有価証券報告書-第68期(2023/03/01-2024/02/29)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
各取締役の報酬の決定に際しては、株主総会で決議された金額の範囲内で企業業績、各取締役の役位や職務遂行状況などを総合的に勘案し適正な水準とする事を基本方針としております。
各取締役の報酬は固定報酬で、監査等委員である独立社外取締役が出席する取締役会にて他の取締役との協議の上で決定しており、本方針に沿うものであると判断しております。
なお、第60回定時株主総会の決議(2016年5月25日開催)による報酬限度額は以下のとおりであります。当該株主総会終結時点の対象取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は8名であり、監査等委員である取締役の員数は3名であります。
取締役 年額200,000千円以内
取締役(監査等委員) 年額 30,000千円以内
役員賞与は業績に連動するものであり、当該年度の業績及び各役員の業績等を勘案し決定しております。
役員賞与に係る指標は、当期の親会社株主に帰属する当期純利益であり、当該指標を選択した理由は、前期業績に対する増減などを総合的に勘案し、判断しております。
なお、当連結会計年度における役員賞与にかかる指標である親会社株主に帰属する当期純利益の目標は1,200,000千円であり、実績は1,373,829千円であります。
当社の役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会より委任された代表取締役社長が基本方針に基づき決定しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役の支給人員には、無支給者2名は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
各取締役の報酬の決定に際しては、株主総会で決議された金額の範囲内で企業業績、各取締役の役位や職務遂行状況などを総合的に勘案し適正な水準とする事を基本方針としております。
各取締役の報酬は固定報酬で、監査等委員である独立社外取締役が出席する取締役会にて他の取締役との協議の上で決定しており、本方針に沿うものであると判断しております。
なお、第60回定時株主総会の決議(2016年5月25日開催)による報酬限度額は以下のとおりであります。当該株主総会終結時点の対象取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は8名であり、監査等委員である取締役の員数は3名であります。
取締役 年額200,000千円以内
取締役(監査等委員) 年額 30,000千円以内
役員賞与は業績に連動するものであり、当該年度の業績及び各役員の業績等を勘案し決定しております。
役員賞与に係る指標は、当期の親会社株主に帰属する当期純利益であり、当該指標を選択した理由は、前期業績に対する増減などを総合的に勘案し、判断しております。
なお、当連結会計年度における役員賞与にかかる指標である親会社株主に帰属する当期純利益の目標は1,200,000千円であり、実績は1,373,829千円であります。
当社の役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会より委任された代表取締役社長が基本方針に基づき決定しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。)(社外取締役を除く。) | 132,015 | 99,065 | 32,950 | - | 5 |
| 取締役(監査等委員)(社外取締役を除く。) | 9,120 | 7,920 | 1,200 | - | 1 |
| 社外役員 | 5,050 | 4,200 | 850 | - | 2 |
(注)取締役の支給人員には、無支給者2名は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。