有価証券報告書-第109期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成25年10月29日取締役会決議
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株とします。
2.割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行
う場合で付与株式数の調整を行うことが適切な時には、次の算式により調整するものします。ただ
し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株
式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるもの
とします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
3.(1)新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役および監
査役の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には前営業日)を経過す
る日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができるものします。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下、「権利承継
者」という。)に限り、新株予約権者が死亡した日の翌日から1年以内に限り、権利行使をす
ることができるものとします。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株
予約権を相続できないものとします。
(3)上記以外の権利行使の条件については、新株予約権割当契約書に定めるところによるものと
します。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または
株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為
の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホ
までに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそ
れぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨
を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計
画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、残存新株予約権の定めに準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
①交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編後払込金額に上記
(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じ
て得られる金額とします。
②再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが
できる再編成対象会社の株式1株当たり1円とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の当該期間(以下「権利行使期間」という。)の開始日と組織再編行為の効
力発生日のうちいずれか遅い日から、権利行使期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関す
る事項
残存新株予約権の定めにに準じて決定します。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するもの
とします。
(8)その他新株予約権の行使の条件
残存新株予約権の定めに準じて決定します。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
残存新株予約権の定めに準じて決定します。。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成25年10月29日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 48 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 48,000 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年11月13日 至 平成55年11月12日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円) | 発行価額 108 資本組入額 54 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株とします。
2.割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行
う場合で付与株式数の調整を行うことが適切な時には、次の算式により調整するものします。ただ
し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株
式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるもの
とします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
3.(1)新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役および監
査役の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には前営業日)を経過す
る日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができるものします。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下、「権利承継
者」という。)に限り、新株予約権者が死亡した日の翌日から1年以内に限り、権利行使をす
ることができるものとします。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株
予約権を相続できないものとします。
(3)上記以外の権利行使の条件については、新株予約権割当契約書に定めるところによるものと
します。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または
株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為
の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホ
までに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそ
れぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨
を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計
画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、残存新株予約権の定めに準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
①交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編後払込金額に上記
(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じ
て得られる金額とします。
②再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが
できる再編成対象会社の株式1株当たり1円とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の当該期間(以下「権利行使期間」という。)の開始日と組織再編行為の効
力発生日のうちいずれか遅い日から、権利行使期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関す
る事項
残存新株予約権の定めにに準じて決定します。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するもの
とします。
(8)その他新株予約権の行使の条件
残存新株予約権の定めに準じて決定します。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
残存新株予約権の定めに準じて決定します。。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。