有価証券報告書-第123期(2021/12/01-2022/11/30)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額またはその算定方法を定めております。
1)役員報酬の方針等
イ.取締役の報酬
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、会社の業績、社会水準および従業員給与等とのバランスを考慮し、適切な水準に基づき支給することを基本方針とし、取締役会において決定した当社役員内規の定めに従い決定しております。
具体的には、取締役の報酬は、基本報酬である月額固定報酬、業績連動報酬である賞与および非金銭報酬である譲渡制限付株式報酬により構成しております。なお、監督機能を担う社外取締役の報酬は、その職務に鑑み、基本報酬のみとしております。
b.基本報酬に関する方針(報酬等の付与時期や条件に関する方針を含む。)
基本報酬である月額固定報酬は、取締役の役位、役割および責任ならびに在任期間等に応じた基準額を定めております。
この基準額に基づき、代表取締役社長が策定した月額固定報酬額案(総額案および個人別の報酬額案)を社外取締役に報告し同意を得たうえで、毎年2月に開催される当社取締役会において月額固定報酬総額を決定し、月次で支給しております。
c.業績連動報酬等に関する方針(報酬等の付与時期や条件に関する方針を含む。)
業績連動報酬である賞与は、業績向上に対する意識を高めるため、中期経営計画の連結営業利益を最重要指標とし、中期経営計画の連結営業利益の計画値に対する達成度に応じ、賞与基準額の0~150%の範囲内で変動します。ただし、毎年策定する事業計画の連結営業利益の計画値が中期経営計画の連結営業利益の計画値より高い場合は、事業計画の計画値を指標とします。
毎年12月に開催される当社取締役会において、賞与支給総額および個人別の賞与支給額を決定し、速やかに支給しております。
d.非金銭報酬等に関する方針(報酬等の付与時期や条件に関する方針を含む。)
非金銭報酬である譲渡制限付株式報酬は、個人別の基本報酬の総額に対し15%程度としております。
毎年2月に開催される当社取締役会において個人別の金銭報酬債権額および割り当てる譲渡制限付株式数を決定し、毎年3月に付与しております。
e.報酬等の割合に関する方針
業務執行取締役の報酬割合は、上位の役位ほど業績連動のウエイトが高まる構成とし、各報酬の基準額の比率の目安は、基本報酬:業績連動報酬:非金銭報酬=70%:20%:10%としております。
ロ.監査役の報酬
a.基本方針
当社の監査役の報酬は、役位・役割・職責等に応じて決定しております。具体的な報酬額の決定に際しては、会社の業績・社会水準・取締役報酬・従業員給与とのバランス等も考慮しております。監査役につきましては、独立性確保の観点から、基本報酬のみとしております。
2)当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会において決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
3)役員報酬に関する株主総会の決議年月日および決議の内容
2015年2月24日開催の第115回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額285百万円以内(うち、社外取締役分は年額20百万円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額は、2015年2月24日開催の第115回定時株主総会において、年額48百万円以内(うち、社外監査役分は年額20百万円以内。)と決議いただいております。当該株主総会終結時において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役6名、監査役3名であります。
また、2019年2月26日開催の第119回定時株主総会において、第115回定時株主総会で決議された報酬枠とは別枠で、社外取締役を除く取締役に対して譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬の総額を、年額50百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる取締役は、社外取締役を除く4名であります。
4)役員報酬の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限
当社の取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するのは取締役会であり、その権限の内容および裁量の範囲は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内での月額固定報酬額の総額、業績連動報酬である賞与の支給総額および個人別の賞与支給額、非金銭報酬である譲渡制限付株式報酬の個人別の金銭報酬債権額であります。
取締役会は、代表取締役社長名倉宏之氏に対し、当事業年度における取締役の個人別の月額固定報酬額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。
なお、当該権限が適切に行使されるよう、代表取締役社長は、毎年2月に開催される取締役会に先立ち、社外取締役に個人別の月額固定報酬額案を報告し、同意を得ております。
当社の監査役の報酬の額は、監査役の協議により決定しております。
5)業績連動報酬に係る指標の目標および実績
業績連動報酬等に係る業績指標は、中期経営計画の連結営業利益とし、その目標値は1,550百万円で、実績は1,060百万円であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注)上記報酬額および対象となる役員の員数には、当事業年度に係る定時株主総会終結の時をもって退任した役員も含めております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額またはその算定方法を定めております。
1)役員報酬の方針等
イ.取締役の報酬
