訂正有価証券報告書-第118期(2020/04/01-2021/03/31)
37.後発事象
(自己株式の取得)
当社は2021年4月20日開催の取締役会において、会社法第459条第1項の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議しました。
(1)自己株式取得に関する取締役会の決議内容
①自己株式の取得を行う理由
今後の経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため
②取得対象株式の種類 普通株式
③取得し得る株式の総数 1,000千株(上限)
{発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 1.96%}
④株式の取得価額の総額 1,850百万円(上限)
⑤取得期間 2021年4月20日~2021年10月21日
⑥取得方法 東京証券取引所における市場買付け
(2)上記取締役会決議に基づき取得した自己株式の累計
①取得した株式の総数 899千株
②取得価額の総額 1,446百万円
当社は2021年6月16日開催の取締役会において、会社法第459条第1項の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議しました。
(1)自己株式取得に関する取締役会の決議内容
①自己株式の取得を行う理由
今後の経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため
②取得対象株式の種類 普通株式
③取得し得る株式の総数 1,000千株(上限)
{発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 2.00%}
④株式の取得価額の総額 1,750百万円(上限)
⑤取得期間 2021年6月16日~2021年11月11日
⑥取得方法 東京証券取引所における市場買付け
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2021年5月13日開催の当社取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」という。)の導入を決議し、本制度に関する議案を2021年6月16日開催の当社第118期定時株主総会(以下、「本株主総会」という。)に付議し、決議しております。
1.本制度の導入目的等
本制度は、当社の取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様とより一層共有し、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度として導入するものです。
本制度に基づき、対象取締役の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案いたしまして、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額80百万円以内として設定いたしました。
2.本制度の概要
(1)譲渡制限付株式の割当ておよび払込み
当社は、対象取締役に対し、当社取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式に関する報酬等として上記の年額の範囲内で金銭報酬債権を支給し、各対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当てを受ける。
なお、譲渡制限付株式の払込金額は、その発行または処分に係る当社取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲で当社取締役会において決定する。
また、上記金銭報酬債権は、対象取締役が、上記の現物出資に同意していることおよび下記(3)に定める内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結していることを条件として支給する。
(2)譲渡制限付株式の総数
対象取締役に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数150,000株を、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の数の上限とする。
ただし、本議案の決議の日以降、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)または株式併合が行われた場合その他これらの場合に準じて割り当てる譲渡制限付株式の総数の調整を必要とする場合には、当該譲渡制限付株式の総数を合理的に調整することができる。
(3)譲渡制限付株式割当契約の内容
譲渡制限付株式の割当てに際し、当社取締役会決議に基づき、当社と譲渡制限付株式の割当てを受ける対象取締役との間で締結する譲渡制限付株式割当契約は、以下の内容を含むものとする。
① 譲渡制限の内容
譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役は、譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役、執行役員およびこれに準ずる使用人のいずれの地位からも退任または退職する日までの期間(以下、「譲渡制限期間」という。)、当該対象取締役に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、「本割当株式」という。)につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができない(以下、「譲渡制限」という。)。
② 譲渡制限付株式の無償取得
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社の取締役、執行役員およびこれに準ずる使用人のいずれの地位からも退任または退職した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式を当然に無償で取得する。
また、本割当株式のうち、上記①の譲渡制限期間が満了した時点において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、当社はこれを当然に無償で取得する。
③ 譲渡制限の解除
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日まで継続して、当社の取締役、執行役員またはこれに準ずる使用人のいずれかの地位にあったことを条件として、本割当株式の全部につき、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。
ただし、当該対象取締役が、当社取締役会が正当と認める理由により、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社の取締役、執行役員およびこれに準ずる使用人のいずれの地位からも退任または退職した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数および譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。
④ 組織再編等における取扱い
当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合(当該組織再編等の効力発生日が譲渡制限期間が満了した時点より前に到来するときに限る。以下、「組織再編等承認時」という。)であって、かつ当該組織再編等に伴い譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が当社の取締役、執行役員およびこれに準ずる使用人のいずれの地位からも退任または退職することとなる場合には、当社取締役会決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。
また、組織再編等承認時には、当社は、当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
3.当社の執行役員およびこれに準ずる使用人への適用
当社は、本株主総会終結の時以降、上記の譲渡制限付株式と同様の譲渡制限付株式を、当社の執行役員およびこれに準ずる使用人に対し、割り当てる予定です。
