し、社外取締役に対して各取締役の報酬額の内訳およびその決定理由を事前に説明したうえで、2019年1月30日に開催の取締役会に総額を報告し、基本報酬額、取締役賞与額案および株式報酬額案を決定しました。
取締役賞与は、事業年度終了後、上記に記載の決定方針に基づき、各取締役の賞与額案に対する支給率を取締役社長が検討し、2019年12月25日に開催の取締役会において賞与総額を審議・決定し、取締役社長が各取締役への配分額を決定しました。
株式報酬は、株式報酬額案を基に、上記に記載の決定方針に基づき、2019年2月26日に開催の取締役会において株式報酬総額を審議・決定し、取締役社長が各取締役への配分額を決定しました。
監査役の報酬の額は、監査役の協議により決定しております。
3)役員報酬に関する株主総会の決議年月日および決議の内容
2015年2月24日開催の第115回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額285百万円以内(うち、社外取締役分は年額20百万円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額は、2015年2月24日開催の第115回定時株主総会において、年額48百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役6名、監査役3名であります。
また、2019年2月26日開催の第119回定時株主総会において、第115回定時株主総会で決議された報酬枠とは別枠で、社外取締役を除く取締役に対して譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬の総額を、年額50百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる取締役は、社外取締役を除く4名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注)1 上記報酬額および対象となる役員の員数には、当事業年度に係る定時株主総会終結の時をもって退任した役員も含めております。
2 役員の報酬等に業績連動報酬制度は導入しておりません。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額またはその算定方法を定めております。
1)役員報酬の方針等
取締役の報酬は、基本報酬・取締役賞与・譲渡制限付株式報酬で構成され、それぞれの決定に関する方針は下記の通りです。
基本報酬は、各取締役の役位・役割・職責等に応じて決定しております。具体的な報酬額の決定に際しては、会社の業績・社会水準・従業員給与等とのバランスも考慮しております。
取締役賞与は、単年度の連結営業利益達成度を基準とし、中期経営課題の取組状況・従業員への賞与支給状況・ガバナンスの状況等を総合的に勘案して決定しております。
譲渡制限付株式報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として導入しており、中長期インセンティブ・市場への影響・他社動向等を考慮し、基本報酬の15%程度を基準に支給総額を決定しております。
なお、社外取締役につきましては、業務執行から独立した立場であることを鑑み、基本報酬のみとしております。
監査役の報酬は、役位・役割・職責等に応じて決定しております。具体的な報酬額の決定に際しては、会社の業績・社会水準・取締役報酬・従業員給与とのバランス等も考慮しております。監査役につきましては、独立性確保の観点から、基本報酬のみとしております。
2)役員報酬の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限
取締役の報酬の額等は、株主総会で決議された上限の範囲において、取締役会の一任を受けた取締役社長の名倉宏之が決定しております。
当事業年度の基本報酬・取締役賞与・株式報酬については、取締役社長が、それぞれの報酬案(総額および各取締役の基準額)を策定し、社外取締役に対して各取締役の報酬額の内訳およびその決定理由を事前に説明したうえで、2019年1月30日に開催の取締役会に総額を報告し、基本報酬額、取締役賞与額案および株式報酬額案を決定しました。
取締役賞与は、事業年度終了後、上記に記載の決定方針に基づき、各取締役の賞与額案に対する支給率を取締役社長が検討し、2019年12月25日に開催の取締役会において賞与総額を審議・決定し、取締役社長が各取締役への配分額を決定しました。
株式報酬は、株式報酬額案を基に、上記に記載の決定方針に基づき、2019年2月26日に開催の取締役会において株式報酬総額を審議・決定し、取締役社長が各取締役への配分額を決定しました。
監査役の報酬の額は、監査役の協議により決定しております。
3)役員報酬に関する株主総会の決議年月日および決議の内容
2015年2月24日開催の第115回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額285百万円以内(うち、社外取締役分は年額20百万円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額は、2015年2月24日開催の第115回定時株主総会において、年額48百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役6名、監査役3名であります。
また、2019年2月26日開催の第119回定時株主総会において、第115回定時株主総会で決議された報酬枠とは別枠で、社外取締役を除く取締役に対して譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬の総額を、年額50百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる取締役は、社外取締役を除く4名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 賞与 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 165,014 | 133,020 | 17,000 | 14,994 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 21,405 | 21,405 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 24,750 | 24,750 | - | - | 4 |
(注)1 上記報酬額および対象となる役員の員数には、当事業年度に係る定時株主総会終結の時をもって退任した役員も含めております。
2 役員の報酬等に業績連動報酬制度は導入しておりません。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。