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、会社の業績、社会水準および従業員給与等とのバランスを考慮し、適切な水準に基づき支給することを基本方針とし、取締役会において決定した当社役員内規の定めに従い決定しております。
具体的には、取締役の報酬は、基本報酬である月額固定報酬、業績連動報酬である賞与および非金銭報酬である譲渡制限付株式報酬により構成しております。なお、監督機能を担う社外取締役の報酬は、その職務に鑑み、基本報酬のみとしております。
b.基本報酬に関する方針(報酬等の付与時期や条件に関する方針を含む。)
基本報酬である月額固定報酬は、取締役の役位、役割および責任ならびに在任期間等に応じた基準額を定めております。
この基準額に基づき、代表取締役社長が策定した月額固定報酬額案(総額案および個人別の報酬額案)を社外取締役に報告し同意を得たうえで、毎年2月に開催される当社取締役会において月額固定報酬総額を決定し、月次で支給しております。
c.業績連動報酬等に関する方針(報酬等の付与時期や条件に関する方針を含む。)
業績連動報酬である賞与は、業績向上に対する意識を高めるため、中期経営計画の連結営業利益を最重要指標とし、中期経営計画の連結営業利益の計画値に対する達成度に応じ、賞与基準額の0~150%の範囲内で変動します。ただし、毎年策定する事業計画の連結営業利益の計画値が中期経営計画の連結営業利益の計画値より高い場合は、事業計画の計画値を指標とします。
毎年12月に開催される当社取締役会において、賞与支給総額および個人別の賞与支給額を決定し、速やかに支給しております。
d.非金銭報酬等に関する方針(報酬等の付与時期や条件に関する方針を含む。)
非金銭報酬である譲渡制限付株式報酬は、個人別の基本報酬の総額に対し15%程度としております。
毎年2月に開催される当社取締役会において個人別の金銭報酬債権額および割り当てる譲渡制限付株式数を決定し、毎年3月に付与しております。
e.報酬等の割合に関する方針
業務執行取締役の報酬割合は、上位の役位ほど業績連動のウエイトが高まる構成とし、各報酬の基準額の比率の目安は、基本報酬:業績連動報酬:非金銭報酬=70%:20%:10%としております。
ロ.監査役の報酬
a.基本方針
当社の監査役の報酬は、役位・役割・職責等に応じて決定しております。具体的な報酬額の決定に際しては、会社の業績・社会水準・取締役報酬・従業員給与とのバランス等も考慮しております。監査役につきましては、独立性確保の観点から、基本報酬のみとしております。
2)当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会において決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
3)役員報酬に関する株主総会の決議年月日および決議の内容
2015年2月24日開催の第115回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額285百万円以内(うち、社外取締役分は年額20百万円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額は、2015年2月24日開催の第115回定時株主総会において、年額48百万円以内(うち、社外監査役分は年額20百万円以内。)と決議いただいております。当該株主総会終結時において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役6名、監査役3名であります。
また、2019年2月26日開催の第119回定時株主総会において、第115回定時株主総会で決議された報酬枠とは別枠で、社外取締役を除く取締役に対して譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬の総額を、年額50百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる取締役は、社外取締役を除く4名であります。
4)役員報酬の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限
当社の取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するのは取締役会であり、その権限の内容および裁量の範囲は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内での月額固定報酬額の総額、業績連動報酬である賞与の支給総額および個人別の賞与支給額、非金銭報酬である譲渡制限付株式報酬の個人別の金銭報酬債権額であります。
取締役会は、代表取締役社長名倉宏之氏に対し、当事業年度における取締役の個人別の月額固定報酬額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。
なお、当該権限が適切に行使されるよう、代表取締役社長は、毎年2月に開催される取締役会に先立ち、社外取締役に個人別の月額固定報酬額案を報告し、同意を得ております。
当社の監査役の報酬の額は、監査役の協議により決定しております。
5)業績連動報酬に係る指標の目標および実績
業績連動報酬等に係る業績指標は、中期経営計画の連結営業利益とし、その目標値は1,550百万円で、実績は1,060百万円であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 169,802 | 128,130 | 22,598 | 19,074 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 21,420 | 21,420 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 26,400 | 26,400 | ― | ― | 5 |
(注)上記報酬額および対象となる役員の員数には、当事業年度に係る定時株主総会終結の時をもって退任した役員も含めております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。