有価証券報告書-第36期(2022/09/01-2023/08/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。なお、取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について諮問委員会へ諮問し、答申を受けております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2022年11月25日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額が年額2億円以内、監査等委員である取締役の報酬限度額が年額4千万円以内であります。また、当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は5名、監査等委員である取締役の員数は4名であります。
諮問委員会における手続きは、取締役会からの諮問に基づき委員長が諮問委員会を招集し、議決に加わることができる委員の過半数が出席して出席委員の過半数をもって決議いたします。また、諮問委員会では代表取締役が業績の状況や業界の環境等の説明を行い、その上で報酬案を提示し、内容について協議を行います。そして、協議と調整の結果を取締役会へ答申しております。なお、2023年8月期は諮問委員会を3回開催し(うち、報酬等に関わる審議3回)取締役の報酬案及び譲渡制限付株式報酬制度の報酬案についての審議を行い、取締役会に答申し、取締役会がこれを決議しております。
当社の役員の報酬等は、基本報酬、業績連動報酬及び非金銭報酬(譲渡制限付株式報酬)で構成されており、その支給割合の決定方法や業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由、業績連動報酬の額の決定方法等は、以下の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に記載のとおりであります。なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の達成度合いは87.4%であります。
イ.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等及び株式報酬により構成し、監督機能を担う監査等委員である取締役及び監査等委員ではない社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
ロ.基本報酬、業績連動報酬及び非金銭報酬の額等の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
(a)基本報酬に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
(b)業績連動報酬に関する方針
業績連動報酬等は、「固定部分」と会社の業績に連動した「変動部分」から構成し、「変動部分」は(1)従業員一人当たりの賞与額、(2)総資産経常利益率、(3)純資産経常利益率を所定の比率で換算し、月額報酬に反映させる仕組みとする。これらの指標は、(1)は従業員満足度を向上させること、(2)はROAを高める経営を心掛けること、(3)はROEを高める経営を心掛けるための目標とする。なお、各々の数値は個別の目標値は持たず、3つの項目の評価を合算して達成度を算出することとし、適宜、環境の変化に応じて諮問委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとする。
(c)非金銭報酬に関する方針
非金銭報酬等は、譲渡制限付株式とし、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に対し譲渡制限付株式を割り当てるために、当社の各事業年度を評価対象期間とし、対象取締役の役位に基づいて定めた金額(以下「役位別基礎金額」という。)に業績支給率を乗じた金額を金銭報酬債権として付与し、当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として会社に現物出資させることで、対象取締役に当社の普通株式を発行又は処分し、これを保有させる。なお、対象取締役に対して付与される金銭報酬債権の総額は、年額6千万円以内、当社が発行し又は処分する普通株式の総数は年60,000株以内とする。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、諮問委員会の答申を受け取締役会において決定するものとする。
<交付株式数の算出方法>交付株式数=役位別基礎金額(※1)×業績支給率(※2)÷1株当たりの払込金額
(※1)対象取締役の役位に応じて、取締役会で定める。
(※2)評価対象期間における連結営業利益率の実績に応じて、0%~200%の範囲で変動することとする。
ハ.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成とし、諮問委員会において検討を行う。取締役会は諮問委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、以下のとおりとする。(連結営業利益率20%を達成した場合の目安。)
ニ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については諮問委員会において代表取締役から業績の状況や目標に対する達成度合いの説明を受け、その上で代表取締役から報酬案の提示を行わせ、内容について協議と調整を行った結果を取締役会へ答申し、取締役会において決議する。なお、株式報酬においても、諮問委員会の答申を踏まえ、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議する。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。なお、取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について諮問委員会へ諮問し、答申を受けております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2022年11月25日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額が年額2億円以内、監査等委員である取締役の報酬限度額が年額4千万円以内であります。また、当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は5名、監査等委員である取締役の員数は4名であります。
諮問委員会における手続きは、取締役会からの諮問に基づき委員長が諮問委員会を招集し、議決に加わることができる委員の過半数が出席して出席委員の過半数をもって決議いたします。また、諮問委員会では代表取締役が業績の状況や業界の環境等の説明を行い、その上で報酬案を提示し、内容について協議を行います。そして、協議と調整の結果を取締役会へ答申しております。なお、2023年8月期は諮問委員会を3回開催し(うち、報酬等に関わる審議3回)取締役の報酬案及び譲渡制限付株式報酬制度の報酬案についての審議を行い、取締役会に答申し、取締役会がこれを決議しております。
当社の役員の報酬等は、基本報酬、業績連動報酬及び非金銭報酬(譲渡制限付株式報酬)で構成されており、その支給割合の決定方法や業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由、業績連動報酬の額の決定方法等は、以下の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に記載のとおりであります。なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の達成度合いは87.4%であります。
イ.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等及び株式報酬により構成し、監督機能を担う監査等委員である取締役及び監査等委員ではない社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
ロ.基本報酬、業績連動報酬及び非金銭報酬の額等の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
(a)基本報酬に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
(b)業績連動報酬に関する方針
業績連動報酬等は、「固定部分」と会社の業績に連動した「変動部分」から構成し、「変動部分」は(1)従業員一人当たりの賞与額、(2)総資産経常利益率、(3)純資産経常利益率を所定の比率で換算し、月額報酬に反映させる仕組みとする。これらの指標は、(1)は従業員満足度を向上させること、(2)はROAを高める経営を心掛けること、(3)はROEを高める経営を心掛けるための目標とする。なお、各々の数値は個別の目標値は持たず、3つの項目の評価を合算して達成度を算出することとし、適宜、環境の変化に応じて諮問委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとする。
(c)非金銭報酬に関する方針
非金銭報酬等は、譲渡制限付株式とし、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に対し譲渡制限付株式を割り当てるために、当社の各事業年度を評価対象期間とし、対象取締役の役位に基づいて定めた金額(以下「役位別基礎金額」という。)に業績支給率を乗じた金額を金銭報酬債権として付与し、当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として会社に現物出資させることで、対象取締役に当社の普通株式を発行又は処分し、これを保有させる。なお、対象取締役に対して付与される金銭報酬債権の総額は、年額6千万円以内、当社が発行し又は処分する普通株式の総数は年60,000株以内とする。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、諮問委員会の答申を受け取締役会において決定するものとする。
<交付株式数の算出方法>交付株式数=役位別基礎金額(※1)×業績支給率(※2)÷1株当たりの払込金額
(※1)対象取締役の役位に応じて、取締役会で定める。
(※2)評価対象期間における連結営業利益率の実績に応じて、0%~200%の範囲で変動することとする。
ハ.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成とし、諮問委員会において検討を行う。取締役会は諮問委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、以下のとおりとする。(連結営業利益率20%を達成した場合の目安。)
| 氏名 | 基本報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 |
| 代表取締役 | 4割 | 4割 | 2割 |
| 取締役 | 5割 | 3割 | 2割 |
ニ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については諮問委員会において代表取締役から業績の状況や目標に対する達成度合いの説明を受け、その上で代表取締役から報酬案の提示を行わせ、内容について協議と調整を行った結果を取締役会へ答申し、取締役会において決議する。なお、株式報酬においても、諮問委員会の答申を踏まえ、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議する。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 譲渡制限付株式報酬 | |||
| 取締役(監査等委員を除く)(社外取締役を除く) | 102,902 | 46,920 | 31,985 | - | 23,997 | 3 |
| 取締役(監査等委員)(社外取締役を除く) | 8,520 | 8,520 | - | - | - | 1 |
| 社外取締役 | 27,020 | 27,020 | - | - | - | 5 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載しておりません。