有価証券報告書-第107期(2023/04/01-2024/03/31)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
(注)1.自己株式3,625,328株は、「個人その他」に36,253単元、「単元未満株式の状況」に28株含まれております。なお、業績連動型株式報酬制度の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行が所有している当社株式309,350株は、当該自己株式に含めておりません。
2.「金融機関」のなかには、業績連動型株式報酬制度の信託財産として株式会社日本カストディ銀行が所有している当社株式3,093単元が含まれております。
2024年3月31日現在 | |||||||||
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況(株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | 15 | 27 | 116 | 46 | 25 | 8,801 | 9,030 | - |
所有株式数 (単元) | - | 92,968 | 4,140 | 65,304 | 9,206 | 251 | 168,244 | 340,113 | 46,623 |
所有株式数の割合 (%) | - | 27.33 | 1.22 | 19.20 | 2.71 | 0.07 | 49.47 | 100.00 | - |
(注)1.自己株式3,625,328株は、「個人その他」に36,253単元、「単元未満株式の状況」に28株含まれております。なお、業績連動型株式報酬制度の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行が所有している当社株式309,350株は、当該自己株式に含めておりません。
2.「金融機関」のなかには、業績連動型株式報酬制度の信託財産として株式会社日本カストディ銀行が所有している当社株式3,093単元が含まれております。
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 70,000,000 |
計 | 70,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注) 「提出日現在発行数」欄には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
種類 | 事業年度末現在発行数 (株) (2024年3月31日) | 提出日現在発行数 (株) (2024年6月27日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 34,057,923 | 34,057,923 | 東京証券取引所 スタンダード市場 | 単元株式数は100株 であります。 |
計 | 34,057,923 | 34,057,923 | - | - |
(注) 「提出日現在発行数」欄には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
2.当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
又、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
3.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記(「新株予約権の目的となる株式の数」)に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
前記(「新株予約権の行使期間」)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記(「新株予約権の行使期間」)に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記(「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」)に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の取得条項
以下の(イ)、(ロ)、(ハ)、(ニ)又は(ホ)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(ロ) 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
(ハ) 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(ニ) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(ホ) 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
前記(「新株予約権の行使の条件」)に準じて決定する。
決議年月日 | 2015年7月15日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 4名 |
新株予約権の数 ※(注)1 | 5個 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※(注)2 | 普通株式 5,000株 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
新株予約権の行使期間 | 自 2015年8月1日 至 2025年7月31日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 589円 資本組入額 295円 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。 その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けた者との間で締結した「新株予約権(株式報酬型ストックオプション)割当契約書」で定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 |
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
2.当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
又、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
3.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記(「新株予約権の目的となる株式の数」)に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
前記(「新株予約権の行使期間」)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記(「新株予約権の行使期間」)に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記(「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」)に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の取得条項
以下の(イ)、(ロ)、(ハ)、(ニ)又は(ホ)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(ロ) 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
(ハ) 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(ニ) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(ホ) 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
前記(「新株予約権の行使の条件」)に準じて決定する。
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)自己株式の消却による減少であります。
年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金増減額 (百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
2001年4月1日~ 2002年3月31日(注) | △3,481,000 | 34,057,923 | - | 4,808 | △1,150 | 2,721 |
(注)自己株式の消却による減少であります。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)1.「完全議決権株式(その他)」における普通株式には、業績連動型株式報酬制度の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行が所有している当社株式309,300株が含まれております。
2.「単元未満株式」における普通株式には、業績連動型株式報酬制度の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行が所有している当社株式50株が含まれております。
2024年3月31日現在 | ||||
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
無議決権株式 | - | - | - | |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 3,625,300 | - | - |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 30,386,000 | 303,860 | - |
単元未満株式 | 普通株式 | 46,623 | - | - |
発行済株式総数 | 34,057,923 | - | - | |
総株主の議決権 | - | 303,860 | - |
(注)1.「完全議決権株式(その他)」における普通株式には、業績連動型株式報酬制度の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行が所有している当社株式309,300株が含まれております。
2.「単元未満株式」における普通株式には、業績連動型株式報酬制度の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行が所有している当社株式50株が含まれております。
自己株式等
②【自己株式等】
(注)自己株式数には、業績連動型株式報酬制度に係る信託口に残存する当社株式数309,300株は含まれておりません。
2024年3月31日現在 | |||||
所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
サンコール株式会社 | 京都市右京区梅津西浦町14番地 | 3,625,300 | - | 3,625,300 | 10.64 |
計 | - | 3,625,300 | - | 3,625,300 | 10.64 |
(注)自己株式数には、業績連動型株式報酬制度に係る信託口に残存する当社株式数309,300株は含まれておりません。