有価証券報告書-第53期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬限度額は、2015年6月24日開催の第48期定時株主総会において年額400,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2015年6月24日開催の第48期定時株主総会において年額50,000千円以内と決議いただいております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会並びに監査等委員会の活動内容は、前事業年度に係る定時株主総会終了後2019年6月21日開催の取締役会並びに監査等委員会において、基本報酬に関する決議を行っております。
取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬は、短期的な業績に連動した報酬ではなく、中長期的な視点で業務執行を可能とする安定した報酬を基本とする固定部分と、会社業績とそれぞれの取締役としての役割や職務執行状況に連動する付加部分に分けて支給しており、報酬金額は取締役会で決定しております。
また、監査等委員である取締役の報酬は業績に連動せず、監査等委員会の協議により決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬限度額は、2015年6月24日開催の第48期定時株主総会において年額400,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
3.監査等委員である取締役の報酬限度額は、2015年6月24日開催の第48期定時株主総会において年額50,000千円以内と決議いただいております。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬限度額は、2015年6月24日開催の第48期定時株主総会において年額400,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2015年6月24日開催の第48期定時株主総会において年額50,000千円以内と決議いただいております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会並びに監査等委員会の活動内容は、前事業年度に係る定時株主総会終了後2019年6月21日開催の取締役会並びに監査等委員会において、基本報酬に関する決議を行っております。
取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬は、短期的な業績に連動した報酬ではなく、中長期的な視点で業務執行を可能とする安定した報酬を基本とする固定部分と、会社業績とそれぞれの取締役としての役割や職務執行状況に連動する付加部分に分けて支給しており、報酬金額は取締役会で決定しております。
また、監査等委員である取締役の報酬は業績に連動せず、監査等委員会の協議により決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 基本報酬 | 賞与 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 84,348 | 79,548 | 4,800 | 5 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 9,662 | 9,662 | - | 2 |
| 社外取締役(監査等委員) | 7,200 | 7,200 | - | 3 |
(注) 1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬限度額は、2015年6月24日開催の第48期定時株主総会において年額400,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
3.監査等委員である取締役の報酬限度額は、2015年6月24日開催の第48期定時株主総会において年額50,000千円以内と決議いただいております。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。