有価証券報告書-第108期(令和1年12月1日-令和2年11月30日)
(追加情報)
(新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り)
新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大に伴う国内外の景気の急速な悪化により、当社では売上高が減少するなど業績に影響が生じております。
新型コロナウイルス感染症の収束時期を見通すことは困難な状況でありますが、この影響は2021年11月期の一定期間(特に上期)にわたり継続すると仮定して、固定資産の減損及び繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行った結果、当事業年度における見積りに重要な影響を与えるものではないと判断しております。
なお、新型コロナウイルス感染症による影響は不確実性が高いため、上記仮定に変化が生じた場合には、将来の財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(従業員等に信託を通じて当社の株式を交付する取引)
当社は、当社従業員に対する当社の中長期的な企業価値向上へのインセンティブの付与を目的として、従業員持株会に信託を通じて当社の株式を交付する取引を行っております。
なお、詳細につきましては「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(追加情報)」をご参照ください。
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 2018年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1 権利確定条件付き有償新株予約権の概要
「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(ストック・オプション等関係)」に記載の内容と同一であるため、注記を省略しております。
2 採用している会計処理の概要
(権利確定日以前の会計処理)
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権の付与に伴う従業員等からの払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上する。
(2) 新株予約権として計上した払込金額は、権利不確定による失効に対応する部分を利益として計上する。
(権利確定日後の会計処理)
(3) 権利確定条件付き有償新株予約権が権利行使され、これに対して新株を発行した場合、新株予約権として計上した額のうち、当該権利行使に対応する部分を払込資本に振り替える。
(4) 権利不行使による失効が生じた場合、新株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分を利益として計上する。この会計処理は、当該失効が確定した期に行う。
(新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り)
新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大に伴う国内外の景気の急速な悪化により、当社では売上高が減少するなど業績に影響が生じております。
新型コロナウイルス感染症の収束時期を見通すことは困難な状況でありますが、この影響は2021年11月期の一定期間(特に上期)にわたり継続すると仮定して、固定資産の減損及び繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行った結果、当事業年度における見積りに重要な影響を与えるものではないと判断しております。
なお、新型コロナウイルス感染症による影響は不確実性が高いため、上記仮定に変化が生じた場合には、将来の財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(従業員等に信託を通じて当社の株式を交付する取引)
当社は、当社従業員に対する当社の中長期的な企業価値向上へのインセンティブの付与を目的として、従業員持株会に信託を通じて当社の株式を交付する取引を行っております。
なお、詳細につきましては「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(追加情報)」をご参照ください。
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 2018年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1 権利確定条件付き有償新株予約権の概要
「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(ストック・オプション等関係)」に記載の内容と同一であるため、注記を省略しております。
2 採用している会計処理の概要
(権利確定日以前の会計処理)
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権の付与に伴う従業員等からの払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上する。
(2) 新株予約権として計上した払込金額は、権利不確定による失効に対応する部分を利益として計上する。
(権利確定日後の会計処理)
(3) 権利確定条件付き有償新株予約権が権利行使され、これに対して新株を発行した場合、新株予約権として計上した額のうち、当該権利行使に対応する部分を払込資本に振り替える。
(4) 権利不行使による失効が生じた場合、新株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分を利益として計上する。この会計処理は、当該失効が確定した期に行う。