有価証券報告書-第117期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)が2018年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用できることになったことに伴い、当事業年度の期首から収益認識会計基準等を適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
従来、出荷基準により認識していた一部の物品販売取引について、契約条件に照らし合わせて顧客が製品等に対する支配を獲得したと認められる時点が契約の履行義務の充足時期であり、顧客への製品等の到着時、検収時や貿易上の諸条件等に基づき収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。この結果、当事業年度の売上高が17百万円、売上原価が43百万円、営業利益が46百万円、経常利益及び税引前当期純利益が55百万円、当期純利益が38百万円、それぞれ増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は55百万円減少しております。
なお、当事業年度の1株当たり当期純利益に与える影響は軽微であります。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)が2018年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用できることになったことに伴い、当事業年度の期首から収益認識会計基準等を適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
従来、出荷基準により認識していた一部の物品販売取引について、契約条件に照らし合わせて顧客が製品等に対する支配を獲得したと認められる時点が契約の履行義務の充足時期であり、顧客への製品等の到着時、検収時や貿易上の諸条件等に基づき収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。この結果、当事業年度の売上高が17百万円、売上原価が43百万円、営業利益が46百万円、経常利益及び税引前当期純利益が55百万円、当期純利益が38百万円、それぞれ増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は55百万円減少しております。
なお、当事業年度の1株当たり当期純利益に与える影響は軽微であります。