有価証券報告書-第40期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は以下のとおりであります。
a.基本方針
客観性・透明性を確保し、取締役の業績向上へのモチベーション及びコミットメントを高め、業績目標の実現と企業価値の増大に寄与するために有効に機能する役員報酬制度としております。
b.報酬構成
取締役の報酬は、固定報酬である役位別基本報酬と、業績に応じて変動する業績報酬で構成しております。社外取締役の報酬は、その役割と独立性の観点から、役位別基本報酬のみで構成しております。
c.役位別基本報酬
基本報酬については、各役員の責任の規模や役割の大きさに応じて設定する役位ごとの設計としております。
d.業績報酬
短期業績連動報酬として、単年度の個別当期純利益及び親会社株主に帰属する当期純利益を算出基礎とし、役位ごとに定める基準に基づき決定しており、当該純利益の増減により、業績報酬部分が変動する設計としております。当企業グループは持続的な成長、企業価値の向上の観点から経営陣による全体を俯瞰した視点をもとに課題解決に取り組み、全てのステークホルダーに対して企業の社会的責任を果たす活動の推進等を目標としております。その上で成果として公表している当該純利益実績値に応じた業績報酬としております。
当期にかかる業績連動報酬については、2019年3月期決算値を基に算出し、業績指標に関する実績は、2019年度の個別当期純利益293百万円、親会社株主に帰属する当期純利益432百万円であります。
なお、今後、コーポレートガバナンス・コードの主旨に鑑み、業績連動報酬部分の拡大や、中長期的な企業業績を反映させることを目的とする報酬制度として、企業価値(株式価値)向上と連動する株式報酬制度等を検討、推進してまいります。
e.報酬決定過程
全ての取締役報酬は、独立社外取締役が参画する役員人事・報酬協議会の審議、答申を踏まえ、取締役会の決議により決定しております。当事業年度においては、2020年6月24日に実施された役員人事・報酬協議会にて、取締役の報酬方針並びに個別報酬について審議され、2020年6月26日開催の取締役会において決議されております。
f.役員・人事報酬協議会について
当社では、役員人事・報酬協議会で決定する事項を「役員人事・報酬協議会内規」にて以下の通り定めております。
・役員報酬の配分を決定するに際し、役位ごとの基本報酬と、前期の業績評価・成果等を勘案の上決定する。
・賞与の配分を決定するに際し、役位及び前期の業績評価・成果等を勘案の上決定する。
当事業年度に係る取締役および執行役員の個人別報酬等の内容が問題ないと判断した理由
取締役および執行役員の個人別報酬等は役員人事・報酬協議会において個人別の報酬等を具体的に算定するための基準である役員人事・報酬協議会内規に基づき決定しております。
また、決定手順も役員人事・報酬協議会内規に基づき取締役会の承認を得ており、適性であるものと判断しております。
g.監査役報酬
監査役については、固定報酬である基本報酬のみを支給しており、業績による変動はありません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬限度額は、1990年6月28日開催の第9期定時株主総会において、年額4億5千万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
3.監査役の報酬限度額は、1990年6月28日開催の第9期定時株主総会において、年額8千万円以内と決議いただいております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は以下のとおりであります。
a.基本方針
客観性・透明性を確保し、取締役の業績向上へのモチベーション及びコミットメントを高め、業績目標の実現と企業価値の増大に寄与するために有効に機能する役員報酬制度としております。
b.報酬構成
取締役の報酬は、固定報酬である役位別基本報酬と、業績に応じて変動する業績報酬で構成しております。社外取締役の報酬は、その役割と独立性の観点から、役位別基本報酬のみで構成しております。
c.役位別基本報酬
基本報酬については、各役員の責任の規模や役割の大きさに応じて設定する役位ごとの設計としております。
d.業績報酬
短期業績連動報酬として、単年度の個別当期純利益及び親会社株主に帰属する当期純利益を算出基礎とし、役位ごとに定める基準に基づき決定しており、当該純利益の増減により、業績報酬部分が変動する設計としております。当企業グループは持続的な成長、企業価値の向上の観点から経営陣による全体を俯瞰した視点をもとに課題解決に取り組み、全てのステークホルダーに対して企業の社会的責任を果たす活動の推進等を目標としております。その上で成果として公表している当該純利益実績値に応じた業績報酬としております。
当期にかかる業績連動報酬については、2019年3月期決算値を基に算出し、業績指標に関する実績は、2019年度の個別当期純利益293百万円、親会社株主に帰属する当期純利益432百万円であります。
なお、今後、コーポレートガバナンス・コードの主旨に鑑み、業績連動報酬部分の拡大や、中長期的な企業業績を反映させることを目的とする報酬制度として、企業価値(株式価値)向上と連動する株式報酬制度等を検討、推進してまいります。
e.報酬決定過程
全ての取締役報酬は、独立社外取締役が参画する役員人事・報酬協議会の審議、答申を踏まえ、取締役会の決議により決定しております。当事業年度においては、2020年6月24日に実施された役員人事・報酬協議会にて、取締役の報酬方針並びに個別報酬について審議され、2020年6月26日開催の取締役会において決議されております。
f.役員・人事報酬協議会について
当社では、役員人事・報酬協議会で決定する事項を「役員人事・報酬協議会内規」にて以下の通り定めております。
・役員報酬の配分を決定するに際し、役位ごとの基本報酬と、前期の業績評価・成果等を勘案の上決定する。
・賞与の配分を決定するに際し、役位及び前期の業績評価・成果等を勘案の上決定する。
当事業年度に係る取締役および執行役員の個人別報酬等の内容が問題ないと判断した理由
取締役および執行役員の個人別報酬等は役員人事・報酬協議会において個人別の報酬等を具体的に算定するための基準である役員人事・報酬協議会内規に基づき決定しております。
また、決定手順も役員人事・報酬協議会内規に基づき取締役会の承認を得ており、適性であるものと判断しております。
g.監査役報酬
監査役については、固定報酬である基本報酬のみを支給しており、業績による変動はありません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役(社外取締役を除く。) | 128 | 127 | 0 | 5 |
| 監査役(社外監査役を除く。) | 15 | 15 | - | 1 |
| 社外役員 | 18 | 18 | - | 4 |
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬限度額は、1990年6月28日開催の第9期定時株主総会において、年額4億5千万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
3.監査役の報酬限度額は、1990年6月28日開催の第9期定時株主総会において、年額8千万円以内と決議いただいております。