有価証券報告書-第101期(2023/04/01-2024/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
a.組織・人員
当社の監査等委員会は、常勤監査等委員1名と監査等委員(社外取締役)2名の計3名で構成され、財務・会計・法務に関する十分な知見を有する者を確保しており、公正かつ客観的な視点で取締役の職務の執行について監査しております。また、監査等委員の業務を補助するため、監査等委員会室を設置し、専任のスタッフ(1名)を配置し、当該スタッフに対して適切な調査・情報収集権限を付与しています。
当事業年度において監査等委員会は13回開催されており、監査等委員の出席状況については次のとおりです。
(注) 1.宇佐美 豊は、2023年6月26日退任以前に開催された監査等委員会を対象としております。
2.荻 茂生は、2023年6月26日就任以降に開催された監査等委員会を対象としております。
b.監査等委員会の活動状況
監査等委員会における主な検討事項としては、監査等委員会規程等の監査基準の制定・改定、監査等委員会議長・選定監査等委員・特定監査等委員の選任、監査方針および監査計画の策定・遂行状況、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法および結果の相当性であります。また、会計監査人の選解任および不再任に関する総会決議議案の内容や、会計監査人の報酬等に対する同意ならびに監査等委員である取締役以外の選任および報酬に係る意見形成等、監査等委員会の決議による事項についても検討を行っています。
さらに、監査等委員会は、策定した監査計画に従い(1)業務の有効性および効率性の確保、(2)コンプライアンスおよびリスクの管理、(3)財務情報・開示情報等の信頼性確保の3つを監査視点としつつ、当事業年度の重要事項として、「経営改革プラン」において設定された目標の具体的推進およびフォロー、同プランに関連する内部統制システムの有効性確保、次期中期経営計画の策定プロセス・計画内容の妥当性、大型受注案件に係る進捗状況、当社グループにおけるコンプライアンスを確保するための体制(関連法令対応、グループ内部通報制度等)の整備・運用等を掲げ、監査を実施いたしました。
また、当事業年度における監査上の主要な検討事項(KAM:Key Audit Matters)についても、定期的に行われる会計監査人からの監査の進捗報告の際にその選定過程について意見を聴取する等情報の共有を図るとともに、会計監査人のKAMへの対応状況を確認しております。
なお、監査等委員会では監査等委員の自己評価による実効性評価を実施しており、これにより監査等委員会の実効性向上に努めております。
c.監査等委員の活動状況
常勤監査等委員は、インターネット等を経由した手段も活用しながら、内部監査部門と連携し、経営会議等の重要会議へ出席するほか、取締役等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、本社および主要な事業所における業務および財産状況の調査、子会社の取締役および監査役等とのオンライン形式も交えた意思疎通・情報交換等を実施しています。
2名の監査等委員(社外取締役)は、常勤監査等委員による監査活動の内容を適宜共有しつつ、それぞれの専門的知見に基づき、客観的かつ適切な意見を表明し、監査の実効性を確保しております。さらに、当該監査等委員2名はそれぞれ指名諮問委員会、報酬諮問委員会に委員として出席し、取締役の指名・報酬に関する適切性を監視・監督しています。
② 内部監査の状況
内部監査部門は13名であり、代表取締役社長直轄として独立した組織・機能を有し、当社グループの各部門および子会社の活動の適法性、適正性を検証して改善すべき事項がある場合にはその指導も実施しております。監査結果は代表取締役および監査等委員会に随時直接報告する仕組みが構築・実施されています。
また、内部監査部門は、会計監査人と適宜情報交換を実施しており、必要に応じて相互の連携が図られております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称・継続監査期間・業務を執行した公認会計士・監査業務に係る補助者の構成
会計士監査については、EY新日本有限責任監査法人より監査を受けており、業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりであります。
b.当該監査法人による継続監査期間
53年間
c.監査法人の選定方針と理由
(公社)日本監査役協会が公表している実務指針等を参考に、監査法人概要、品質管理体制、会社法上の欠格事由への該当性、独立性、監査計画、監査チームの編成、監査報酬見積額等の要素を個別に吟味したうえで総合的に判断し、選定しております。
また、当社監査等委員会は、会社法第340条第1項各号に定める解任事由に該当すると判断した場合には会計監査人を解任し、または、会社都合の場合の他、監督官庁から監査業務停止処分を受ける等、当社の監査業務に重大な支障を来たす事態が生じた場合には、会計監査人の解任または不再任に関する株主総会に提出する議案を決定いたします。
d.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対する評価を行っております。この評価については、監査等委員会の定める評価基準に基づき、会計監査人の独立性、監査の品質管理の状況、職務執行体制の適切性、会計監査の実施状況等の基準項目に基づき評価を行っております。また、財務担当役員および財務部長等の意見を聴取し、評価に反映しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に属する組織に対する報酬(a.は除く)
(注)1.当連結会計年度の非連結子会社における監査証明業務に基づく報酬は1百万円、非監査業務に基づく報酬は3百万円です。
2.日本公認会計士協会の倫理規則の改正に伴い、当連結会計年度より非連結子会社に関する報酬を記載しております。
(前連結会計年度)
当社の連結子会社であるSHIBAURA MACHINE (SHANGHAI) CO.,LTD.、SHANGHAI SHIBAURA MACHINE CO.,LTD.、SHIBAURA MACHINE (SHENZHEN) CO.,LTD.、SHIBAURA MACHINE MANUFACTURING (THAILAND) CO.,LTD.、SHIBAURA MACHINE INDIA PRIVATE LIMITED、SHIBAURA MACHINE (THAILAND) CO.,LTD.、SHIBAURA MACHINE SINGAPORE PTE.LTD.は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているErnst&Youngに対して、監査証明業務に対する報酬を支払っております。
