有価証券報告書-第88期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(未適用の会計基準等)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会)
「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 令和2年3月31日 企業会計基
準委員会)
「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業会
計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括
的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15
号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する事業年度か
ら、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準
委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたもので
ある。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号
と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り
入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に
配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされ
ている。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用する。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
中である。
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日 企業会計
基準委員会)
「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業会
計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ同じ
内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計
基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定めている状況を
踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本
基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表さ
れたものである。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な
算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等
に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定
めることとされている。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用する。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中である。
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 令和2年3月31日 企業会計基準委員
会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)が平成15年に公表した国際会計基準(IAS)第1号「財務諸表の表示」
(以下「IAS 第1号」)第125項において開示が求められている「見積りの不確実性の発生要因」につい
て、財務諸表利用者にとって有用性が高い情報として日本基準においても注記情報として開示を求めるこ
とを検討するよう要望が寄せられ、企業会計基準委員会において、会計上の見積りの開示に関する会計基
準(以下「本会計基準」)が開発され、公表されたものである。
企業会計基準委員会の本会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、個々の注記を拡充するので
はなく、原則(開示目的)を示したうえで、具体的な開示内容は企業が開示目的に照らして判断すること
とされ、開発にあたっては、IAS第1号第125項の定めを参考とすることとしたものである。
(2)適用予定日
令和3年3月期の年度末から適用する。
「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 令和2年3月
31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報
の充実について検討することが提言されたことを受け、企業会計基準委員会において、所要の改正を行
い、会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準として公表されたものである。
なお、「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注
記情報の充実を図るに際しては、関連する会計基準等の定めが明らかな場合におけるこれまでの実務に影
響を及ぼさないために、企業会計原則注解(注1-2)の定めを引き継ぐこととされている。
(2)適用予定日
令和3年3月期の年度末から適用する。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会)
「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 令和2年3月31日 企業会計基
準委員会)
「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業会
計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括
的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15
号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する事業年度か
ら、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準
委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたもので
ある。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号
と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り
入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に
配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされ
ている。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用する。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
中である。
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日 企業会計
基準委員会)
「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業会
計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ同じ
内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計
基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定めている状況を
踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本
基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表さ
れたものである。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な
算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等
に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定
めることとされている。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用する。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中である。
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 令和2年3月31日 企業会計基準委員
会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)が平成15年に公表した国際会計基準(IAS)第1号「財務諸表の表示」
(以下「IAS 第1号」)第125項において開示が求められている「見積りの不確実性の発生要因」につい
て、財務諸表利用者にとって有用性が高い情報として日本基準においても注記情報として開示を求めるこ
とを検討するよう要望が寄せられ、企業会計基準委員会において、会計上の見積りの開示に関する会計基
準(以下「本会計基準」)が開発され、公表されたものである。
企業会計基準委員会の本会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、個々の注記を拡充するので
はなく、原則(開示目的)を示したうえで、具体的な開示内容は企業が開示目的に照らして判断すること
とされ、開発にあたっては、IAS第1号第125項の定めを参考とすることとしたものである。
(2)適用予定日
令和3年3月期の年度末から適用する。
「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 令和2年3月
31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報
の充実について検討することが提言されたことを受け、企業会計基準委員会において、所要の改正を行
い、会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準として公表されたものである。
なお、「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注
記情報の充実を図るに際しては、関連する会計基準等の定めが明らかな場合におけるこれまでの実務に影
響を及ぼさないために、企業会計原則注解(注1-2)の定めを引き継ぐこととされている。
(2)適用予定日
令和3年3月期の年度末から適用する。