有価証券報告書-第40期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

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2021/06/29 13:11
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149項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方は、当社グループ全体の企業価値の向上と強固な経営基盤の構築を通じて、お客様に信頼され、社会に貢献し続けるという経営基本方針を実現するため、責任ある経営体制の確立と経営の透明性向上並びに経営に対する監視・監督機能の強化に努めることで、ガバナンスの強化を図っております。
a.当社は、株主の権利を尊重し、株主が権利を適切に行使することができる環境の整備と株主の実質的な平等性の確保に取り組んでまいります。
b.当社は、企業の社会的責任を十分に認識し、株主、顧客、社員、事業パートナー及び地域社会をはじめとしたさまざまなステークホルダーとの良好な関係を構築し、高い自己規律に基づき健全に業務を運営する企業文化・風土を醸成してまいります。
c.当社は、ステークホルダーとの建設的な対話を行う基盤を構築するために、会社情報の適切な開示と、企業経営の透明性の確保に努めてまいります。
d.当社は、グループの統括管理機能を担う事業会社として、取締役会による業務執行の監督機能の実効性確保に努めてまいります。
e.当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、ステークホルダーとの間で建設的な対話を行います。
当社は、当社グループのすべての役職員が、日々の業務を遂行していくうえで規範とすべき共通の価値観・倫理観を5項目の「不二サッシ・コンプライアンス行動規範」に定めるとともに、実践すべき具体的な行動を、「不二サッシ・コンプライアンス行動基準」として26項目に定めております。これらの行動規範や行動基準を役職員に広く理解・浸透させるため、当社では、コンプライアンスの教育活動や啓蒙活動を当社グループの役職員に対して定期的に実施しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
・取締役会
当社の取締役会は、代表取締役社長 吉田勉が議長を務め、その他のメンバーは取締役 岡野直樹、取締役 植田高志、取締役 江崎裕之、取締役 新野伸宏、取締役 石井浩、社外取締役 緒方右武、社外取締役 鈴江孝裕の取締役7名(うち社外取締役2名)で構成されており、毎月の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、取締役会規程に基づき重要事項を決議し、各取締役の業務執行の状況を監督しております。
また、取締役会には、すべての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となっております。
・監査役会
当社は監査役会制度を採用しております。監査役 菅原伸幸(議長)、社外監査役 妹尾佳明、社外監査役 佐藤広司の常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成されており、うち2名が社外監査役であります。監査役会は、毎月の定例監査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。常勤監査役は、取締役会のほか、部門長会議等の重要な会議に出席し、必要に応じて意見陳述を行う等、常に取締役の業務執行を監視できる体制となっております。
また、監査部及び会計監査人と随時情報交換や意見交換を行う等連携を密にし、監査機能の向上を図っております。
b.当該企業統治の体制を採用する理由
当社は、監査役制度を採用しており、監査役設置会社として監査役が取締役の職務執行に対する監査を行っています。また、執行役員制度を導入し、取締役会から委譲された権限の範囲内で、当社業務の重要な執行方針については、執行役員全員(在外勤務者を除く。)と一部の部門長で構成される経営審議・業務執行会議(以下、「経営会議」という。)にて審議・決定することにし、取締役会は経営の意思決定と執行役員の業務執行状況に対する監督機能に重点を置いています。また、取締役8名のうち2名を社外から招聘しており、他の取締役から独立した立場で、当社の経営判断・意思決定の過程において、専門分野を含めた幅広い経験・見識に基づいた助言をいただけるものと考えております。なお、取締役会は原則として月1回以上開催し、実質的な議論が十分できるよう、議題に関する資料を事前に出席者全員に周知する体制を取るなどの運営を行っています。
監査役は、3名のうち2名が社外監査役として選任されており、監査役の全員が取締役会のほか、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため、経営会議にも出席し、独立した立場から経営に対する指摘・助言を行い、経営上並びに業務執行上の重要事項の意思決定プロセスの適法性および妥当性を監査していることから、監査役制度において当社のコーポレート・ガバナンスは十分に機能しているものと考えております。
会社の機関・内部統制の関係図
0104010_001.png③ その他の企業統治に関する事項
a.内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システムの整備については、効率的で適法な企業体制を作ることを目的とし、取締役会で決議した「内部統制システムの整備に関する基本方針」に則り、各担当部門の下で、可及的速やかに実行すべきものとし、かつ不断の見直しによってその改善を図るものとしております。
