訂正有価証券報告書-第102期(平成25年12月1日-平成26年11月30日)
(有価証券関係)
1 その他有価証券
前連結会計年度(平成25年11月30日)
(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額 109百万円)については、市場価額がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上記の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(平成26年11月30日)
(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額 112百万円)については、市場価額がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上記の「その他有価証券」には含めておりません。
2 連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 平成24年12月1日 至 平成25年11月30日)
当連結会計年度(自 平成25年12月1日 至 平成26年11月30日)
該当事項はありません。
3 減損処理を行った有価証券
前連結会計年度(自 平成24年12月1日 至 平成25年11月30日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成25年12月1日 至 平成26年11月30日)
当連結会計年度において、関係会社株式及び関係会社出資金についてそれぞれ14百万円、96百万円の減損処理を行っております。
なお、時価のある有価証券の減損処理にあたっては、期末における時価が取得価額の50%以下に下落した場合には著しく下落し回復可能性があるとは認められないものと判断し減損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、個々に回復可能性を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。
また、時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券については、発行会社の財政状態の悪化により実質価額が取得原価に比べ50%以上低下した場合には、著しく低下したものとし、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、減損処理を行っております。
1 その他有価証券
前連結会計年度(平成25年11月30日)
| 種類 | 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 取得原価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 連結貸借対照表計上額 が取得原価を超えるも の | (1) 株式 | 3,939 | 1,685 | 2,254 |
| (2) 債券 | 175 | 175 | 0 | |
| 小計 | 4,115 | 1,860 | 2,254 | |
| 連結貸借対照表計上額 が取得原価を超えないもの | (1) 株式 | 772 | 852 | △80 |
| 小計 | 772 | 852 | △80 | |
| 合計 | 4,887 | 2,713 | 2,174 | |
(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額 109百万円)については、市場価額がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上記の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(平成26年11月30日)
| 種類 | 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 取得原価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 連結貸借対照表計上額 が取得原価を超えるも の | (1) 株式 | 4,726 | 2,067 | 2,658 |
| (2) 債券 | 184 | 182 | 2 | |
| 小計 | 4,911 | 2,250 | 2,660 | |
| 連結貸借対照表計上額 が取得原価を超えないもの | (1) 株式 | 409 | 478 | △68 |
| 小計 | 409 | 478 | △68 | |
| 合計 | 5,320 | 2,729 | 2,591 | |
(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額 112百万円)については、市場価額がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上記の「その他有価証券」には含めておりません。
2 連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 平成24年12月1日 至 平成25年11月30日)
| 種類 | 売却額(百万円) | 売却益の合計額 (百万円) | 売却損の合計額 (百万円) |
| 株式 | 1 | 0 | ― |
当連結会計年度(自 平成25年12月1日 至 平成26年11月30日)
該当事項はありません。
3 減損処理を行った有価証券
前連結会計年度(自 平成24年12月1日 至 平成25年11月30日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成25年12月1日 至 平成26年11月30日)
当連結会計年度において、関係会社株式及び関係会社出資金についてそれぞれ14百万円、96百万円の減損処理を行っております。
なお、時価のある有価証券の減損処理にあたっては、期末における時価が取得価額の50%以下に下落した場合には著しく下落し回復可能性があるとは認められないものと判断し減損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、個々に回復可能性を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。
また、時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券については、発行会社の財政状態の悪化により実質価額が取得原価に比べ50%以上低下した場合には、著しく低下したものとし、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、減損処理を行っております。