有価証券報告書-第106期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、2021年2月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬諮問委員会へ諮問し、答申を受けております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名・報酬諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
(役員報酬の基本思想)
優秀な人材を確保・維持できる水準であること。
企業価値増大への取組みを促進すること。
株主と利害を共通すること。
・当社の役員報酬水準は、外部調査機関による役員報酬調査データにて、当社と同事業規模の他企業の水準を確認し設定しています。
・業務執行取締役の報酬は、基本報酬、短期インセンティブ報酬としての金銭賞与、長期インセンティブ報酬としての業績連動型株式報酬で構成し毎期の持続的な業績改善に加えて中期的な成長を動機づける設計としています。
・業務執行から独立した社外取締役と監査等委員である取締役に対しては基本報酬のみを支給します。
・役員報酬決定方針及び毎年の役員報酬は、指名・報酬諮問委員会の協議を経て取締役会で決定しています。また、監査等委員である取締役の報酬水準については、指名・報酬諮問委員会の協議を経て監査等委員会で決定しています。
・同諮問委員会は業務執行取締役、社外取締役、監査等委員である取締役で構成され、独立社外役員が過半を占める体制としています。
・なお、取締役及び監査等委員である取締役について、退職慰労金制度はありません。
a.基本報酬に関する方針
・取締役の役割と役位に応じて金額を決定し、月額固定報酬として支給します。
・報酬水準は、外部調査機関による役員報酬調査データを参考としています。
b.業績連動報酬等に関する方針
・企業業績と役員報酬の連動性を高めるため、連結営業利益、連結営業利益率を業績指標とした年初計画(開示)及び前年業績比較、ならびに単体の営業利益、単体営業利益率を業績指標とした年初計画(中計開示)及び前年業績比較により算定します。目標業績達成時を100%評価とし0~150%の範囲で変動します。
・目標業績達成時の付与額は固定報酬の概ね35%としています。
・毎年の付与額は、指名・報酬諮問委員会の協議を経て取締役会で決定しています。
c.非金銭報酬等に関する方針
・役員報酬と株主価値の連動性を高め、株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績向上と企業価値増大に対する貢献意識や株主重視の経営意識を一層高めることを目的として、業績連動型の株式報酬を支給します。
・役員在任中はインセンティブを保持し続けるために株式報酬の支給時期は役員退任時とします。
・毎年5月末に権利を付与し、付与金額は直前に終了する事業年度における役位に応じて算出します。
・株式報酬の権利付与額は固定報酬の概ね24%としています。
・毎年の付与額は、指名・報酬諮問委員会の協議を経て取締役会で決定します。
d.報酬等の割合に関する方針
・当社の役員報酬は基本報酬、短期インセンティブ報酬としての金銭賞与、長期インセンティブ報酬としての業績連動型株式報酬で構成されており、各報酬比率は目標業績達成時において、概ね「63:22:15」となっています。
e.役員報酬等の額の決定過程における指名・報酬諮問委員会の活動内容
当社は、2019年4月24日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として過半数を独立社外取締役とする任意の「指名・報酬諮問委員会」を設置することを決議し、運用を開始致しました。委員会設置の目的は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等に関し、独立社外取締役の助言等の機会を適切に確保し監督機能の強化を図り、取締役会の意思決定プロセスの客観性及び透明性を高めるためであります。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別報酬について検討審議の上、取締役会で役員報酬総額について同委員会答申を経て審議し、報酬の具体的な配分については、あらかじめ株主総会で決議された報酬額の範囲内で取締役会において決議しております。
なお、当事業年度は指名・報酬諮問委員会を5回開催し、2022年3月期の業績連動報酬について全社業績、個人別業績に基づく支給額を審議・決議いたしました。また、基本報酬・非金銭報酬についても審議・決定いたしました。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.業績連動報酬等にかかる業績指標は連結営業利益、連結営業利益率を業績指標とした年初計画及び前年業績比較、ならびに単体の営業利益、単体営業利益率を業績指標とした年初計画及び前年業績比較であり、当該指標を選択した理由は企業業績と役員報酬の連動性を高めるためであります。当社の業績連動報酬は、職位別の基準額に乗じて定めております。本年度の連結営業利益額は5,216百万円、連結営業利益率は9.5%、単体営業利益額は1,004百万円、単体営業利益率は3.9%となります。
3.非金銭報酬等の内容は当社の株式であり、割当ての際の条件等は「①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法」のとおりであります。
4.取締役の金銭報酬限度額は、2016年6月28日開催の第100回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)について年額250百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、取締役(監査等委員)について年額50百万円以内と決議いただいております。第100回定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は4名、取締役(監査等委員)の員数は3名です。
また、取締役の金銭報酬限度額とは別枠で、2017年6月28日開催の第101回定時株主総会において、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する株式報酬の限度額を7年間で560百万円以内と決議いただいております。第101回定時株主総会終結時点での取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の員数は4名です。
5.報酬等の額には、支給予定の役員賞与金が含まれております。
6.当社は、2005年6月29日開催の第89回定時株主総会終結の時をもって取締役及び監査役の役員退職慰労金制度を廃止しております。
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額
該当事項はありません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、2021年2月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬諮問委員会へ諮問し、答申を受けております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名・報酬諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
