有価証券報告書-第89期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(未適用の会計基準等)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会)
「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 令和3年3月26日 企業会計基
準委員会)
「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業会
計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括
的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15
号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する事業年度か
ら、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準
委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたもので
ある。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号
と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り
入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に
配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされ
ている。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用する。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
中である。
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日 企業会計
基準委員会)
「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業会
計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ同じ
内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計
基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定めている状況を
踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本
基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表さ
れたものである。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な
算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等
に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定
めることとされている。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用する。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中である。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会)
「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 令和3年3月26日 企業会計基
準委員会)
「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業会
計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括
的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15
号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する事業年度か
ら、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準
委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたもので
ある。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号
と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り
入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に
配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされ
ている。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用する。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
中である。
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日 企業会計
基準委員会)
「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業会
計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ同じ
内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計
基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定めている状況を
踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本
基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表さ
れたものである。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な
算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等
に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定
めることとされている。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用する。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中である。