有価証券報告書-第91期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき新株予約権を付与する方法、会社法第361条第1項第2号に規定される取締役に対する報酬等の額の具体的な算定方法及び会社法第361条第1項第3号に規定される報酬等のうち金銭でないものとしての具体的内容によるものです。
(平成20年6月25日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社取締役及び使用人並びに当社子会社の取締役に対し、ストックオプションとして発行する新株予約権を付与することを平成20年6月25日の定時株主総会において決議されたものであります。
(注) 新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)又は割当日の前日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高い金額をもって行使価額とする。
なお、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、「商法等の一部を改正する等の法律」(平成13年法律第79号)附則第5条第2項の規定に基づく自己株式の譲渡、「商法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)の施行前の商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使又は当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券もしくは当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換もしくは行使による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記の他、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式の普通株主へ配当を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき新株予約権を付与する方法、会社法第361条第1項第2号に規定される取締役に対する報酬等の額の具体的な算定方法及び会社法第361条第1項第3号に規定される報酬等のうち金銭でないものとしての具体的内容によるものです。
(平成20年6月25日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社取締役及び使用人並びに当社子会社の取締役に対し、ストックオプションとして発行する新株予約権を付与することを平成20年6月25日の定時株主総会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成20年6月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役及び使用人並びに当社子会社の取締役 40 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 250,000株を上限とする。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 397(注) |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成22年8月1日 至 平成26年7月31日 |
| 新株予約権の行使の条件 | 被付与者が取締役、執行役員又は使用人の地位を失った後も、その後1年間に限り行使可能(解雇、自己都合退職の場合を除く) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
(注) 新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)又は割当日の前日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高い金額をもって行使価額とする。
なお、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 株式分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、「商法等の一部を改正する等の法律」(平成13年法律第79号)附則第5条第2項の規定に基づく自己株式の譲渡、「商法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)の施行前の商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使又は当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券もしくは当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換もしくは行使による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記の他、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式の普通株主へ配当を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。