(自己株式の取得)
当社は2021年4月20日開催の取締役会において、会社法第459条第1項の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議しました。
(1)自己株式取得に関する取締役会の決議内容
①自己株式の取得を行う理由
今後の経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため
②取得対象株式の種類 普通株式
③取得し得る株式の総数 1,000千株(上限)
{発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 1.96%}
④株式の取得価額の総額 1,850百万円(上限)
⑤取得期間 2021年4月20日~2021年10月21日
⑥取得方法 東京証券取引所における市場買付け
(2)上記取締役会決議に基づき取得した自己株式の累計
①取得した株式の総数 899千株
②取得価額の総額 1,446百万円
当社は2021年6月16日開催の取締役会において、会社法第459条第1項の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議しました。
(1)自己株式取得に関する取締役会の決議内容
①自己株式の取得を行う理由
今後の経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため
②取得対象株式の種類 普通株式
③取得し得る株式の総数 1,000千株(上限)
{発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 2.00%}
④株式の取得価額の総額 1,750百万円(上限)
⑤取得期間 2021年6月16日~2021年11月11日
⑥取得方法 東京証券取引所における市場買付け
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2021年5月13日開催の当社取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」という。)の導入を決議し、本制度に関する議案を2021年6月16日開催の当社第118期定時株主総会(以下、「本株主総会」という。)に付議し、決議しております。
1.本制度の導入目的等
本制度は、当社の取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様とより一層共有し、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度として導入するものです。
本制度に基づき、対象取締役の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案いたしまして、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額80百万円以内として設定いたしました。
2.本制度の概要
(1)譲渡制限付株式の割当ておよび払込み
当社は、対象取締役に対し、当社取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式に関する報酬等として上記の年額の範囲内で金銭報酬債権を支給し、各対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当てを受ける。
なお、譲渡制限付株式の払込金額は、その発行または処分に係る当社取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲で当社取締役会において決定する。
また、上記金銭報酬債権は、対象取締役が、上記の現物出資に同意していることおよび下記(3)に定める内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結していることを条件として支給する。
(2)譲渡制限付株式の総数
対象取締役に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数150,000株を、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の数の上限とする。
ただし、本議案の決議の日以降、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)または株式併合が行われた場合その他これらの場合に準じて割り当てる譲渡制限付株式の総数の調整を必要とする場合には、当該譲渡制限付株式の総数を合理的に調整することができる。
(3)譲渡制限付株式割当契約の内容
譲渡制限付株式の割当てに際し、当社取締役会決議に基づき、当社と譲渡制限付株式の割当てを受ける対象取締役との間で締結する譲渡制限付株式割当契約は、以下の内容を含むものとする。
① 譲渡制限の内容
譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役は、譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役、執行役員およびこれに準ずる使用人のいずれの地位からも退任または退職する日までの期間(以下、「譲渡制限期間」という。)、当該対象取締役に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、「本割当株式」という。)につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができない(以下、「譲渡制限」という。)。
② 譲渡制限付株式の無償取得
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社の取締役、執行役員およびこれに準ずる使用人のいずれの地位からも退任または退職した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式を当然に無償で取得する。
また、本割当株式のうち、上記①の譲渡制限期間が満了した時点において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、当社はこれを当然に無償で取得する。
③ 譲渡制限の解除
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日まで継続して、当社の取締役、執行役員またはこれに準ずる使用人のいずれかの地位にあったことを条件として、本割当株式の全部につき、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。
ただし、当該対象取締役が、当社取締役会が正当と認める理由により、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社の取締役、執行役員およびこれに準ずる使用人のいずれの地位からも退任または退職した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数および譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。
④ 組織再編等における取扱い
当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合(当該組織再編等の効力発生日が譲渡制限期間が満了した時点より前に到来するときに限る。以下、「組織再編等承認時」という。)であって、かつ当該組織再編等に伴い譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が当社の取締役、執行役員およびこれに準ずる使用人のいずれの地位からも退任または退職することとなる場合には、当社取締役会決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。
また、組織再編等承認時には、当社は、当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
3.当社の執行役員およびこれに準ずる使用人への適用
当社は、本株主総会終結の時以降、上記の譲渡制限付株式と同様の譲渡制限付株式を、当社の執行役員およびこれに準ずる使用人に対し、割り当てる予定です。