四半期報告書-第113期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第5回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)
(注)1.新株予約権と引換えに払い込む金銭
本新株予約権の払込金額は、本新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルによ
り算定される1株当たりのオプション価格(公正価格)に付与株式数(下記2.(1)で定義される。)を乗じて得た金額とする。ただし、当社は本新株予約権の割当てを受ける者に対し、本新株
予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給することとし、この報酬請求権と本新株予約権
の払込金額の払込債務とを相殺する。
2.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普
通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当て
を含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である
株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる
ものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合そ
の他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数
は適切に調整されるものとする。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権を行使することにより交付を受ける株式1株あたりの払込金額を1円とし(以下、「行使価額」という。)、これに付与
株式数を乗じた金額とする。
(3)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、平成29年11月15 日から平成59年11月14日とする。
(4)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第
17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満
の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載
の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(6)新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、上記2.(3)の期間内において、当社の取締役および監査役の地位を喪失し
た日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には前営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
②新株予約権者は、上記①の規定にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社
となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換
契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役
会決議)がなされた場合は、当該承認日の翌日から30日間に限り、新株予約権を行使できるもの
とする。ただし、下記4.に従って、新株予約権者に再編対象会社(下記4.で定義される)の
新株予約権が交付される場合は、この限りでない。
③新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下、「権利承継者」と
いう。)に限り、新株予約権者が死亡した日の翌日から1年以内に限り、権利行使をすることが
できる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過する
こととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
3.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分
割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の
承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締
役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記2.(6)に定める規定により本新株予約権の行使がで
きなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
4.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または
株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の
効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ
交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収
合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において
定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記2.(1)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.(2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記4.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記2.(3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から
上記2.(3)に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記2.(4)に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記2.(6)に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記3.に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第5回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)
| 決議年月日 | 平成29年10月31日 |
| 新株予約権の数(個) | 77 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 7,700 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成29年11月15日 至 平成59年11月14日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,116 資本組入額 558 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 |
(注)1.新株予約権と引換えに払い込む金銭
本新株予約権の払込金額は、本新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルによ
り算定される1株当たりのオプション価格(公正価格)に付与株式数(下記2.(1)で定義される。)を乗じて得た金額とする。ただし、当社は本新株予約権の割当てを受ける者に対し、本新株
予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給することとし、この報酬請求権と本新株予約権
の払込金額の払込債務とを相殺する。
2.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普
通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当て
を含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である
株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる
ものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合そ
の他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数
は適切に調整されるものとする。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権を行使することにより交付を受ける株式1株あたりの払込金額を1円とし(以下、「行使価額」という。)、これに付与
株式数を乗じた金額とする。
(3)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、平成29年11月15 日から平成59年11月14日とする。
(4)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第
17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満
の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載
の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(6)新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、上記2.(3)の期間内において、当社の取締役および監査役の地位を喪失し
た日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には前営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
②新株予約権者は、上記①の規定にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社
となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換
契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役
会決議)がなされた場合は、当該承認日の翌日から30日間に限り、新株予約権を行使できるもの
とする。ただし、下記4.に従って、新株予約権者に再編対象会社(下記4.で定義される)の
新株予約権が交付される場合は、この限りでない。
③新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下、「権利承継者」と
いう。)に限り、新株予約権者が死亡した日の翌日から1年以内に限り、権利行使をすることが
できる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過する
こととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
3.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分
割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の
承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締
役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記2.(6)に定める規定により本新株予約権の行使がで
きなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
4.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または
株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の
効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ
交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収
合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において
定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記2.(1)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.(2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記4.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記2.(3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から
上記2.(3)に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記2.(4)に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記2.(6)に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記3.に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。