有価証券報告書-第125期(2022/04/01-2023/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針)を定めており、その概要は、基本報酬については取締役の役位に応じて設定される基準額に各事業年度の業績見込み等を参考に決定いたします。また、中長期的な企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とした、株式報酬制度も導入しております。
業績連動報酬は採用せず、基本報酬は月例の固定金銭報酬になります。非金銭報酬である株式報酬は株式給付信託を採用しており、対象となる取締役に対して、取締役会で定めた株式給付規程に従って役位に応じたポイントを付与し、ポイントの数に応じて、役員を退任した時に当該株式を交付いたします。株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」の概要は、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (8)役員・従業員株式所有制度の内容」に記載のとおりです。
決定方針の決定方法は、2021年3月9日開催の取締役会にて決定いたしました。
取締役の報酬限度額は、1993年6月29日開催の第95期定時株主総会において月額18百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
なお、取締役の個人別の報酬等は取締役会において役員報酬に関する決議を行い出席取締役の承認のもと代表取締役社長に一任されて決定しております(当事業年度は2022年6月29日開催、開催時の代表取締役会長兼社長は杉本昭)。委任内容は、役員報酬規程に沿って役員報酬を定めることになります。
また、代表取締役に委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うには代表取締役が適しているからでありますが、取締役会は、代表取締役によって適切に報酬が行使されるよう、報酬額決定の妥当性について、社外取締役に審議を頂いた上で決定することとしております。当該措置により、恣意的な決定はなされずに各取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
監査役の報酬限度額は、1993年6月29日開催の第95期定時株主総会において月額3百万円以内と決議いただいております。
監査役の報酬額は、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から月例の固定金銭報酬のみで構成され、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、常勤監査役と非常勤監査役の区別、業務の分担等を勘案し、監査役の協議により決定しております(当事業年度は2022年6月29日開催)。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.株式報酬(非金銭報酬等)は当期に繰り入れた株式給付信託(BBT)に基づく役員株式給付引当金繰入額です。
3.役員退職慰労金制度については、2018年6月27日開催の第120期定時株主総会決議に基づき廃止するとともに、取締役及び監査役に対して在任期間に応じた退職慰労金の打ち切り支給を行うこととしております。
4.上記の報酬等の総額のほか、株式給付信託(BBT)から退任した取締役1名に対し1,818千円(現金給付及び株式給付の合計)を支給しております。なお、交付した株式数は600株であります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針)を定めており、その概要は、基本報酬については取締役の役位に応じて設定される基準額に各事業年度の業績見込み等を参考に決定いたします。また、中長期的な企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とした、株式報酬制度も導入しております。
業績連動報酬は採用せず、基本報酬は月例の固定金銭報酬になります。非金銭報酬である株式報酬は株式給付信託を採用しており、対象となる取締役に対して、取締役会で定めた株式給付規程に従って役位に応じたポイントを付与し、ポイントの数に応じて、役員を退任した時に当該株式を交付いたします。株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」の概要は、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (8)役員・従業員株式所有制度の内容」に記載のとおりです。
決定方針の決定方法は、2021年3月9日開催の取締役会にて決定いたしました。
取締役の報酬限度額は、1993年6月29日開催の第95期定時株主総会において月額18百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
なお、取締役の個人別の報酬等は取締役会において役員報酬に関する決議を行い出席取締役の承認のもと代表取締役社長に一任されて決定しております(当事業年度は2022年6月29日開催、開催時の代表取締役会長兼社長は杉本昭)。委任内容は、役員報酬規程に沿って役員報酬を定めることになります。
また、代表取締役に委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うには代表取締役が適しているからでありますが、取締役会は、代表取締役によって適切に報酬が行使されるよう、報酬額決定の妥当性について、社外取締役に審議を頂いた上で決定することとしております。当該措置により、恣意的な決定はなされずに各取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
監査役の報酬限度額は、1993年6月29日開催の第95期定時株主総会において月額3百万円以内と決議いただいております。
監査役の報酬額は、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から月例の固定金銭報酬のみで構成され、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、常勤監査役と非常勤監査役の区別、業務の分担等を勘案し、監査役の協議により決定しております(当事業年度は2022年6月29日開催)。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 株式報酬 | 左記のうち 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 82,632 | 75,298 | 7,333 | 7,333 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 18,129 | 18,129 | ― | ― | 2 |
| 社外役員 | 14,078 | 14,078 | ― | ― | 4 |
(注) 1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.株式報酬(非金銭報酬等)は当期に繰り入れた株式給付信託(BBT)に基づく役員株式給付引当金繰入額です。
3.役員退職慰労金制度については、2018年6月27日開催の第120期定時株主総会決議に基づき廃止するとともに、取締役及び監査役に対して在任期間に応じた退職慰労金の打ち切り支給を行うこととしております。
4.上記の報酬等の総額のほか、株式給付信託(BBT)から退任した取締役1名に対し1,818千円(現金給付及び株式給付の合計)を支給しております。なお、交付した株式数は600株であります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。