有価証券報告書-第83期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)を当事業年度の期首より適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
これにより、当事業年度に吸収合併消滅会社となった株式会社アマダは、前事業年度まで割賦基準を採用しており、次期以降の収入とすべき金額に対応する割賦販売損益は、割賦販売未実現利益として繰延処理をしておりましたが、割賦販売に伴う顧客との契約に基づく取引価格を金融要素とそれ以外に区別し、金融要素である金利相当分は顧客との契約期間に基づき収益を認識し、それ以外の取引価格を検収時に一括して収益認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、収益認識会計基準等の適用前と比べて、当事業年度の売上高が229百万円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ414百万円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高への影響はありません。
収益認識会計基準等の適用に伴い、前事業年度までの「前受金」「前受収益」を、当事業年度より「契約負債」として表示しております。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)を当事業年度の期首より適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
これにより、当事業年度に吸収合併消滅会社となった株式会社アマダは、前事業年度まで割賦基準を採用しており、次期以降の収入とすべき金額に対応する割賦販売損益は、割賦販売未実現利益として繰延処理をしておりましたが、割賦販売に伴う顧客との契約に基づく取引価格を金融要素とそれ以外に区別し、金融要素である金利相当分は顧客との契約期間に基づき収益を認識し、それ以外の取引価格を検収時に一括して収益認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、収益認識会計基準等の適用前と比べて、当事業年度の売上高が229百万円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ414百万円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高への影響はありません。
収益認識会計基準等の適用に伴い、前事業年度までの「前受金」「前受収益」を、当事業年度より「契約負債」として表示しております。