(役員報酬の基本思想)
優秀な人材を確保・維持できる水準であること。
企業価値増大への取組みを促進すること。
株主と利害を共通すること。
・当社の役員報酬水準は、外部調査機関による役員報酬調査データにて、当社と同事業規模の他企業の水準を確認し設定しています。
・業務執行取締役の報酬は、基本報酬、短期インセンティブ報酬としての金銭賞与、長期インセンティブ報酬としての業績連動型株式報酬で構成し毎期の持続的な業績改善に加えて中期的な成長を動機づける設計としています。
・業務執行から独立した社外取締役と監査等委員である取締役に対しては基本報酬のみを支給します。
・役員報酬決定方針及び毎年の役員報酬は、指名・報酬諮問委員会の協議を経て取締役会で決定しています。また、監査等委員である取締役の報酬水準については、指名・報酬諮問委員会の協議を経て監査等委員会で決定しています。
・同諮問委員会は業務執行取締役、社外取締役、監査等委員である取締役で構成され、独立社外役員が過半を占める体制としています。
・なお、取締役及び監査等委員である取締役について、退職慰労金制度はありません。
a.基本報酬に関する方針
・取締役の役割と役位に応じて金額を決定し、月額固定報酬として支給します。
・報酬水準は、外部調査機関による役員報酬調査データを参考としています。
b.業績連動報酬等に関する方針
・企業業績と役員報酬の連動性を高めるため、連結営業利益、連結営業利益率を業績指標とした年初計画(開示)及び前年業績比較、ならびに単体の営業利益、単体営業利益率を業績指標とした年初計画(中計開示)及び前年業績比較により算定します。目標業績達成時を100%評価とし0~150%の範囲で変動します。
・目標業績達成時の付与額は固定報酬の概ね35%としています。
・毎年の付与額は、指名・報酬諮問委員会の協議を経て取締役会で決定しています。
c.非金銭報酬等に関する方針
・役員報酬と株主価値の連動性を高め、株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績向上と企業価値増大に対する貢献意識や株主重視の経営意識を一層高めることを目的として、業績連動型の株式報酬を支給します。
・役員在任中はインセンティブを保持し続けるために株式報酬の支給時期は役員退任時とします。
・毎年5月末に権利を付与し、付与金額は直前に終了する事業年度における役位に応じて算出します。
・株式報酬の権利付与額は固定報酬の概ね24%としています。
・毎年の付与額は、指名・報酬諮問委員会の協議を経て取締役会で決定します。
d.報酬等の割合に関する方針
・当社の役員報酬は基本報酬、短期インセンティブ報酬としての金銭賞与、長期インセンティブ報酬としての業績連動型株式報酬で構成されており、各報酬比率は目標業績達成時において、概ね「63:22:15」となっています。
e.役員報酬等の額の決定過程における指名・報酬諮問委員会の活動内容
当社は、2019年4月24日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として過半数を独立社外取締役とする任意の「指名・報酬諮問委員会」を設置することを決議し、運用を開始致しました。委員会設置の目的は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等に関し、独立社外取締役の助言等の機会を適切に確保し監督機能の強化を図り、取締役会の意思決定プロセスの客観性及び透明性を高めるためであります。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別報酬について検討審議の上、取締役会で役員報酬総額について同委員会答申を経て審議し、報酬の具体的な配分については、あらかじめ株主総会で決議された報酬額の範囲内で取締役会において決議しております。
なお、当事業年度は指名・報酬諮問委員会を5回開催し、2022年3月期の業績連動報酬について全社業績、個人別業績に基づく支給額を審議・決議いたしました。また、基本報酬・非金銭報酬についても審議・決定いたしました。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (人) | |||
固定報酬 | 業績連動報酬 (賞与) | 株式信託報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 121 | 72 | 21 | 27 | 27 | 5 |
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 19 | 19 | - | - | - | 1 |
社外役員 | 22 | 22 | - | - | - | 3 |
(注)1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.業績連動報酬等にかかる業績指標は連結営業利益、連結営業利益率を業績指標とした年初計画及び前年業績比較、ならびに単体の営業利益、単体営業利益率を業績指標とした年初計画及び前年業績比較であり、当該指標を選択した理由は企業業績と役員報酬の連動性を高めるためであります。当社の業績連動報酬は、職位別の基準額に乗じて定めております。本年度の連結営業利益額は5,216百万円、連結営業利益率は9.5%、単体営業利益額は1,004百万円、単体営業利益率は3.9%となります。
3.非金銭報酬等の内容は当社の株式であり、割当ての際の条件等は「①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法」のとおりであります。
4.取締役の金銭報酬限度額は、2016年6月28日開催の第100回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)について年額250百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、取締役(監査等委員)について年額50百万円以内と決議いただいております。第100回定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は4名、取締役(監査等委員)の員数は3名です。
また、取締役の金銭報酬限度額とは別枠で、2017年6月28日開催の第101回定時株主総会において、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する株式報酬の限度額を7年間で560百万円以内と決議いただいております。第101回定時株主総会終結時点での取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の員数は4名です。
5.報酬等の額には、支給予定の役員賞与金が含まれております。
6.当社は、2005年6月29日開催の第89回定時株主総会終結の時をもって取締役及び監査役の役員退職慰労金制度を廃止しております。
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額
該当事項はありません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
47 | 3 | 使用人としての給与であります。 |