有価証券報告書-第55期(2025/04/01-2026/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
a.監査等委員会の組織、人員及び手続き
当社は、2025年6月26日開催の第54期定時株主総会の終結の時をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしましたため、以下は当事業年度における監査等委員会監査の状況等を記載しております。
有価証券報告書提出日現在、監査等委員会は社内事情に精通した常勤の監査等委員である取締役1名、独立性が高く各専門分野に精通し実務経験豊富な監査等委員である社外取締役2名の合計3名で構成され、各監査等委員の特性を活かした監査等委員会による監査を効果的に実施しております。各監査等委員は監査等委員会が決議した監査の方針、業務監査の方法、職務の分担等に従い、取締役会及びその他の重要な会議に出席し、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下「取締役」という。)等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を述べるなど、取締役の業務執行が法令や定款、当社社内規程に従って適正に行われているかについての監査を行いつつ、経営判断として妥当性の観点による監督機能を果たしております。また、取締役、内部監査責任者及び会計監査人と情報交換・意見交換を行うなど連携を密にして、監査の実効性の向上にも努めております。
常勤監査等委員である取締役林 誠二は、主に製造及び開発部門での豊富な経験を有しており、当社の事業内容全般に関する相当程度の知見を有しております。
監査等委員である社外取締役村上賢一は、長年にわたる弁護士としての豊富な経験と専門知識を有し、主にコンプライアンスの観点から独立した立場で有益な発言を行っており、東京証券取引所に対し「独立役員」として届け出ております。
監査等委員である社外取締役篠原敦子は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識、税理士として培われた高度な専門的知識を有し、主に企業経営・財務・会計の観点から独立した立場で有益な発言を行っており、東京証券取引所に対し「独立役員」として届け出ております。
b.監査等委員及び監査等委員会の活動状況
当事業年度における監査等委員会設置会社移行後の監査等委員の監査等委員会出席状況については、次のとおりであります。
当事業年度における監査等委員会設置会社移行前の監査役の監査役会出席状況については、次のとおりであります。
なお、監査等委員会における具体的な検討内容は、次のとおりであります。
・監査の方針、監査計画、監査の方法、監査業務の分担
・常勤監査等委員の職務執行状況
・会計監査人の監査の相当性
また、監査等委員の主な活動は、次のとおりであります。
・会計監査(全監査等委員)
・業務監査(全監査等委員)
・取締役会への出席と意見表明(全監査等委員)
・マネジメントレビュー等社内の重要会議への出席と意見表明(常勤監査等委員のみ)
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、内部監査責任者を含む内部監査員7名(内7名は兼任)が業務の有効性・効率性、財務報告の信頼性、法令・規程等の遵守状況、資産保全の状況等について業務の執行状況について監査し、その監査結果は、社長・取締役会・監査等委員会に報告しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
晄和監査法人
b.継続監査期間
19年間
c.業務を執行した公認会計士
田島 崇充
松本 晃一
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、補助者として公認会計士3名、その他3名となっております。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、選定方針として会計監査人の専門性及び独立性、監査体制、監査報酬を重視し総合的に評価したうえで選定しております。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は会計監査人の専門性及び独立性、監査体制、会計処理を巡る業務執行部門と会計監査人との意見の相違の有無等を総合的に評価しております。
g.監査法人の異動
該当事項はありません。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
会計監査人に対する報酬の決定に関する方針は、監査計画の内容について有効性・効率性の観点から会計監査人と協議のうえ、会計監査人が必要な監査を行うことができる報酬となっているかを検証し、監査等委員会の同意を得て決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が同意をした理由は、会計監査人が策定した監査計画の内容、監査の遂行状況並びに報酬見積もりの相当性等について検討した結果、会計監査人の報酬等について、監査品質を維持向上していくために合理的な水準であると判断したためであります。
① 監査等委員会監査の状況
a.監査等委員会の組織、人員及び手続き
当社は、2025年6月26日開催の第54期定時株主総会の終結の時をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしましたため、以下は当事業年度における監査等委員会監査の状況等を記載しております。
