有価証券報告書-第72期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方式の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額はその算定方式の決定に関する方針を定めており、社内取締役の報酬は基本報酬、賞与、インセンティブから成り立っており、社外取締役又は社外監査役が半数以上を占める任意の指名・報酬委員会で審議し、取締役会にて決定します。社外取締役の報酬は、業界あるいは同規模の他社の水準を勘案の上、指名・報酬委員会にて審議し、取締役会にて決定します。監査役の報酬は、株主総会の決議による報酬総額の範囲内で決定し、かつ、監査の適正を維持するため、公益社団法人日本監査役協会が定める「監査役監査基準」に則り、常勤・非常勤の別、監査業務の分担の状況、取締役の報酬等の内容及び水準等を考慮し、監査役会の協議により決定します。なお、報酬総額については株主総会にて決議します。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名・権限・裁量の範囲等
取締役の報酬等の額の決定に関しては、2013年6月20日の定時株主総会において決定された年額3億円の範囲内で、取締役会において決定しております。
また、監査役の報酬の額の決定に関しては、1993年6月29日の定時株主総会において決定された月額300万円の範囲内で、監査役全員の協議により決定しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方式の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額はその算定方式の決定に関する方針を定めており、社内取締役の報酬は基本報酬、賞与、インセンティブから成り立っており、社外取締役又は社外監査役が半数以上を占める任意の指名・報酬委員会で審議し、取締役会にて決定します。社外取締役の報酬は、業界あるいは同規模の他社の水準を勘案の上、指名・報酬委員会にて審議し、取締役会にて決定します。監査役の報酬は、株主総会の決議による報酬総額の範囲内で決定し、かつ、監査の適正を維持するため、公益社団法人日本監査役協会が定める「監査役監査基準」に則り、常勤・非常勤の別、監査業務の分担の状況、取締役の報酬等の内容及び水準等を考慮し、監査役会の協議により決定します。なお、報酬総額については株主総会にて決議します。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 109,274 | 106,622 | 2,652 | ― | ― | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 3,033 | 3,033 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 27,984 | 27,984 | ― | ― | ― | 7 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名・権限・裁量の範囲等
取締役の報酬等の額の決定に関しては、2013年6月20日の定時株主総会において決定された年額3億円の範囲内で、取締役会において決定しております。
また、監査役の報酬の額の決定に関しては、1993年6月29日の定時株主総会において決定された月額300万円の範囲内で、監査役全員の協議により決定しております。