有価証券報告書-第95期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
② 社外役員の状況
1) 社外取締役と当社との人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役は、3名であり、取締役森田淳一郎は、当社資本上位会社である明治安田生命保険相互会社の出身であり、金融機関出身者としてその金融面の豊富な知識と経験から、常勤監査等委員として監査業務に従事しております。
なお、明治安田生命保険相互会社出身の当社役員は他になく、また、営業上の取引関係及びその他の利害関係はありません。
また、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
取締役政木道夫は、シティユーワ法律事務所のパートナー弁護士であり、当社の元顧問弁護士であります。
法律面からコンプライアンス等当社経営について、有効な指針を示していただくとともに、経営の監視についても、監査等委員として監査を行っております。
なお、シティユーワ法律事務所と当社の関係は、顧問弁護士契約のみであり、営業上の取引関係及びその他の利害関係はありません。
また、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
取締役青木眞德は、当社の資本上位会社である株式会社FUJIの100%子会社である株式会社アドテック富士の出身者であり、同じ工作機械メーカーの経営経験者として幅広い知識と見識から、経営にとって有益な助言等をしていただくとともに、経営の監視についても、監査等委員として監査を行っております。
なお、株式会社アドテック富士及び株式会社FUJIとは通常の取引のみであり、その他の利害関係はありません。
また、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
2) 社外取締役が当社のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割
上記1)からも明らかなように、社外取締役は、取締役相互の監視機能強化に効果的であると同時に外部からの新しい知識・経験に基づいた助言等を取締役会に提言でき、経営にとって非常に有用な存在であります。当社では、期待される「経営のチェック機能及び監視機能」を十分に果たしているといえます。
3) 社外取締役の選任状況に関する当社の考え方
当社は、会社法上の要件に加え、独自の「社外取締役を選任するための独立性に関する方針」を以下のように定めております。
当該「社外取締役を選任するための独立性に関する方針」としましては、
(ⅰ)社外取締役は、様々な分野に関する豊富な知識と経験を有するものから選任し、中立的・客観的な視点から業務を行うことのできるものであること。
(ⅱ)社外取締役選任の目的(独立して経営の監視、チェックにあたる)に適うよう、その独立性に留意し、実質的に独立性を確保し得ないものは、対象外とする。
としております。
上記方針に照らし、3名の社外取締役については、いずれも十分に条件を満たし、その独立性についても問題なく、体制的にも問題ない水準にあるといえます。
なお、当該3名全員が監査等委員であります。また、当該3名全員が株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、その見識に基づき、取締役会及び各会議等の場において、法務面、経営管理面及び生産管理面等の多面的な視点から、問題点等の指摘・指導を行う等当社の経営判断において、極めて有益な助言・提言を行っております。
また、内部統制上の問題点等があると思われる場合には、担当業務執行取締役に内容を質す等経営のチェック及び監視機能を十分に果たしております。
さらに、内部監査室及び会計監査人等と緊密に連携をとり、情報交換等も行っております。
監査等委員監査につきましては、監査等委員は、社内のあらゆる会議に参加でき、また、社内の重要書類である「協議書」「決裁書類」等を常に閲覧できる体制となっており、当社の主要な業務執行内容については、常時監査可能な状況が出来ております。
また、会計監査人から定期的に、監査報告・レビュー報告及びそれに付随した説明を受けております。
1) 社外取締役と当社との人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役は、3名であり、取締役森田淳一郎は、当社資本上位会社である明治安田生命保険相互会社の出身であり、金融機関出身者としてその金融面の豊富な知識と経験から、常勤監査等委員として監査業務に従事しております。
なお、明治安田生命保険相互会社出身の当社役員は他になく、また、営業上の取引関係及びその他の利害関係はありません。
また、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
取締役政木道夫は、シティユーワ法律事務所のパートナー弁護士であり、当社の元顧問弁護士であります。
法律面からコンプライアンス等当社経営について、有効な指針を示していただくとともに、経営の監視についても、監査等委員として監査を行っております。
なお、シティユーワ法律事務所と当社の関係は、顧問弁護士契約のみであり、営業上の取引関係及びその他の利害関係はありません。
また、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
取締役青木眞德は、当社の資本上位会社である株式会社FUJIの100%子会社である株式会社アドテック富士の出身者であり、同じ工作機械メーカーの経営経験者として幅広い知識と見識から、経営にとって有益な助言等をしていただくとともに、経営の監視についても、監査等委員として監査を行っております。
なお、株式会社アドテック富士及び株式会社FUJIとは通常の取引のみであり、その他の利害関係はありません。
また、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
2) 社外取締役が当社のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割
上記1)からも明らかなように、社外取締役は、取締役相互の監視機能強化に効果的であると同時に外部からの新しい知識・経験に基づいた助言等を取締役会に提言でき、経営にとって非常に有用な存在であります。当社では、期待される「経営のチェック機能及び監視機能」を十分に果たしているといえます。
3) 社外取締役の選任状況に関する当社の考え方
当社は、会社法上の要件に加え、独自の「社外取締役を選任するための独立性に関する方針」を以下のように定めております。
当該「社外取締役を選任するための独立性に関する方針」としましては、
(ⅰ)社外取締役は、様々な分野に関する豊富な知識と経験を有するものから選任し、中立的・客観的な視点から業務を行うことのできるものであること。
(ⅱ)社外取締役選任の目的(独立して経営の監視、チェックにあたる)に適うよう、その独立性に留意し、実質的に独立性を確保し得ないものは、対象外とする。
としております。
上記方針に照らし、3名の社外取締役については、いずれも十分に条件を満たし、その独立性についても問題なく、体制的にも問題ない水準にあるといえます。
なお、当該3名全員が監査等委員であります。また、当該3名全員が株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、その見識に基づき、取締役会及び各会議等の場において、法務面、経営管理面及び生産管理面等の多面的な視点から、問題点等の指摘・指導を行う等当社の経営判断において、極めて有益な助言・提言を行っております。
また、内部統制上の問題点等があると思われる場合には、担当業務執行取締役に内容を質す等経営のチェック及び監視機能を十分に果たしております。
さらに、内部監査室及び会計監査人等と緊密に連携をとり、情報交換等も行っております。
監査等委員監査につきましては、監査等委員は、社内のあらゆる会議に参加でき、また、社内の重要書類である「協議書」「決裁書類」等を常に閲覧できる体制となっており、当社の主要な業務執行内容については、常時監査可能な状況が出来ております。
また、会計監査人から定期的に、監査報告・レビュー報告及びそれに付随した説明を受けております。