有価証券報告書-第119期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
5 財務制限条項
前連結会計年度(平成29年3月31日)
平成26年9月25日締結のタームローン契約には、下記条項が付されております。
① 各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の第2四半期の末日又は平成26年3月に終了する決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。
② 各年度の第2四半期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該第2四半期の直前の決算期の末日又は平成26年3月に終了する決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。
③ 平成27年3月に終了する決算期及びそれ以降の各年度の決算期に係る連結損益計算書の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないこと。
平成27年7月28日締結のタームローン契約には、下記条項が付されております。
① 各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の第2四半期の末日又は平成27年3月に終了する決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。
② 各年度の第2四半期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該第2四半期の直前の決算期の末日又は平成27年3月に終了する決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。
③ 各年度の決算期に係る連結損益計算書の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないこと。
平成28年8月26日締結のタームローン契約には、下記条項が付されております。
① 各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の第2四半期の末日又は平成28年3月に終了する決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。
② 各年度の第2四半期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該第2四半期の直前の決算期の末日又は平成28年3月に終了する決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。
③ 各年度の決算期に係る連結損益計算書の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないこと。
当連結会計年度(平成30年3月31日)
平成27年7月28日締結のタームローン契約には、下記条項が付されております。
① 各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の第2四半期の末日又は平成27年3月に終了する決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。
② 各年度の第2四半期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該第2四半期の直前の決算期の末日又は平成27年3月に終了する決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。
③ 各年度の決算期に係る連結損益計算書の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないこと。
平成28年8月26日締結のタームローン契約には、下記条項が付されております。
① 各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の第2四半期の末日又は平成28年3月に終了する決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。
② 各年度の第2四半期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該第2四半期の直前の決算期の末日又は平成28年3月に終了する決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。
③ 各年度の決算期に係る連結損益計算書の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないこと。
前連結会計年度(平成29年3月31日)
平成26年9月25日締結のタームローン契約には、下記条項が付されております。
① 各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の第2四半期の末日又は平成26年3月に終了する決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。
② 各年度の第2四半期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該第2四半期の直前の決算期の末日又は平成26年3月に終了する決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。
③ 平成27年3月に終了する決算期及びそれ以降の各年度の決算期に係る連結損益計算書の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないこと。
平成27年7月28日締結のタームローン契約には、下記条項が付されております。
① 各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の第2四半期の末日又は平成27年3月に終了する決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。
② 各年度の第2四半期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該第2四半期の直前の決算期の末日又は平成27年3月に終了する決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。
③ 各年度の決算期に係る連結損益計算書の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないこと。
平成28年8月26日締結のタームローン契約には、下記条項が付されております。
① 各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の第2四半期の末日又は平成28年3月に終了する決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。
② 各年度の第2四半期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該第2四半期の直前の決算期の末日又は平成28年3月に終了する決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。
③ 各年度の決算期に係る連結損益計算書の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないこと。
当連結会計年度(平成30年3月31日)
平成27年7月28日締結のタームローン契約には、下記条項が付されております。
① 各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の第2四半期の末日又は平成27年3月に終了する決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。
② 各年度の第2四半期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該第2四半期の直前の決算期の末日又は平成27年3月に終了する決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。
③ 各年度の決算期に係る連結損益計算書の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないこと。
平成28年8月26日締結のタームローン契約には、下記条項が付されております。
① 各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の第2四半期の末日又は平成28年3月に終了する決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。
② 各年度の第2四半期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該第2四半期の直前の決算期の末日又は平成28年3月に終了する決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。
③ 各年度の決算期に係る連結損益計算書の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないこと。