有価証券報告書-第35期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識基準等の適用による主な変更点は、次のとおりです。
当社は、得意先から材料を仕入れ、加工を行ったうえで仕入価格に加工費等を上乗せした製品を当該得意先に対して販売する有償受給取引を行っております。有償支給元が実質的に有償支給品を買い戻す義務を負っている場合には、従来は有償支給元への売り戻し時に売上高と売上原価を総額表示しておりましたが、収益認識会計基準等の適用により、売上高から有償受給品の仕入額を除いた加工代相当額のみ収益として純額表示する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当事業年度の売上高は54,199千円、売上原価は54,199千円それぞれ減少しておりますが、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益への影響はありません。これによる、利益剰余金の期首残高及び1株当たり情報に与える影響はありません。
また、収益認識会計基準等の適用により、有償受給品並びに仕掛品に含む有償受給品の棚卸高を「原材料及び貯蔵品」及び「商品及び製品」並びに「仕掛品」として表示せず、流動資産の「その他」として表示しております。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識基準等の適用による主な変更点は、次のとおりです。
当社は、得意先から材料を仕入れ、加工を行ったうえで仕入価格に加工費等を上乗せした製品を当該得意先に対して販売する有償受給取引を行っております。有償支給元が実質的に有償支給品を買い戻す義務を負っている場合には、従来は有償支給元への売り戻し時に売上高と売上原価を総額表示しておりましたが、収益認識会計基準等の適用により、売上高から有償受給品の仕入額を除いた加工代相当額のみ収益として純額表示する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当事業年度の売上高は54,199千円、売上原価は54,199千円それぞれ減少しておりますが、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益への影響はありません。これによる、利益剰余金の期首残高及び1株当たり情報に与える影響はありません。
また、収益認識会計基準等の適用により、有償受給品並びに仕掛品に含む有償受給品の棚卸高を「原材料及び貯蔵品」及び「商品及び製品」並びに「仕掛品」として表示せず、流動資産の「その他」として表示しております。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。