有価証券報告書-第61期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款に定めております。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて、募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定時株主総会 | 6月中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準日 | 3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 3月31日、9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単元未満株式の買取り | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取扱場所 | (特別口座) 大阪市中央区北浜4丁目5番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内1丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取次所 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 買取手数料 | 算式により1単元当りの金額を算定し、これを買取った単元未満株式の数で按分した金額とする。 (算式) 100万円以下の金額につき 1.150% 100万円を超え500万円以下の金額につき 0.900% 500万円を超え1,000万円以下の金額につき 0.700% 1,000万円を超え3,000万円以下の金額につき 0.575% 3,000万円を超え5,000万円以下の金額につき 0.375% (円未満の端数を生じた場合には切り捨てる。) ただし、1単元当りの算定金額が2,500円に満たない場合には、2,500円とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告により行うことができないときは、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主に対する特典 | 3月31日現在の株主名簿に記載又は記録された当社の株式100株(1単元)以上を保有する株主に対し、以下のとおり株主優待を実施する。 (株主優待の内容) 4コースの中からいずれかひとつを贈呈する。 Aコース.クオカード Bコース.軟水生活 ※当社販売の軟水関連商品 詳しくは当社ウェブサイトをご覧ください。http://www.nansui.jp/ Cコース.今治タオル Dコース.寄付
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(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款に定めております。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて、募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利