当社における非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務であり、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているEY税理士法人に対して支払っております。また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務であり、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているEYメンバーファームに対して支払っております。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社であるSHIBAURA MACHINE (SHANGHAI) CO.,LTD.、SHANGHAI SHIBAURA MACHINE CO.,LTD.、SHIBAURA MACHINE (SHENZHEN) CO.,LTD.、SHIBAURA MACHINE MANUFACTURING (THAILAND) CO.,LTD.、SHIBAURA MACHINE INDIA PRIVATE LIMITED、SHIBAURA MACHINE (THAILAND) CO.,LTD.、SHIBAURA MACHINE SINGAPORE PTE.LTD.は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているErnst&Youngに対して、監査証明業務に対する報酬を支払っております。
当社における非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務であり、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているEY税理士法人に対して支払っております。また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務であり、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているEYメンバーファームに対して支払っております。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査内容、監査日数等を勘案した上で決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況および報酬見積りの算出根拠などの妥当性について必要な検証を行った結果、取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等が合理的な水準であると判断し、会社法第399条第1項に係る同意をいたしました。
① 監査等委員会監査の状況
a.組織・人員
当社の監査等委員会は、常勤監査等委員1名と監査等委員(社外取締役)2名の計3名で構成され、財務・会計・法務に関する十分な知見を有する者を確保しており、公正かつ客観的な視点で取締役の職務の執行について監査しております。また、監査等委員の業務を補助するため、監査等委員会室を設置し、専任のスタッフ(1名)を配置し、当該スタッフに対して適切な調査・情報収集権限を付与しています。
当事業年度において監査等委員会は13回開催されており、監査等委員の出席状況については次のとおりです。
| 氏 名 | 役 職 | 出席回数 | 出席率 |
| 髙橋 宏 | 常勤監査等委員 | 監査等委員会 13回/13回 | 100% |
| 宇佐美 豊 | 監査等委員(社外取締役) | 監査等委員会 3回/ 3回 | 100% |
| 今村 昭文 | 監査等委員(社外取締役) | 監査等委員会 13回/13回 | 100% |
| 荻 茂生 | 監査等委員(社外取締役) | 監査等委員会 10回/10回 | 100% |
(注) 1.宇佐美 豊は、2023年6月26日退任以前に開催された監査等委員会を対象としております。
2.荻 茂生は、2023年6月26日就任以降に開催された監査等委員会を対象としております。
b.監査等委員会の活動状況
監査等委員会における主な検討事項としては、監査等委員会規程等の監査基準の制定・改定、監査等委員会議長・選定監査等委員・特定監査等委員の選任、監査方針および監査計画の策定・遂行状況、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法および結果の相当性であります。また、会計監査人の選解任および不再任に関する総会決議議案の内容や、会計監査人の報酬等に対する同意ならびに監査等委員である取締役以外の選任および報酬に係る意見形成等、監査等委員会の決議による事項についても検討を行っています。
さらに、監査等委員会は、策定した監査計画に従い(1)業務の有効性および効率性の確保、(2)コンプライアンスおよびリスクの管理、(3)財務情報・開示情報等の信頼性確保の3つを監査視点としつつ、当事業年度の重要事項として、「経営改革プラン」において設定された目標の具体的推進およびフォロー、同プランに関連する内部統制システムの有効性確保、次期中期経営計画の策定プロセス・計画内容の妥当性、大型受注案件に係る進捗状況、当社グループにおけるコンプライアンスを確保するための体制(関連法令対応、グループ内部通報制度等)の整備・運用等を掲げ、監査を実施いたしました。
また、当事業年度における監査上の主要な検討事項(KAM:Key Audit Matters)についても、定期的に行われる会計監査人からの監査の進捗報告の際にその選定過程について意見を聴取する等情報の共有を図るとともに、会計監査人のKAMへの対応状況を確認しております。
なお、監査等委員会では監査等委員の自己評価による実効性評価を実施しており、これにより監査等委員会の実効性向上に努めております。
c.監査等委員の活動状況
常勤監査等委員は、インターネット等を経由した手段も活用しながら、内部監査部門と連携し、経営会議等の重要会議へ出席するほか、取締役等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、本社および主要な事業所における業務および財産状況の調査、子会社の取締役および監査役等とのオンライン形式も交えた意思疎通・情報交換等を実施しています。
2名の監査等委員(社外取締役)は、常勤監査等委員による監査活動の内容を適宜共有しつつ、それぞれの専門的知見に基づき、客観的かつ適切な意見を表明し、監査の実効性を確保しております。さらに、当該監査等委員2名はそれぞれ指名諮問委員会、報酬諮問委員会に委員として出席し、取締役の指名・報酬に関する適切性を監視・監督しています。
② 内部監査の状況
内部監査部門は13名であり、代表取締役社長直轄として独立した組織・機能を有し、当社グループの各部門および子会社の活動の適法性、適正性を検証して改善すべき事項がある場合にはその指導も実施しております。監査結果は代表取締役および監査等委員会に随時直接報告する仕組みが構築・実施されています。
