有価証券報告書-第107期(平成30年12月1日-令和1年11月30日)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員である取締役は、取締役会に出席し、経営会議等の重要な会議には、監査等委員会の長及び監査等委員会の職務を補助すべき使用人を出席させることにより、取締役及び執行役員の業務執行状況を監査、監督するとともに、監査等委員会が定めた基準に基づき監査方針、監査計画を作成し当社の業務及び財産の状況を調査し、必要に応じ子会社から営業の報告を求めております。また、5名の監査等委員である社外取締役を選任することにより経営監督機能の強化及び経営の透明性、適正性の確保・充実を図っています。
② 内部監査の状況
経営監査室は、当社グループの業務活動の適正性の確認のため、経営方針、内部諸規程等との整合性を定常的に点検するとともに、監査等委員会及び会計監査人と協力、連携し、事業活動の健全性と財務報告の信頼性の確保に努め、内部統制機能の向上を図っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 鈴木 晴久
指定有限責任社員 業務執行社員 藤井 淳一
指定有限責任社員 業務執行社員 後藤 泰彦
c. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他22名であります。
d. 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模と世界的なネットワークを持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。
当社監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任した旨及び解任の理由を解任後最初に招集される株主総会において報告いたします。
また、当社監査等委員会は、会計監査人の職務の執行状況や当社の監査体制等を勘案して会計監査人の変更が必要であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
e. 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、当社の会計監査人である監査法人の監査品質、独立性および専門性、監査等委員会および経営者等とのコミュニケーションの有効性などを総合的に評価・勘案した結果、適任と判断しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a. 監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務の内容は、新収益認識基準の導入に関する指導助言業務及び社債発行に伴うコンフォートレター作成業務であります。
b. その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
当社の一部の海外連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているDeloitte Touche Tohmatsuに対して、監査証明業務に基づく報酬40百万円、非監査業務に基づく報酬17百万円を支払っております。
(当連結会計年度)
当社の一部の海外連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているDeloitte Touche Tohmatsuに対して、監査証明業務に基づく報酬38百万円、非監査業務に基づく報酬12百万円を支払っております。また当社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイト トーマツ税理士法人に対して、非監査業務に基づく報酬47百万円を支払っております。
c. 監査報酬の決定方針
監査公認会計士等により提示される監査計画の内容をもとに、監査工数等の妥当性を勘案、協議し監査等委員会の同意の上、決定しております。
d. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前期の監査実績の分析・評価を行い、当期の監査計画における監査時間・配員計画及び報酬額の見積りの相当性などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員である取締役は、取締役会に出席し、経営会議等の重要な会議には、監査等委員会の長及び監査等委員会の職務を補助すべき使用人を出席させることにより、取締役及び執行役員の業務執行状況を監査、監督するとともに、監査等委員会が定めた基準に基づき監査方針、監査計画を作成し当社の業務及び財産の状況を調査し、必要に応じ子会社から営業の報告を求めております。また、5名の監査等委員である社外取締役を選任することにより経営監督機能の強化及び経営の透明性、適正性の確保・充実を図っています。
② 内部監査の状況
経営監査室は、当社グループの業務活動の適正性の確認のため、経営方針、内部諸規程等との整合性を定常的に点検するとともに、監査等委員会及び会計監査人と協力、連携し、事業活動の健全性と財務報告の信頼性の確保に努め、内部統制機能の向上を図っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 鈴木 晴久
指定有限責任社員 業務執行社員 藤井 淳一
指定有限責任社員 業務執行社員 後藤 泰彦
c. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他22名であります。
d. 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模と世界的なネットワークを持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。
当社監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任した旨及び解任の理由を解任後最初に招集される株主総会において報告いたします。
また、当社監査等委員会は、会計監査人の職務の執行状況や当社の監査体制等を勘案して会計監査人の変更が必要であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
e. 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、当社の会計監査人である監査法人の監査品質、独立性および専門性、監査等委員会および経営者等とのコミュニケーションの有効性などを総合的に評価・勘案した結果、適任と判断しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 46 | ― | 49 | 5 |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 46 | ― | 49 | 5 |
当社における非監査業務の内容は、新収益認識基準の導入に関する指導助言業務及び社債発行に伴うコンフォートレター作成業務であります。
b. その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
当社の一部の海外連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているDeloitte Touche Tohmatsuに対して、監査証明業務に基づく報酬40百万円、非監査業務に基づく報酬17百万円を支払っております。
(当連結会計年度)
当社の一部の海外連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているDeloitte Touche Tohmatsuに対して、監査証明業務に基づく報酬38百万円、非監査業務に基づく報酬12百万円を支払っております。また当社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイト トーマツ税理士法人に対して、非監査業務に基づく報酬47百万円を支払っております。
c. 監査報酬の決定方針
監査公認会計士等により提示される監査計画の内容をもとに、監査工数等の妥当性を勘案、協議し監査等委員会の同意の上、決定しております。
d. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前期の監査実績の分析・評価を行い、当期の監査計画における監査時間・配員計画及び報酬額の見積りの相当性などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。