有価証券報告書-第73期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方式の決定に関する方針に係る事項
・取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役会の諮問機関として、社外取締役または社外監査役が半数以上を占める任意の指名・報酬委員会を設置しており、同委員会の審議・答申を受けた取締役会において、以下のとおり、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めております。
取締役の種類別の報酬割合は、固定報酬である基本報酬の割合を100%としており、業績連動報酬等はありません。また、インセンティブとしての株式報酬型ストックオプションは、株主総会で承認を得た範囲内において、指名・報酬委員会が業績の改善もしくは持続的な成長及び中長期的な企業価値向上への貢献度を評価し、その答申を受けた取締役会が決定して付与する場合があるものの、現状は付与しておりません。
取締役の個人別の報酬等の内容は、株主総会において承認を得た報酬等の限度額の範囲内において、各取締役の責任、役割に応じて指名・報酬委員会で審議し、その答申を受けた取締役会にて決定しております。
なお、指名・報酬委員会は、取締役会の決議によって選任された取締役または監査役である委員4名以上で構成、そのうち半数以上は社外取締役または社外監査役とし、同委員長は、互選により定めることとしております。
また、取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、指名・報酬委員会が原案と決定方針との整合性を含め多角的に検討しているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し、決定方針に沿ったものであると判断しております。
・監査役の報酬
監査役の報酬は、株主総会の決議による報酬総額の範囲内で決定し、かつ、監査の適正を維持するため、公益社団法人日本監査役協会が定める「監査役監査基準」に則り、常勤・非常勤の別、監査業務の分担の状況、取締役の報酬等の内容及び水準等を考慮し、監査役会の協議により決定します。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)当事業年度末現在の人員数は、取締役8名及び監査役3名であります。なお、2020年9月24日開催の第72期定時株主総会の終結の時をもって退任した2名の報酬等は上記に含まれております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名・権限・裁量の範囲等
取締役の金銭報酬等の額の決定に関しては、2013年6月20日の定時株主総会において決定された年額3億円の範囲内で、取締役会の諮問機関である任意の指名・報酬委員会の審議・答申を受けた取締役会において決定しております。なお、同株主総会において、当該金銭報酬とは別枠で、新株予約権を用いた株式報酬型ストックオプションを年額30百万円以内、新株予約権数の上限を1年間で300個(社外取締役を除く)と決議しております。
また、監査役の報酬の額の決定に関しては、1993年6月29日の定時株主総会において決定された月額300万円の範囲内で、監査役全員の協議により決定しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方式の決定に関する方針に係る事項
・取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役会の諮問機関として、社外取締役または社外監査役が半数以上を占める任意の指名・報酬委員会を設置しており、同委員会の審議・答申を受けた取締役会において、以下のとおり、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めております。
取締役の種類別の報酬割合は、固定報酬である基本報酬の割合を100%としており、業績連動報酬等はありません。また、インセンティブとしての株式報酬型ストックオプションは、株主総会で承認を得た範囲内において、指名・報酬委員会が業績の改善もしくは持続的な成長及び中長期的な企業価値向上への貢献度を評価し、その答申を受けた取締役会が決定して付与する場合があるものの、現状は付与しておりません。
取締役の個人別の報酬等の内容は、株主総会において承認を得た報酬等の限度額の範囲内において、各取締役の責任、役割に応じて指名・報酬委員会で審議し、その答申を受けた取締役会にて決定しております。
なお、指名・報酬委員会は、取締役会の決議によって選任された取締役または監査役である委員4名以上で構成、そのうち半数以上は社外取締役または社外監査役とし、同委員長は、互選により定めることとしております。
また、取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、指名・報酬委員会が原案と決定方針との整合性を含め多角的に検討しているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し、決定方針に沿ったものであると判断しております。
・監査役の報酬
監査役の報酬は、株主総会の決議による報酬総額の範囲内で決定し、かつ、監査の適正を維持するため、公益社団法人日本監査役協会が定める「監査役監査基準」に則り、常勤・非常勤の別、監査業務の分担の状況、取締役の報酬等の内容及び水準等を考慮し、監査役会の協議により決定します。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (うち社外取締役) | 93,051 (15,627) | 93,051 (15,627) | ― | ― | ― | 10 (5) |
| 監査役 (うち社外監査役) | 19,444 (19,444) | 19,444 (19,444) | ― | ― | ― | 3 (3) |
(注)当事業年度末現在の人員数は、取締役8名及び監査役3名であります。なお、2020年9月24日開催の第72期定時株主総会の終結の時をもって退任した2名の報酬等は上記に含まれております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名・権限・裁量の範囲等
取締役の金銭報酬等の額の決定に関しては、2013年6月20日の定時株主総会において決定された年額3億円の範囲内で、取締役会の諮問機関である任意の指名・報酬委員会の審議・答申を受けた取締役会において決定しております。なお、同株主総会において、当該金銭報酬とは別枠で、新株予約権を用いた株式報酬型ストックオプションを年額30百万円以内、新株予約権数の上限を1年間で300個(社外取締役を除く)と決議しております。
また、監査役の報酬の額の決定に関しては、1993年6月29日の定時株主総会において決定された月額300万円の範囲内で、監査役全員の協議により決定しております。