有価証券報告書-第81期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/26 13:46
【資料】
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【項目】
89項目
① 【ストックオプション制度の内容】
決議年月日2010年6月29日
付与対象者の区分及び人数(名)当社の取締役 8名
当社の執行役員 7名
当社の使用人 515名
当社子会社の取締役 12名
当社子会社の執行役員 7名
当社子会社の使用人 147名
新株予約権の数(個)19(注)イ
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)普通株式 19,000(注)ロ
新株予約権の行使時の払込金額(円)605(注)ハ
新株予約権の行使期間(注)ニ
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 605
資本組入額 303
新株予約権の行使の条件(注)ホ
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)ヘ

※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2019年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)(イ)新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、1,000株であります。
(ロ)当社が株式分割(普通株式の無償割当を含む。以下同じ。)又は株式併合を行うときは、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率

また、当社が合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合、その他目的となる株式の数の調整を必要とする場合、当社は合理的な範囲内で必要と認める株式の数の調整を行うものとし、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
(ハ)当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の行使時の払込金額(以下「行使価額」と言う。)を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割又は併合の比率

なお、割当日後、当社が時価を下回る価額で新株式を発行又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+新株発行株式数×1株当たり払込金額
1株当たり時価
既発行株式数+新規発行株式数

上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式数を控除した数とし、また自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、それぞれ読み替えるものとする。
さらに、当社が合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合、その他行使価額の調整を必要とする場合、当社は合理的な範囲内で必要と認める行使価額の調整を行うものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
(ニ)新株予約権の行使期間は、取締役会の発行決議において2012年9月1日から2022年8月31日までと定めましたが、新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)との契約により、100個は2012年9月1日から2020年8月5日まで、2,400個は2012年9月1日から2017年8月31日までと定めております。
(ホ)新株予約権の行使の条件
a. 新株予約権者が、当社及び当社子会社の取締役、執行役員、従業員の地位を失った場合には、新株予約権を行使できないものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、契約期間満了による退職、会社都合による退職の場合はこの限りでない。
b. 各新株予約権の1個を分割して行使できないものとする。
c. 新株予約権者が死亡した場合は、相続人による新株予約権の相続は認めない。
d. 新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
e. その他の権利行使の条件は、2010年6月29日開催の当社定時株主総会決議及び2010年8月5日開催の当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
(ヘ)当社が合併(当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割又は新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)若しくは株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以下「組織再編行為」という。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を下記の条件で交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
a. 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の数と同一の数とする。
b. 新株予約権の目的となる株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
c. 新株予約権の目的となる株式の数
組織再編行為の条件に応じて合理的に調整された数とし、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てる。
d. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件に応じて合理的に調整された額とし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
e. 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
f. 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて定めるものとする。
g. 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による当該新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
h. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて定めるものとする。

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