また、内部監査部門は、会計監査人と適宜情報交換を実施しており、必要に応じて相互の連携が図られております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称・継続監査期間・業務を執行した公認会計士・監査業務に係る補助者の構成
会計士監査については、EY新日本有限責任監査法人より監査を受けており、業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりであります。
| 公認会計士等の氏名 | 継続監査年数 | 監査業務に係る補助者の構成 | ||
| 指定有限責任社員 業務執行社員 中原 義勝 | 2年 | 公認会計士 | 6名 | |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 大久保 豊 | 1年 | その他 | 17名 | |
b.当該監査法人による継続監査期間
53年間
c.監査法人の選定方針と理由
(公社)日本監査役協会が公表している実務指針等を参考に、監査法人概要、品質管理体制、会社法上の欠格事由への該当性、独立性、監査計画、監査チームの編成、監査報酬見積額等の要素を個別に吟味したうえで総合的に判断し、選定しております。
また、当社監査等委員会は、会社法第340条第1項各号に定める解任事由に該当すると判断した場合には会計監査人を解任し、または、会社都合の場合の他、監督官庁から監査業務停止処分を受ける等、当社の監査業務に重大な支障を来たす事態が生じた場合には、会計監査人の解任または不再任に関する株主総会に提出する議案を決定いたします。
d.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対する評価を行っております。この評価については、監査等委員会の定める評価基準に基づき、会計監査人の独立性、監査の品質管理の状況、職務執行体制の適切性、会計監査の実施状況等の基準項目に基づき評価を行っております。また、財務担当役員および財務部長等の意見を聴取し、評価に反映しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 55 | - | 58 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 55 | - | 58 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に属する組織に対する報酬(a.は除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 4 | - | 9 |
| 連結子会社 | 25 | 4 | 29 | 5 |
| 計 | 25 | 8 | 29 | 14 |
(注)1.当連結会計年度の非連結子会社における監査証明業務に基づく報酬は1百万円、非監査業務に基づく報酬は3百万円です。
2.日本公認会計士協会の倫理規則の改正に伴い、当連結会計年度より非連結子会社に関する報酬を記載しております。
(前連結会計年度)
当社の連結子会社であるSHIBAURA MACHINE (SHANGHAI) CO.,LTD.、SHANGHAI SHIBAURA MACHINE CO.,LTD.、SHIBAURA MACHINE (SHENZHEN) CO.,LTD.、SHIBAURA MACHINE MANUFACTURING (THAILAND) CO.,LTD.、SHIBAURA MACHINE INDIA PRIVATE LIMITED、SHIBAURA MACHINE (THAILAND) CO.,LTD.、SHIBAURA MACHINE SINGAPORE PTE.LTD.は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているErnst&Youngに対して、監査証明業務に対する報酬を支払っております。
当社における非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務であり、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているEY税理士法人に対して支払っております。また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務であり、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているEYメンバーファームに対して支払っております。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社であるSHIBAURA MACHINE (SHANGHAI) CO.,LTD.、SHANGHAI SHIBAURA MACHINE CO.,LTD.、SHIBAURA MACHINE (SHENZHEN) CO.,LTD.、SHIBAURA MACHINE MANUFACTURING (THAILAND) CO.,LTD.、SHIBAURA MACHINE INDIA PRIVATE LIMITED、SHIBAURA MACHINE (THAILAND) CO.,LTD.、SHIBAURA MACHINE SINGAPORE PTE.LTD.は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているErnst&Youngに対して、監査証明業務に対する報酬を支払っております。
当社における非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務であり、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているEY税理士法人に対して支払っております。また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務であり、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているEYメンバーファームに対して支払っております。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査内容、監査日数等を勘案した上で決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況および報酬見積りの算出根拠などの妥当性について必要な検証を行った結果、取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等が合理的な水準であると判断し、会社法第399条第1項に係る同意をいたしました。