また、当社は、別に定めた「財務報告に係る内部統制の基本方針」に基づき、適正な財務報告および連結ベースの財務報告を作成するための体制を構築・整備しています。また、財務報告に係る内部統制で求められている「ITへの対応」に関しては、「財務報告に係るIT統制活動の基本方針」に基づき、適切な体制を構築・整備しています。
・内部統制システムの整備状況
・2000年6月より、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、業務執行の迅速化と業務執行責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しました。
・2002年6月より、業務執行の強化策として、取締役社長以外の取締役の役付と取締役への業務委嘱をなくし、業務委嘱は執行役員に対して行うことにしました。
・2005年6月に「報酬委員会」を設置し、各期の業績・成果に見合った、個別役員報酬の決定を行う制度を導入しております。
・2006年5月に「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要な体制(内部統制システム)」の構築について、その基本方針を定め、企業価値の向上に向け、内部統制の有効性を確保するための最適な運用及び整備に努めております。
・2007年3月に「財務報告に係る内部統制の基本方針」を定め、適正な財務報告および連結ベースの財務報告書の信頼性確保に向けた体制整備に取り組んでおります。
・2009年3月に財務報告に関する内部統制の強化を図るため、監査部に内部統制室を新設しました。
・2009年11月に海外子会社の管理を強化するため海外事業部を新設し、また、2010年11月に国内子会社を管理する関連事業部を総合企画部関連事業部とし、「関連会社管理規程」に基づき、子会社の管理業務を行うとともに、指導・育成のための適切な助言を行い、グループの経営管理強化に努めています。
・2015年11月に役員人事・役員報酬決定の透明性を確保するため、従来の「報酬委員会」を改組し、新たに「役員人事・報酬協議会」を設置し、従来の取締役兼専務執行役員以上の者に加え、社外取締役をメンバーとしております。
役員人事は、取締役・執行役員・監査役候補者の指名基準に基づき、「役員人事・報酬協議会」において原案を策定し、取締役会にて決定しております。
b.リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、決裁規程などの社内規程・マニュアル等に基づき業務執行ルールを明確にするとともに、経理面においては、各部門長による自立的な管理を基本としつつ、経営管理部経理部が財務リスク並びに計数的な管理を行い、また、他の部門から独立した組織である監査部において、不二サッシグループの業務監査を厳正に実施し、経営管理部コーポレートガバナンス部コンプライアンス統括室において、企業活動における法令遵守と倫理に基づく行動の徹底と実践の啓蒙を行っております。更に、公害防止・環境保全等環境問題に関するリスクに対しては環境安全部が統括管理を行い、品質管理・品質保証に関するリスクに対しては、品質保証部が体制の整備を行っております。これらリスク管理体制の整備状況は次のとおりであります。
・1999年2月より、不二サッシグループを取り巻く重大なリスクが発生した場合、迅速で正確な事実把握と会社としての的確な対応を速やかに決定するため、「緊急対策検討委員会」を設置し、会社の危機管理体制の徹底を図っております。
・2003年4月より、法令遵守および企業倫理意識を高め遵法体制を築くため、コンプライアンス統括室を設置するとともに、「不二サッシ・コンプライアンス行動規範」を制定し、不二サッシグループの役職員一人ひとりが、日々の業務を遂行していく上で誠実かつ適切な行動をするための共通の価値観・倫理観である基本方針を定めております。
・2005年4月より、情報等の管理並びに個人番号及び特定個人情報については、「情報セキュリティ・ポリシー」及び「個人情報の取扱いについて(プライバシー・ポリシー)」において基本方針を定めております。
・当社は、環境基本方針・行動指針に基づき、「環境マネジメントシステム」を導入し、環境保全活動を進めるとともに、「中央環境管理委員会」および「事業所環境管理委員会」において、環境施策の検討や情報交換を行っております。
・2006年4月より、内部通報制度を導入し「不二サッシ企業倫理ホットライン」(社外の相談・通報窓口)を開設しております。
・従来の建材に関する品質管理・保証だけでなく、不二サッシグループの非サッシ分野における品質管理・保証体制を整備するため、2006年6月に品質保証部を設置しております。
・2007年8月には、先に定めた「不二サッシ・コンプライアンス行動規範」に基づき、日々の業務を遂行していく上で実践すべき具体的な行動をまとめた「不二サッシ・コンプライアンス行動基準」を制定しております。また、同年10月に「不二サッシコンプライアンスマニュアル」を発行し、不二サッシグループの全役職員一人ひとりが、日々の継続的な活動の中で自らコンプライアンスを実践していくよう、教育を推進しております。
・2008年4月に、「不二サッシグループ製品安全行動指針」を定め、製品安全を経営の責務と位置づけ、お客様に安心、安全な製品をお届けするために、グループ全体で製造・販売する製品の安全確保に努めております。また、製品事故情報が速やかに報告されるよう「不二サッシ事故情報報告制度」を制定し、不二サッシグループ及び特約店等の取引先に対して周知を図っております。また、顧客満足や安心・安全な商品提供のために必要なすべての計画的・体系的な活動を不二サッシグループ全体で実施するため、「品質管理委員会」や「中央規格委員会」において品質情報の共有化や水平展開ならびに規格の整備を行うとともに、品質パトロール(監査)を通じて品質保証体制の強化を図っております。
