有価証券報告書-第122期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
取締役の報酬限度額は、1993年6月29日開催の第95期定時株主総会において月額18百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
当社には報酬委員会制度はありませんが、取締役の報酬等の額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、当該事業年度の経営成績における利益計画に係る目標達成度及び職務の執行状況等に応じて算定し、社外取締役2名の審議を経たうえで、取締役会の決議を踏まえて代表取締役が決定しております。なお、当事業年度は2019年7月9日開催の取締役会において役員報酬に関する決議を行い出席取締役の承認のもと代表取締役に一任されて決定いたしました。
監査役の報酬限度額は、1993年6月29日開催の第95期定時株主総会において月額3百万円以内と決議いただいております。
監査役の報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、常勤監査役と非常勤監査役の区別、業務の分担等を勘案し、監査役の協議により決定しております。なお、当事業年度は2019年6月27日開催の監査役会において報酬額について協議をし決定しております。
当社は、2018年6月27日開催の第120期定時株主総会において、株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」を導入しております。同制度の概要は、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (8)役員・従業員株式所有制度の内容」に記載のとおりです。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.株式報酬は当期に繰り入れた株式給付信託(BBT)に基づく役員株式給付引当金繰入額です。
3.役員退職慰労金制度については、2018年6月27日開催の第120期定時株主総会決議に基づき廃止するとともに、取締役及び監査役に対して在任期間に応じた退職慰労金の打ち切り支給を行うこととしております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
取締役の報酬限度額は、1993年6月29日開催の第95期定時株主総会において月額18百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
当社には報酬委員会制度はありませんが、取締役の報酬等の額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、当該事業年度の経営成績における利益計画に係る目標達成度及び職務の執行状況等に応じて算定し、社外取締役2名の審議を経たうえで、取締役会の決議を踏まえて代表取締役が決定しております。なお、当事業年度は2019年7月9日開催の取締役会において役員報酬に関する決議を行い出席取締役の承認のもと代表取締役に一任されて決定いたしました。
監査役の報酬限度額は、1993年6月29日開催の第95期定時株主総会において月額3百万円以内と決議いただいております。
監査役の報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、常勤監査役と非常勤監査役の区別、業務の分担等を勘案し、監査役の協議により決定しております。なお、当事業年度は2019年6月27日開催の監査役会において報酬額について協議をし決定しております。
当社は、2018年6月27日開催の第120期定時株主総会において、株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」を導入しております。同制度の概要は、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (8)役員・従業員株式所有制度の内容」に記載のとおりです。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 株式報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 84,473 | 76,277 | 8,196 | ― | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 18,112 | 18,112 | ― | ― | 2 |
| 社外役員 | 13,845 | 13,845 | ― | ― | 4 |
(注) 1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.株式報酬は当期に繰り入れた株式給付信託(BBT)に基づく役員株式給付引当金繰入額です。
3.役員退職慰労金制度については、2018年6月27日開催の第120期定時株主総会決議に基づき廃止するとともに、取締役及び監査役に対して在任期間に応じた退職慰労金の打ち切り支給を行うこととしております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。