有価証券報告書提出日現在、監査等委員会は社内事情に精通した常勤の監査等委員である取締役1名、独立性が高く各専門分野に精通し実務経験豊富な監査等委員である社外取締役2名の合計3名で構成され、各監査等委員の特性を活かした監査等委員会による監査を効果的に実施しております。各監査等委員は監査等委員会が決議した監査の方針、業務監査の方法、職務の分担等に従い、取締役会及びその他の重要な会議に出席し、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下「取締役」という。)等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を述べるなど、取締役の業務執行が法令や定款、当社社内規程に従って適正に行われているかについての監査を行いつつ、経営判断として妥当性の観点による監督機能を果たしております。また、取締役、内部監査責任者及び会計監査人と情報交換・意見交換を行うなど連携を密にして、監査の実効性の向上にも努めております。
常勤監査等委員である取締役林 誠二は、主に製造及び開発部門での豊富な経験を有しており、当社の事業内容全般に関する相当程度の知見を有しております。
監査等委員である社外取締役村上賢一は、長年にわたる弁護士としての豊富な経験と専門知識を有し、主にコンプライアンスの観点から独立した立場で有益な発言を行っており、東京証券取引所に対し「独立役員」として届け出ております。
監査等委員である社外取締役篠原敦子は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識、税理士として培われた高度な専門的知識を有し、主に企業経営・財務・会計の観点から独立した立場で有益な発言を行っており、東京証券取引所に対し「独立役員」として届け出ております。
b.監査等委員及び監査等委員会の活動状況
当事業年度における監査等委員会設置会社移行後の監査等委員の監査等委員会出席状況については、次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 林 誠二 | 4回 | 4回 |
| 村上 賢一 | 4回 | 4回 |
| 篠原 敦子 | 4回 | 3回 |
当事業年度における監査等委員会設置会社移行前の監査役の監査役会出席状況については、次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 大木 正 | 3回 | 3回 |
| 田中 博隆 | 3回 | 3回 |
| 篠原 敦子 | 3回 | 3回 |
なお、監査等委員会における具体的な検討内容は、次のとおりであります。
・監査の方針、監査計画、監査の方法、監査業務の分担
・常勤監査等委員の職務執行状況
・会計監査人の監査の相当性
また、監査等委員の主な活動は、次のとおりであります。
・会計監査(全監査等委員)
・業務監査(全監査等委員)
・取締役会への出席と意見表明(全監査等委員)
・マネジメントレビュー等社内の重要会議への出席と意見表明(常勤監査等委員のみ)
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、内部監査責任者を含む内部監査員7名(内7名は兼任)が業務の有効性・効率性、財務報告の信頼性、法令・規程等の遵守状況、資産保全の状況等について業務の執行状況について監査し、その監査結果は、社長・取締役会・監査等委員会に報告しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
晄和監査法人
b.継続監査期間
19年間
c.業務を執行した公認会計士
田島 崇充
松本 晃一
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、補助者として公認会計士3名、その他3名となっております。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、選定方針として会計監査人の専門性及び独立性、監査体制、監査報酬を重視し総合的に評価したうえで選定しております。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は会計監査人の専門性及び独立性、監査体制、会計処理を巡る業務執行部門と会計監査人との意見の相違の有無等を総合的に評価しております。
g.監査法人の異動
該当事項はありません。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく 報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | 監査証明業務に基づく 報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) |
| 15,200 | - | 15,200 | - |
b.監査公認会計士と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
会計監査人に対する報酬の決定に関する方針は、監査計画の内容について有効性・効率性の観点から会計監査人と協議のうえ、会計監査人が必要な監査を行うことができる報酬となっているかを検証し、監査等委員会の同意を得て決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が同意をした理由は、会計監査人が策定した監査計画の内容、監査の遂行状況並びに報酬見積もりの相当性等について検討した結果、会計監査人の報酬等について、監査品質を維持向上していくために合理的な水準であると判断したためであります。