・当社は、市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して、断固とした姿勢で臨み、関係を一切遮断します。また、暴力団排除条例に基づき、反社会的勢力の活動を助長し、その運営に資することとなる利益の供与は行わないことを取締役会において決議しております。また、不二サッシグループ各社に対して、通達等により反社会的勢力との関係排除を周知するとともに、暴力団排除条例に基づき、諸規程および契約書式等の整備を図っております。
c.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
・総合企画部関連事業部(以下、「関連事業部」という。)は、関係会社管理規程に基づき、子会社・関連会社(以下、「子会社等」という。)の管理業務の総括を行うとともに、所管する部門長(以下、「関係部門長」という。生産関係会社は生産管理部長、販売関係会社は営業企画部長、海外関係会社は海外営業部長)と協議し、子会社等の指導、育成のため適切な助言を行っております。
・関連事業部及び関係部門長は、子会社等が行う重要事項等について、審査、検討を行い、当社の決裁を受け、また、事業計画に基づく子会社等の経営内容を把握するため、必要に応じて財務諸表、借入金残高報告書等の書類を求め、確認及び検討を行っております。上記体制の強化のため関係会社管理規程を改訂し、当社に事前申請又は事後報告する事項を具体的に定めるとともに、意思決定のプロセスを明確にしております。
また、子会社等の内部統制に関する諸規程の整備を実施しております。
・子会社等の株主総会に対する当社の議決権行使及び委任に関する事項は、当社担当役員の決裁に基づいて行使しております。
・監査部は、内部監査規程に準拠して、子会社等に対して必要の都度、会計監査及び業務監査を行っております。なお、財務報告に関する内部統制の強化を図るため、2009年3月に監査部に内部統制室を新設しております。
・子会社等に損失等の危機が発生し、関連事業部がこれを把握した場合には、直ちに発見された損失の危機の状況、発生する損失の程度及び当社に対する影響等について、当社の代表取締役、担当部門及び緊急対策検討委員会に速やかに報告される体制を構築・整備しております。
・子会社等の監査役には、当社の使用人等が兼務し、子会社等の取締役の業務監査及び会計監査(又は会計監査のみ)を行っております。
・公害防止、環境保全に関する統括管理については、前述のとおり、環境安全部において、不二サッシグループの公害防止対策に関する体制を整備しております。
・定期的に当社及び子会社等の社長による社長会を開催し、円滑な企業グループ活動と営業の諸問題等の解決を図り、相互協調を促進しております。
d.責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び社外監査役並びに会計監査人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は5百万円または法令が定める額のいずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び社外監査役並びに会計監査人が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
e.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、損害保険会社と会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結し、当該保険契約による被保険者が負担することになる株主代表訴訟と第三者が役員に対して起こす損害賠償請求の損害を補填することとしております。
当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社および子会社のすべての役員等(取締役、監査役、執行役員)であり、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。
f.取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨を定款に定めております。
g.取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨および累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
また、取締役の解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
h.取締役会で決議できる株主総会決議事項
・自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、機動的に自己株式の取得を行うことを目的とするものであります。
・中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日現在の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
・取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役の責任免除について、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)および監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
これは、取締役および監査役がその期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
i.株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。

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