有価証券報告書-第71期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
取締役松井信行は、学識者としての豊富な経験や知識に基づく企業経営に対する十分な見識を有しております。取締役神尾隆は、数々の会社役員を歴任したことによる豊富な経験や知識に基づく企業経営に対する十分な見識を有しております。
監査役松岡正明は、公認会計士としての、また、監査役渡邉一平は、弁護士としての豊富な経験や知識に基づく企業経営に対する十分な見識を有しております。
社外取締役及び社外監査役ともに当社及び関係会社、大株主、主要な取引先の出身者等ではないことから、一般株主との利益相反の恐れはなく、独立性の高い社外取締役及び社外監査役として、職務を適切に遂行できるものと判断しております。また、当社と社外取締役、社外監査役及びその兼職先との間に、人的関係、資本的関係及び特別な利害関係はありません。
コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的、中立的な経営監視の機能が重要であると考えており、上記の社外取締役及び社外監査役がその役割を全うすることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っていると判断しております。
なお、社外監査役は内部統制室及び監査法人と今まで同様、定期的に意見交換会を開催し、意思の疎通を図ってまいります。
当社は、2016年6月10日の取締役会において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する判断基準を制定しており、選任にあたっては、その基準に基づいて独立性を判断いたします。
なお、当社の社外取締役および社外監査役の独立性判断基準の内容は、次のとおりであります。
(独立性判断基準)
1.現在および過去において、当社および当社の関係会社(以下、当社グループ)の取締役・監査役(社外役員を除く)、執行役員、またはその他の使用人でないこと。
2.現在および過去において、当社の大株主*1でないこと。
3.当社グループと関係する主要な取引先*2の業務執行者でないこと。
4.過去3事業年度において、当社から役員報酬以外に年間1,000万円を超えるような多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家でないこと。
5.現在および過去において、前1から4に掲げる者の配偶者または二親等以内の親族でないこと。
6.一般株主と利益相反が生じるおそれがないこと。
(注)*1:大株主とは、総議決権の10%以上の株式を保有する株主(企業等においては、その業務執行者)をいう。
*2:主要な取引先とは、過去3事業年度のいずれかの年度において当社グループとの取引の支払額または受取額が、当社グループまたは取引先の連結売上高の2%以上を占めている企業をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役、社外監査役は常勤監査役と共に定期あるいは随時に内部統制室および監査法人より報告を受け、それぞれ独立した立場から職務を遂行するための連携を図っております。
また、社外取締役は随時監査役と意見交換や情報交換を行う等連携し意思の疎通を図っております。
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
取締役松井信行は、学識者としての豊富な経験や知識に基づく企業経営に対する十分な見識を有しております。取締役神尾隆は、数々の会社役員を歴任したことによる豊富な経験や知識に基づく企業経営に対する十分な見識を有しております。
監査役松岡正明は、公認会計士としての、また、監査役渡邉一平は、弁護士としての豊富な経験や知識に基づく企業経営に対する十分な見識を有しております。
社外取締役及び社外監査役ともに当社及び関係会社、大株主、主要な取引先の出身者等ではないことから、一般株主との利益相反の恐れはなく、独立性の高い社外取締役及び社外監査役として、職務を適切に遂行できるものと判断しております。また、当社と社外取締役、社外監査役及びその兼職先との間に、人的関係、資本的関係及び特別な利害関係はありません。
コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的、中立的な経営監視の機能が重要であると考えており、上記の社外取締役及び社外監査役がその役割を全うすることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っていると判断しております。
なお、社外監査役は内部統制室及び監査法人と今まで同様、定期的に意見交換会を開催し、意思の疎通を図ってまいります。
当社は、2016年6月10日の取締役会において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する判断基準を制定しており、選任にあたっては、その基準に基づいて独立性を判断いたします。
なお、当社の社外取締役および社外監査役の独立性判断基準の内容は、次のとおりであります。
(独立性判断基準)
1.現在および過去において、当社および当社の関係会社(以下、当社グループ)の取締役・監査役(社外役員を除く)、執行役員、またはその他の使用人でないこと。
2.現在および過去において、当社の大株主*1でないこと。
3.当社グループと関係する主要な取引先*2の業務執行者でないこと。
4.過去3事業年度において、当社から役員報酬以外に年間1,000万円を超えるような多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家でないこと。
5.現在および過去において、前1から4に掲げる者の配偶者または二親等以内の親族でないこと。
6.一般株主と利益相反が生じるおそれがないこと。
(注)*1:大株主とは、総議決権の10%以上の株式を保有する株主(企業等においては、その業務執行者)をいう。
*2:主要な取引先とは、過去3事業年度のいずれかの年度において当社グループとの取引の支払額または受取額が、当社グループまたは取引先の連結売上高の2%以上を占めている企業をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役、社外監査役は常勤監査役と共に定期あるいは随時に内部統制室および監査法人より報告を受け、それぞれ独立した立場から職務を遂行するための連携を図っております。
また、社外取締役は随時監査役と意見交換や情報交換を行う等連携し意思の疎通を図っております。