訂正有価証券報告書-第51期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
①(平成16年6月25日定時株主総会決議)
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、以下の要領により、当社及び子会社の取締役、執行役員並びに従業員に対して、ストックオプションとして新株予約権を無償で発行することを、平成16年6月25日の定時株主総会において決議されたものであります。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、目的たる株式の数は次の算式により調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める合理的な範囲で株式数の調整を行うことができる。
2.発行価額が新株予約権発行日の前日の終値(取引が成立していない場合はその日に先立つ直近日における終値)を下回る場合は、当該終値とする。なお、株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.付与対象者の退職等により、16,000株は失効しております。
②(平成17年6月24日定時株主総会決議)
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、以下の要領により、当社または当社子会社の取締役、執行役員もしくは従業員に対して、ストックオプションとして新株予約権を無償で発行することを、平成17年6月24日の定時株主総会において決議されたものであります。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、目的たる株式の数は次の算式により調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める合理的な範囲で株式数の調整を行うことができる。
2.発行価額が新株予約権発行日の前日の終値(取引が成立していない場合はその日に先立つ直近日における終値)を下回る場合は、当該終値とする。なお、株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.付与対象者の退職等により、12,000株は失効しております。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
①(平成16年6月25日定時株主総会決議)
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、以下の要領により、当社及び子会社の取締役、執行役員並びに従業員に対して、ストックオプションとして新株予約権を無償で発行することを、平成16年6月25日の定時株主総会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成16年6月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社及び子会社の取締役9名、執行役員並びに使用人18名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | (2)「新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 144,000(注)1、3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | (2)「新株予約権等の状況」に記載しております。 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | (2)「新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、目的たる株式の数は次の算式により調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める合理的な範囲で株式数の調整を行うことができる。
2.発行価額が新株予約権発行日の前日の終値(取引が成立していない場合はその日に先立つ直近日における終値)を下回る場合は、当該終値とする。なお、株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 分割・新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数 | ||||||
3.付与対象者の退職等により、16,000株は失効しております。
②(平成17年6月24日定時株主総会決議)
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、以下の要領により、当社または当社子会社の取締役、執行役員もしくは従業員に対して、ストックオプションとして新株予約権を無償で発行することを、平成17年6月24日の定時株主総会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成17年6月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社及び子会社の取締役10名、執行役員並びに使用人18名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | (2)「新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 151,000(注)1、3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | (2)「新株予約権等の状況」に記載しております。 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | (2)「新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、目的たる株式の数は次の算式により調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める合理的な範囲で株式数の調整を行うことができる。
2.発行価額が新株予約権発行日の前日の終値(取引が成立していない場合はその日に先立つ直近日における終値)を下回る場合は、当該終値とする。なお、株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 分割・新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数 | ||||||
3.付与対象者の退職等により、12,000株は失効しております。